意匠拒絶査定不服審判
2022-000481
管体用防虫キャップ
- 審判番号
- 2022-000481
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2020-016185外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1731291
- 請求日
- 2022年01月12日
- 審決日
- 2022年09月13日
- 公報発行日
- 2025年12月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- D18 .3 -WY (M2-7)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法10条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2020- 16185「管体用防虫キャップ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、令和2年(2020年)8月3日の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、原審における拒絶の理由は、本願の意匠が、願書に記載された本意匠(意願2019-858(意匠登録第1637505号)の意匠)に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものであり、この拒絶の理由に対し、出願人は、令和3年6月14日に意見書を提出したが、原審は、令和3年10月1日付けで拒絶の査定を行った。
これに対して審判請求人は、令和4年1月12日に審判請求書を提出し、その後、令和4年8月19日に手続補正書を提出し、願書の「本意匠の表示」の欄の記載を削除する補正を行った。
この結果、本願の意匠に対する原査定の拒絶の理由は解消しているものであるから、原審の行った拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-000481