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商標拒絶査定不服審判

2022-001480

スマートコンストラクター

審判番号
2022-001480
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-093685外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年02月01日
審決日
2022年06月15日
公報発行日
2022年07月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W37) / T18 .262-WY (W37) / T18 .263-WY (W37)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
1音違い音の有無(「ザ」の有無など)位置: 中間相違音「ス」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
長さ: 9音以上称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-93685拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 8項目
理 由

第1 手続の経緯

本願は、令和2年7月29日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和2年12月4日付け :拒絶理由通知
令和3年1月25日 :意見書の提出
令和3年10月27日付け:拒絶査定
令和4年2月1日 :審判請求書の提出

第2 本願商標

本願商標は、「SMART CONSTRUCTOR」の文字を標準文字で表してなり、第37類「建設工事,建設工事に関する助言」を指定役務として、登録出願されたものである。

第3 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5534730号商標(以下「引用商標」という。)は、「スマートコントラクター」の文字を標準文字で表してなり、平成24年4月26日に登録出願、第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備」及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同年11月9日に設定登録されたものである。

第4 当審の判断

1 本願商標について

本願商標は、「SMART CONSTRUCTOR」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、「SMART」と「CONSTRUCTOR」の間にスペースを有するものの、同じ大きさ、同じ書体で一体的に表されており、これより生じる「スマートコンストラクター」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。

また、本願商標の構成中の「SMART」の文字は、「機敏な、賢い、上流社会の、洗練された、電子制御装置(コンピュータ)が組み込まれた」(「ランダムハウス英和大辞典第2版」株式会社小学館発行)等の複数の意味を有する英語であり、「CONSTRUCTOR」の文字は、「建設(建造)者、建設機械、建設会社」(前掲書)の意味を有する英語であるところ、別掲の事実を総合すれば、指定役務と関係の深い建築・建設業界において、「特定分野の専門工事をする建築業者(建設業者)」を意味する語として、理解されているものと認められる。

そうすると、本願商標は、「スマートコンストラクター」の称呼を生じ、「スマートな専門工事をする建築業者(建設業者)」の観念を生じるものである。

2 引用商標について

引用商標は、「スマートコントラクター」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、同じ大きさ、同じ書体、等しい間隔で一体的に表されており、これより生じる「スマートコントラクター」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。

また、引用商標の構成中の「スマート」の文字は、「からだつきや物の形が細くすらりとして恰好がよいさま。身なりや動作などが洗練されているさま。装置・機器などが情報処理機能を具えること。」(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)等の複数の意味を有する語であり、「コントラクター」の文字は、「契約者、契約人、請負業者」(「イミダス2007年版」株式会社集英社、「コンサイスカタカナ語辞典」株式会社三省堂)の意味を有する語であるところ、別掲の事実を総合すれば、指定役務と関係の深い建築・建設業界において、「建築一式工事(総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事)を請け負う総合建設請負業者(ゼネコン)」を意味する語として理解されているものと認められる。

そうすると、引用商標は、「スマートコントラクター」の称呼を生じ、「スマートな総合建設請負業者(ゼネコン)」の観念を生じるものである。

3 本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標は、上記1及び上記2のとおりの構成からなるところ、別掲の事実を総合すれば、本願の指定役務と引用商標の指定役務に関係の深い建築・建設業界においては、本願商標の構成中の「CONSTRUCTOR」の文字と引用商標の構成中の「コントラクター」の文字とは、異なる観念を生じる別異の語として理解、認識されている一般的、恒常的な実情があるものと認められる。

以上を前提として、本願商標と引用商標の類否について検討するに、外観において、本願商標と引用商標とは、文字種が異なるものであり、また、本願商標の構成中の「SMART」と引用商標の構成中の「スマート」とが欧文字とその片仮名表記と理解されるもので文字種が異なるにすぎない関係であるものの、ほかに、取引者、需要者の目を引くような共通点はないから、両者は、外観上、判然と区別し得るものである。

称呼においては、本願商標から生じる「スマートコンストラクター」と引用商標から生じる「スマートコントラクター」とは、相違点が本願商標の中間に位置する「ス」の音の有無のみであるものの、上記のとおり、本願の指定役務と引用商標の指定役務に関係の深い建築・建設業界において、「CONSTRUCTOR」の文字と「コントラクター」の文字とが別異の語として理解、認識されている一般的、恒常的な実情があるとの前提でこれを検討すれば、両者における「ス」の音の有無の差異は、両者が別異の語からなる商標であると理解させる手がかりとなるものであるから、両称呼に与える影響は小さいものとはいえないというべきであり、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、互いに聞き誤るおそれのないものというのが相当である。

観念においては、本願商標から生じる「スマートな専門工事をする建築業者(建設業者)」と引用商標から生じる「スマートな総合建設請負業者(ゼネコン)」とは、本願の指定役務と引用商標の指定役務に関係の深い建築・建設業界の取引者、需要者においては、明確に区別し得るものである。

以上によれば、本願商標と引用商標とは、外観において判然と区別し得るものであり、称呼において聞き誤るおそれのないものであり、観念においても明確に区別し得るものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、本願商標は、引用商標と役務の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

4 まとめ

以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願の指定役務と引用商標の指定役務との類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-001480

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