特許拒絶査定不服審判
2021-013754
オーバーレイの組及び処理すべき歯から所定の歯構造を除去する際に歯医者により使用されるべきシステム
- 審判番号
- 2021-013754
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-231520
- 請求日
- 2021年10月08日
- 審決日
- 2022年08月17日
- 公報発行日
- 2022年09月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ヴィアックス・デンタル・テクノロジーズ,リミテッド・ライアビリティ・カンパニー
- 【請求人代理人】奥山 尚一
- 【請求人代理人】中村 綾子
- 【請求人代理人】森本 聡二
- 【請求人代理人】有原 幸一
- 審判長/審判官
- 審判長 内藤 真徳
- 審判官 倉橋 紀夫
- 審判官 安井 寿儀
- 分類
- P18 .113-WYF(A61C) / P18 .121-WYF(A61C) / P18 .537-WYF(A61C) / P18 .55 -WYF(A61C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-231520「オーバーレイの組及び処理すべき歯から所定の歯構造を除去する際に歯医者により使用されるべきシステム」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 4月 2日出願公開、特開2020- 49279、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2010年(平成22年)2月2日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2009年2月2日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする特願2011-546876号の一部を平成27年3月30日に新たな特許出願とした特願2015-67944号の一部を平成30年1月15日に新たな特許出願とした特願2018-4457号の一部を令和1年12月23日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし10に係る発明は、令和4年7月20日提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2021-013754