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特許拒絶査定不服審判

2022-002481

構成要素界面に封止用特徴部を有する歯科インプラントアセンブリ

審判番号
2022-002481
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-501902
請求日
2022年02月18日
審決日
2023年04月11日
公報発行日
2023年10月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】バイオメット 3アイ,リミティド ライアビリティ カンパニー
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】三橋 真二
  • 【請求人代理人】鶴田 準一
  • 【請求人代理人】南山 知広
  • 【請求人代理人】渡辺 陽一
  • 【請求人代理人】胡田 尚則
審判長/審判官
  • 審判長 村上 聡
  • 審判官 井上 哲男
  • 審判官 安井 寿儀
分類
P18 .537-WZF(A61C) / P18 .113-WZF(A61C) / P18 .121-WZF(A61C) / P18 .55 -WZF(A61C)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018-501902号「構成要素界面に封止用特徴部を有する歯科インプラントアセンブリ」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 1月19日国際公開、WO2017/011741、平成30年 7月26日国内公表、特表2018-519954号〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 本願は、2016年(平成28年) 7月15日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2015年 7月16日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、「構成要素界面に封止用特徴部を有する歯科インプラントアセンブリ」に関するものと認める。 これに対して、令和 4年 8月18日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-002481

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