特許拒絶査定不服審判
2023-016887
流体圧送システム、電力変換システム、電力変換装置及び流体圧送方法
- 審判番号
- 2023-016887
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-562292
- 請求日
- 2023年10月05日
- 審決日
- 2024年10月16日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社安川電機
- 【請求人代理人】長谷川 芳樹
- 【請求人代理人】石坂 泰紀
- 【請求人代理人】松尾 茂樹
- 【請求人代理人】和田 雄二
- 【請求人代理人】小林 紀史
- 審判長/審判官
- 審判長 柿崎 拓
- 審判官 関口 哲生
- 審判官 長馬 望
- 分類
- P18 .121-WYA(F04B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-562292「流体圧送システム、電力変換システム、電力変換装置及び流体圧送方法」拒絶査定不服審判事件〔令和2年7月2日国際公開、WO2020/136897、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
令和5年3月29日付けの手続補正書でした補正についてなされた令和5年7月24日付けの補正の却下の決定を取り消す。
本願は、2018年(平成30年)12月28日を国際出願日とする出願であって、その請求項1~11に係る発明は、令和5年3月29日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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