特許拒絶査定不服審判
2022-001805
画像復号方法、画像符号化方法、及び記録媒体
- 審判番号
- 2022-001805
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-517790
- 請求日
- 2022年02月07日
- 審決日
- 2023年08月14日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エルエックス セミコン カンパニー, リミティド
- 【請求人代理人】弁理士法人鷲田国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 畑中 高行
- 審判官 川崎 優
- 審判官 高橋 宣博
- 分類
- P18 .121-WYF(H04N) / P18 .537-WYF(H04N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2019-517790「画像復号方法、画像符号化方法、及び記録媒体」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 4月12日国際公開、WO2018/066849、令和 1年10月24日国内公表、特表2019-531025、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成29年 9月22日(パリ条約による優先権主張 2016年10月 4日 (KR)大韓民国)の出願であって、その請求項1-2に係る発明は、令和5年6月29日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-001805