2022-001524
生産システム、通信方法、及びプログラム
- 審判番号
- 2022-001524
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-026175外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年02月01日
- 審決日
- 2023年01月24日
- 公報発行日
- 2023年02月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社安川電機
- 【請求人代理人】弁理士法人はるか国際特許事務所
- 分類
- P18 .113-WY (H04L) / P18 .121-WY (H04L)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第29条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 12項目
第1 手続の経緯
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本願は、令和2年2月19日の出願であって、その後の手続の概要は、以下のとおりである。
第2 原査定の概要
原査定(令和3年11月2日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。
理由1(新規性) 本願の請求項1-5,8,11-13に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された引用文献Aに記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。
理由2(進歩性) 本願請求項1-13に係る発明は、以下の引用文献A-Bに基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
引用文献等一覧
A.特開2019-62467号公報
B.特開2016-63236号公報
第3 当審拒絶理由の概要
理由1(進歩性)
本願請求項1-6,9-12に係る発明は、以下の引用文献1に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
引用文献等一覧
1.特開2019-140603号公報(当審で新たに引用された文献)
第4 本願発明
本願請求項1-11に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」-「本願
発明11」という。)は、令和4年11月30日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1-11に記載された事項により特定される発明であって、本願発明1は以下のとおりの発明である。
「【請求項1】第1産業装置と、前記第1産業装置と定周期で通信する第2産業装置と、を有し、前記第2産業装置は、複数の周期の各々における定周期領域を利用して、前記第1産業装置に、制御用の第1データを1のフレームの第1データ領域に含み、かつ、自身に関する第2データの一部を前記1のフレームの第2データ領域に含む前記1のフレームを送信することによって、前記第2データを前記複数の周期に分けて送信する送信部を有し、1周期内には、前記定周期領域と、非定周期領域と、があり、前記送信部は、各周期における前記定周期領域と前記非定周期領域との両方を利用して、前記第1産業装置に前記第2データを送信する、生産システム。」
なお、本願発明2-9は、本願発明1を減縮した発明であり、本願発明10-11は、それぞれ、本願発明1に対応する「通信方法」、「プログラム」の発明であり、本願発明1とカテゴリ表現が異なるだけの発明である。
第5 引用文献、引用発明等
1 引用文献1及び引用発明
(1)引用文献1
引用文献1には、図面とともに、次の事項が記載されている(下線は当審付与。)。
「【0022】また、本開示の一例によれば、制御システムは、上述のいずれかの制御装置と、制御装置に対して通信可能に接続されたロボット装置またはロボット制御装置と、を備える。第2制御データは、ロボット制御用のコマンド群を含む。」
「【0026】以下、本発明の実施形態を、図を参照して説明する。【0027】・適用例続きを表示(全17行)まず、本発明の実施形態に係る制御装置の適用例について、図を用いて説明する。図3は、制御装置の機能ブロック図である。【0028】図3に示すように、制御装置10は、通信管理部110、および、サイクリック通信部121を少なくとも備え、通信ドライバ130を備える。【0029】通信管理部110は、第1制御系通信管理111、および、第2制御系通信管理112を実行する。また、通信管理部110は、第1制御系通信管理111、および、第2制御系通信管理112のスケジューリング、すなわち、後述する各種のデータの送受信のスケジューリングを実行する。【0030】第1制御系通信管理111は、予め設定されたサイクリック周期に準じて、サイクリック周期毎に送受信される第1制御データの通信管理(スケジューリング)を実行する。第1制御データは、データ容量が小さな制御データであり、例えば、サーボ指令値、エンコーダ値、センサのオンオフ制御値等によって構成されている。第1制御データは、サイクリック周期によって規定される第1保証時間で送受信されるように時間保証された制御データである。【0031】第2制御系通信管理112は、第1制御データとは異なる性能要求を有する第2制御データの通信管理(スケジューリング)を実行する。第2制御データは、データ容量が比較的大きな制御データであり、例えば、ロボット装置またはロボット制御装置に与えられるコマンド群等によって構成されている。第2制御データは、サイクリック周期の1周期よりも長い到達保証時間で通信完了するように定義された制御データである。第2制御データには、第1制御データに対して、データ容量が大きなデータがあり、例えば、サイクリック周期の1周期で通信可能なデータ容量よりも大容量のデータがある。【0032】通信管理部110は、第1制御データと第2制御データとを、サイクリック通信部121に与える。【0033】この構成において、通信管理部110は、サイクリック周期と第1制御データのデータ容量と基づいて、サイクリック周期の1周期で送信可能な第2制御データの最大容量(送信容量)を決定する。通信管理部110は、第2制御データのデータ容量が送信容量よりも大きければ、第2制御データを複数の通信用データに分割する。複数の通信用データのそれぞれのデータ容量は、送信容量よりも小さい。」
「【0040】第1制御データは、制御用ネットワーク30に用いられるサイクリック周期(例えば、10msec以下)の1周期によって到達保証時間(第1保証時間)が決められている。第1制御データは、1ビットから数十バイトの制御データ群によって構成されている。到達保証時間とは、例えば、対象のスレーブ装置が正常に動作するために制御データが到達していなければいけない最も長い(遅い)時間である。【0041】第2制御データは、サイクリック周期の1周期よりも長い到達保証時間(第1保証時間)で通信完了するように定義された制御データである。第2制御データには、第1制御データに対して、データ容量が大きなデータがあり、例えば、サイクリック周期の1周期で通信可能なデータ容量よりも大容量のデータがある。第2制御データは、構成される複数の情報の順序が決められた制御データである。第2制御データは、例えば、ロボット装置のシーケンス動作を実現する複数のコマンド群によって構成されている。【0042】情報系データは、第1制御データおよび第2制御データとは異なり、到達保証時間が設定されていないデータである。例えば、情報系データは、制御用ネットワーク30に接続される各装置のログの取得要求データ、ログ、監視画像等の各種のデータによって構成されている。【0043】第1制御データと第2制御データとは、サイクリック周期に準じて通信されるデータであり、情報系データは、サイクリック周期に準じる必要が無い仕様で通信されるデータである。 」
「【0053】スレーブ装置221は、具体的には、例えば、ロボット装置またはロボット装置に接続されるロボット制御装置によって実現される。なお、スレーブ装置221は、第2制御データで動作する装置であれば、他の装置であってもよい。」
「【0059】送受信部104は、制御装置10における制御用ネットワーク30のインターフェースであり、サイクリック周期に準じた第1制御データ、および、第2制御データの送受信(通信)を実行する。また、送受信部104は、例えば、サイクリック周期の1周期における第1制御データおよび第2制御データに占有された通信帯域と異なる通信帯域を用いて、情報系データの送受信(通信)を実行する。」
「【0074】まず、図6を用いて、フレームデータの構成を説明する。図6に示すように、フレームデータは、先頭から、制御データ用のヘッダ、スレーブ装置211に対する第1制御データD01、スレーブ装置212に対する第1制御データD02、スレーブ装置221に対する第1制御データD1、スレーブ装置221に対する第2制御データD21、制御データ用のフッタ、情報系データ用のヘッダ、情報系データDi、情報系データ用のフッタの順に並ぶデータによって構成されている。また、図6では、フレームデータには、制御データ用のフッタと情報系データ用のヘッダとの間、および、情報系データ用のヘッダの後に、データの衝突回避用の待機時間Dtに対応する空データ領域が設定されている。この待機時間Dtは、設定することが好ましいが、省略することも可能である。そして、このような構成からなるフレームデータによって、サイクリック周期の1周期における通信が実行される。」
「【0093】図6の例では、第2制御データD21のデータ容量DSu21は、通信上限容量DSfを超えるので、第2制御データD21は、分割される。この際、第2制御データD21は、先頭ビット側の通信上限容量DSfに対応するデータ容量分が第1の通信用データD21-1となり、残りのデータ容量分が第2の通信用データD21-2となる。一方、第2制御データD22のデータ容量DSu22は、通信上限容量DSfを超えないので、第2制御データD22は、分割されない。【0094】制御装置10は、第1フレームFRAME1において、第1制御データD1と、第2制御データD21の通信用データD21-1とを順に、サイクリック周期(Tcy)内で送信する。【0095】次に、制御装置10は、第2フレームFRAME2において、第1制御データD1と、第2制御データD21の通信用データD21-2とを順に、サイクリック周期(Tcy)内で送信する。これにより、第2制御データD21の送信は完了する。」
「【0146】また、上述の説明では、説明を容易にするために、制御用ネットワーク30を介して、制御装置10から、スレーブ装置211、スレーブ装置212、および、スレーブ装置221にデータを送信することを主として記載した。しかしながら、各データには、スレーブ装置211、スレーブ装置212、および、スレーブ装置221から制御装置10に送信、返信するデータもあり、これらのデータについても、上述の処理を適用でき、上述の作用効果を奏することができる。すなわち、制御用ネットワーク30で通信される第2制御データについては、上述の処理を適用でき、上述の作用効果を奏することができる。例えば、ロボット装置に対する第2制御データとしては、制御装置10からスレーブ装置221に送信するデータとしては、ログデータの取得コマンドを含み、スレーブ装置221から制御装置10に送信(返信)するデータとしては、この取得コマンドに対応したロギングデータ(例えば、数十秒間分のモータの角度データ等)を含む。」
「【図6】[図:0001393772000001.jpg]」
(2) 引用発明
よって、引用文献1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されているものと認められる。
「制御システムであって、制御装置と、制御装置に対して通信可能に接続されたロボット装置またはロボット制御装置と、を備え、制御装置10は、通信管理部110、および、サイクリック通信部121を少なくとも備え、通信管理部110は、各種のデータの送受信のスケジューリングを実行し、第1制御データは、データ容量が小さな制御データであり、例えば、サーボ指令値、エンコーダ値、センサのオンオフ制御値等によって構成されている、サイクリック周期によって規定される第1保証時間で送受信されるように時間保証された制御データであり、続きを表示(全12行)第2制御データは、データ容量が比較的大きな制御データであり、例えば、ロボット装置またはロボット制御装置に与えられるコマンド群等によって構成されている、サイクリック周期の1周期よりも長い到達保証時間で通信完了するように定義された制御データであり、通信管理部110は、第1制御データと第2制御データとを、サイクリック通信部121に与え、通信管理部110は、第2制御データのデータ容量が送信容量よりも大きければ、第2制御データを複数の通信用データに分割し、スレーブ装置221は、具体的には、例えば、ロボット装置またはロボット制御装置によって実現され、フレームデータは、先頭から、制御データ用のヘッダ、スレーブ装置211に対する第1制御データD01、スレーブ装置212に対する第1制御データD02、スレーブ装置221に対する第1制御データD1、スレーブ装置221に対する第2制御データD21、の順に並ぶデータによって構成されており、制御装置10は、第1フレームFRAME1において、第1制御データD1と、第2制御データD21の通信用データD21-1とを順に、サイクリック周期(Tcy)内で送信し、次に、第2フレームFRAME2において、第1制御データD1と、第2制御データD21の通信用データD21-2とを順に、サイクリック周期(Tcy)内で送信する、制御システム。」
第6 対比・判断
1 本願発明1について
(1) 対比
ア 本願発明1と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。
(ア)引用発明の「制御装置」は、本願発明1の「第1産業装置」に相当する
。
(イ)引用発明の「スレーブ装置」は、「ロボット装置またはロボット制御装置」によって実現され、「制御装置」とサイクリック通信を行っているから、本願発明1の「前記第1産業装置と定周期で通信する第2産業装置」に相当する。
(ウ)引用発明の「第1制御データは、データ容量が小さな制御データであり、例えば、サーボ指令値、エンコーダ値、センサのオンオフ制御値等によって構成されている」から、本願発明の「制御用の第1データ」に相当する。
(エ)引用発明の「第2制御データ」は、本願発明1の「自身に関する第2データ」と、「制御用の第1データ」とは区別される「第2データ」である点で共通する。
(オ)引用発明において、「第1フレームFRAME1」は「第1制御データD1と、第2制御データD21の通信用データD21-1とを」含んでおり、「第2フレームFRAME2」もまた、「第1制御データD1と、第2制御データD21の通信用データD21-2とを」含んでいるから、上記(ウ)、(エ)を踏まえると、引用発明における「第1フレームFRAME1」および「第2フレームFRAME2」はいずれも、本願発明1における「制御用の第1データを1のフレームの第1データ領域に含み、かつ、自身に関する第2データの一部を前記1のフレームの第2データ領域に含む前記1のフレーム」と、「制御用の第1データを1のフレームの第1データ領域に含み、かつ、第2データの一部を前記1のフレームの第2データ領域に含む前記1のフレーム」である点で共通する。
(カ)引用発明の「第1フレームFRAME1において、第1制御データD1と、第2制御データD21の通信用データD21-1とを順に、サイクリック周期(Tcy)内で送信し、次に、第2フレームFRAME2において、第1制御データD1と、第2制御データD21の通信用データD21-2とを順に、サイクリック周期(Tcy)内で送信する」ことは、上記(ウ)、(エ)、(オ)を踏まえると、本願発明1の「前記第2産業装置は、複数の周期の各々における定周期領域を利用して、前記第1産業装置に、制御用の第1データを1のフレームの第1データ領域に含み、かつ、自身に関する第2データの一部を前記1のフレームの第2データ領域に含む前記1のフレームを送信することによって、前記第2データを前記複数の周期に分けて送信する送信部を有し」ていることと、「複数の周期の各々における定周期領域を利用して、制御用の第1データを1のフレームの第1データ領域に含み、かつ、第2データの一部を前記1のフレームの第2データ領域に含む前記1のフレームを送信することによって、前記第2データを前記複数の周期に分けて送信する」点で共通する。
(キ)引用発明の「制御システム」は、「制御装置と、制御装置に対して通信可能に接続されたロボット装置またはロボット制御装置と、を備え」ているから 、本願発明1の「生産システム」に相当する。
イ 一致点・相違点
以上から、本願発明1と引用発明とは、以下の点で一致ないし相違する。
[一致点]
「第1産業装置と、前記第1産業装置と定周期で通信する第2産業装置と、を有し、複数の周期の各々における定周期領域を利用して、制御用の第1データを1のフレームの第1データ領域に含み、かつ、第2データの一部を前記1のフレームの第2データ領域に含む前記1のフレームを送信することによって、前記第2データを前記複数の周期に分けて送信する、生産システム。」
[相違点1]
本願発明1では、「複数の周期の各々における定周期領域を利用して、制御用の第1データを1のフレームの第1データ領域に含み、かつ、第2データの一部を前記1のフレームの第2データ領域に含む前記1のフレームを送信することによって、前記第2データを前記複数の周期に分けて送信する」主体が、「第2産業装置」の「送信部」であり、フレームの送信先が「前記第1産業装置」であるのに対し、引用発明では「制御装置」であり、フレームの送信先が「スレーブ装置」である点。
[相違点2]
本願発明1における「第2データ」は「自身に関する」ものであるのに対し、引用発明ではそのように特定されていない点。
[相違点3]
本願発明1では「1周期内には、前記定周期領域と、非定周期領域と、があり、前記送信部は、各周期における前記定周期領域と前記非定周期領域との両方を利用して、前記第1産業装置に前記第2データを送信する」のに対し、引用発明ではそのように特定されていない点。
(2) 相違点についての判断
事案に鑑み、上記[相違点3]について検討する。
引用文献1(段落【0043】、【0059】)には、第1制御データと第2制御データとは、サイクリック周期に準じて通信されるデータであり、情報系データは、サイクリック周期に準じる必要が無い仕様で通信されるデータであること、及び、サイクリック周期の1周期における第1制御データおよび第2制御データに占有された通信帯域と異なる通信帯域を用いて、情報系データの送受信(通信)を実行することが記載されているから、情報系データが送受信される通信帯域は、本願発明1における「非定周期領域」に相当すると言い得る。
しかしながら、引用文献1には、「複数の周期の各々における定周期領域を利用して、制御用の第1データを1のフレームの第1データ領域に含み、かつ、第2データの一部を前記1のフレームの第2データ領域に含む前記1のフレームを送信することによって、前記第2データを前記複数の周期に分けて送信」することに加えて、さらに「非定周期領域」を用いて「第2データ」を送信することは記載も示唆もされておらず、この点は周知技術であるともいえないから、当業者といえども、引用発明から、本願発明1の上記[相違点3]に係る構成を容易に想到することはできない。
したがって、本願発明1は、当業者であっても引用発明に基づいて容易に発明できたものであるとはいえない。
2 本願発明2-11について
本願発明2-11も、それぞれ、本願発明1の上記[相違点3]に係る構成と、(実質的に)同一の構成を備えるものであるから、本願発明1と同様の理由により、当業者であっても、引用発明に基づいて容易に発明をすることができたものとはいえない。
第7 原査定についての判断
令和4年11月30日提出の手続補正書による補正により、補正後の請求項1-11は、それぞれ、上記[相違点1]-[相違点3]に係る技術的事項を有するものとなった。
そして、少なくとも[相違点3]に係る技術的事項は、原査定における引用文献A-Bには記載されておらず、周知技術でもないので、本願発明1-11は、原査定における引用文献Aに記載された発明ではなく、また当業者であっても、原査定における引用文献A-Bに基づいて容易に発明をすることができたものではない。
したがって、原査定を維持することはできない。
第8 むすび
以上のとおり、原査定の理由によって、本願を拒絶することはできない。
他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-001524