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商標異議申立

2021-900292

ジェイシイアイシイ

審判番号
2021-900292
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2019-150134外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
6388378
請求日
2021年07月30日
審決日
2022年03月31日
公報発行日
2022年04月28日
結論
維持
当事者
審判長/審判官
分類
T1651.261-Y (W3541) / T1651.262-Y (W3541) / T1651.263-Y (W3541) / T1651.271-Y (W3541)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法4条1項15号商標法43条の3第4項
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
2音違い音数・音構成の違い当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
長さ: 6〜8音称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
分離して観察できる(要部を抽出)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察出所の混同周知・著名濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第15号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6388378号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論
登録第6388378号商標の商標登録を維持する。

理由

目次 ▾ 10項目
理 由

1 本件商標

本件登録第6388378号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、令和元年11月16日に登録出願、別掲2のとおり、第35類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同3年2月10日に登録査定され、同年5月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人が引用する商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において、本件商標が商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するとして引用する登録第6290006号商標(以下「引用商標」という。)は、「CIC」の欧文字を標準文字で表してなり、平成31年4月19日に登録出願、第35類「事業の管理,事業の運営の代行,事業の仲介及び助言,複写機による書類の複製,事務用機器の貸与,コワーキング施設における事務用機器の貸与,建築物における来訪者の受付及び案内,電話の受付代行,秘書」、第36類「事務所の貸与,コワーキング用事務所の貸与,土地・建物の管理」及び第43類「会議室の貸与,会議施設の貸与,会議・展示会及びミーティングのための施設の提供,ケータリング(飲食物),飲食物の提供,レストランにおける飲食物の提供,カフェテリアにおける飲食物の提供」を指定役務として、令和2年9月9日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由の要旨

折りたたみ中(クリックで表示)

申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同項第15号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第14号証(なお、表記にあたっては、「甲○」(「○」部分は数字)のように省略して記載する。)を提出した。

(1)商標法第4条第1項第11号について

ア 本件商標は、本件商標登録出願の日(令和元年11月16日)前の商標登録出願に係る引用商標に類似し、同一又は類似する指定役務について使用するものである。

イ 本件商標は、上段に花びらを模したと思しき図形と下段に欧文字の「JCIC」を配した構成よりなる商標であって、下段の文字部分は上段の図形部分とは明瞭に区別され、分離して看取し得る。また、文字部分の「JCIC」は、本件商標の権利者の名称:Japan Competitive Innovation Consultancy(ジャパン・コンペテイティブイノベーションコンサルタンシー)の頭文字からなることは明らかであるところ、冒頭の「Japan」の語は「日本」を意味する英単語であり、サービスを提供する主体の所在地やサービスを提供する場所が日本であることを表すにすぎず、当該部分は本件商標において識別力が弱い部分であるため、本件商標中の識別力を発揮する部分は「Japan」の頭文字である「J」を除いた「CIC」の部分である。

ウ 一方、引用商標の態様は「CIC」であるところ、本件商標の識別力を発揮する部分である「CIC」と同一である。

また、本件商標の指定役務中、第35類「経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,一時的な事業の管理,会社のための管理業務の代行,競合企業に関する情報収集,経済予測,建設プロジェクトの事業計画の管理,事業に関する指導及び助言,事業に関する情報の提供,事業の管理及び組織に関する指導及び助言,事業の管理に関する指導及び助言,事業の管理に関する助言,事業の契約に関する交渉の代行(他人のためのこと),事業の組織に関する指導及び助言,事業の調査,事業の能率化に関する診断・指導及び助言,事業の評価,資金を必要とする起業家と潜在的な個人投資家とのマッチングに関する事業の仲介,市場調査,市場に関する情報収集,市場分析,商業に関する情報の提供,商業又は工業の管理に関する助言,商取引の媒介・取次ぎ又は代理,商品・役務の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供,人事管理に関する指導及び助言,スポーツ選手に関する事業の管理,スポンサー探し,フリーランサーのための事業の管理,ホテルの事業の管理,書類の複製,ウェブサイトの検索結果の最適化,商業又は広告用ウェブのインデックスの作成,販売促進のための検索エンジンの検索結果の最適化,販売を目的とした、各種通信媒体による商品の紹介」は、引用商標の指定役務中「事業の管理,事業の運営の代行,事業の仲介及び助言,複写機による書類の複製」と同一又は類似する。

エ よって、本件商標は、引用商標と類似し、その指定役務も引用商標の指定役務と同一又は類似する。また、本件商標の出願日は、引用商標の出願日より後であるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)商標法第4条第1項第15号について

ア 引用商標である「CIC」(ケンブリッジ・イノベーション・センター)は、1999年に米国マセーチューセッツ州ケンブリッジ市にて創立され、イノベーションは社会のさまざまな問題を解決し、この世界をより良き場所へと変革するという信念のもと運営され、創立以来20年以上に渡り、イノベーションを起こすイノベーターをサポートしており、現在では世界9拠点を有する(甲3)。

イ 日本では、2020年10月1日、アジア初の拠点と東京虎ノ門にオープンし、日本のスタートアップ企業の海外進出や海外スタートアップ企業の日本進出をサポートしている(甲3)。スタートアップ企業支援のスペースとしては国内最大で虎ノ門ヒルズビジネスタワーの2フロア合計約6000平方メートルもの面積を占める広大なスペースで数多くのコワーキングスペースが広がる。ここでは入居企業を中心として、グローバルなイノベーションコミュニティを構築しており、このコミュニティには起業家、投資家、政府・自治体関係者、ベンチャーを支援するプロフェッショナル、学生、研究者等が参加し、全世界の拠点とも連携している(甲4)。開設時のオープニングレセプションには、東京都知事も出席し、メディアにも取り上げられた(甲5、甲6)。そのほかにもメディアの取材を受けた例として、電波新聞においてディレクターがその内容を伝えている(甲7)。

ウ 現在までに入居した企業・団体は130社以上にのぼり、イノベーションイベントヘの参加者は1万人以上に及ぶ。2021年10月には1周年記念イベントには創業者兼CEOや東京都副知事も登壇した(甲8)。

エ 日本拠点の開設に先立って、2017年2月7日にはCICの創業者が来日し、Big Data Analysis Tokyoにて基調講演を行っている(甲9)。また、2017年10月5日には米国ボストンのCICにおいて日本人向けのオフィスツアーが企画され、その内容がウェブ上の記事で紹介されている(甲10)。さらに、日本拠点開業準備中の2019年9月12日にも日刊工業新聞により取材を受け、CICの開設に向けてその内容を詳細に語っている(甲11)。

オ また、この間、日本国の在ボストン日本総領事館が、2017年には約1か月限定で、さらに2018年4月2日からは継続的に、ボストンのCICにサテライトオフィスを開設し、日本企業向けのスタートアップ支援を行っている(甲12~甲14)。

カ 以上を踏まえると、本件商標の出願日である2019年11月16日の時点で、かつ、現在に至るまで、引用商標「CIC」は周知の存在となっていることは明らかである。

キ 本件商標と引用商標とが類似することは上述のとおりである。また、本件商標の第35類及び第41類の指定役務は、上述する「CIC」のイノベーションコミュニティーの提供、グローバルなスタートアップ支援といったサービスとの密接な関連性を有することは明らかである。したがって,商標権者が本件商標をその指定役務に使用する場合には,これに接する取引者・需要者は、引用商標の商標権者となんらかの関係を有する者の取扱いに係る役務であるかのごとく誤って認識し、出所の混同を生じるおそれがある。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

4 当審の判断

(1)引用商標の周知性について

ア 申立人の提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。

(ア)申立人のウェブサイトには、「起業家のために作られた”イノベーションの発信基地”」の見出しの下、「CIC Tokyoは、世界に繋がるイノベーションの発進基地として、スタートアップのグローバルでの成長を支えていくとともに、世界中のイノベーター・投資家・企業が高密度に集うイノベーション・コミュニティを創出します。」と記載がある(甲3)。

(イ)「東京都」のウェブサイトの令和2年(2020年)10月15日の記事には、「CIC Tokyoオープニングイベント」の見出しの下、令和2年(2020年)10月1日に東京都知事が、虎ノ門にオープンした「CIC Tokyo」のオープニングイベントヘ出席したとの記載がある(甲5)。

(ウ)「タイムアウト」の2020年10月8日付け記事には「CICジャパンが国内最大のスタートアップ企業支援スペースを開設」の見出しの下、「CIC Tokyo」の企業支援スペースを開設すること等についての概要の記載がある(甲6)。

(エ)電波新聞(2021年1月19日付)によれば、「Let’s スタートアップ!特別編 CIC Tokyo 日本のスタートアップ支援の一大拠点に! 米国から上陸したイノベーションセンター」の見出しの下、CIC Tokyoが、日本進出の経緯についての記載がある(甲7)。

(オ)「JIJI.COM」のウェブサイトには、「CIC Tokyoの1周年イベントに東京都副知事宮坂氏とイノベーション・エコシステムの主要プレーヤーが一堂に介し、東京と日本のスタートアップの将来を議論」の見出しの下、2021年10月21日、22日にイベントが開催されたとの記載がある(甲8)。

(カ)Biz/Zineセミナーレポート(2017年2月23日付)(甲9)、Mayato Hattoriによるウェブ記事(2017年10月5日付)(甲10)及び日刊工業新聞社ニュースイッチ(2019年9月12日付)(甲11)によれば、「CIC」の活動についての記事が紹介されている。

(キ)在ボストン日本国総領事館ウェブサイトにおいて、CICの日本企業向けのスタートアップ支援を行っていることについての記事が紹介されている(甲12~甲14)。

イ 上記アの事実によれば、申立人は、イノベーター・投資家・企業が集うイノベーション・コミュニティを創出し、我が国においても、令和2年(2020年)10月1日に虎ノ門に「CIC Tokyo」をオープンしていることはうかがえる。

しかしながら、申立人が提出したウェブサイト、新聞等に掲載されているのは、申立人の「CIC Tokyo」代表者の記事や申立人の事業等を知らせる内容のものにとどまり、引用商標が申立人の業務に係る役務に使用されて、一般需要者にどの程度認識されるかに至ったかはうかがい知ることはできない。

また、我が国における売上高、役務の提供回数などの営業実績及び広告宣伝の回数や宣伝広告費の額など、周知性を客観的に判断し得る具体的な証拠は提出されていない。

そうすると、提出された証拠をもってしては、引用商標の周知性を認めるには不十分といわざるを得ないものであり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標が申立人の業務に係る役務を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。

(2)商標法第4条第1項第11号該当性について、

ア 本件商標について

本件商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、図形部分と文字部分とは、視覚的に分離して観察されるものであり、図形部分と文字部分を一体として新たな観念を生ずる等、図形部分と文字部分を常に一体として把握すべき特段の事情は認められない。

そして「JCIC」の文字部分は、同じ書体及び同じ大きさをもって等間隔に、視覚上まとまりよく一体的に表されているものであり、「CIC」の文字部分が看者の注意をひくような態様ではない。また、その構成文字全体から生じる「ジェイシーアイシー」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

してみれば、上記文字部分は、そのかかる構成及び称呼から、一連一体のものとして把握されるとみるのが自然であるから、これより「ジェイシーアイシー」の一連の称呼を生じ、また「JCIC」は、辞書等に記載のない語であるうえに、ただちに何らかの意味合いを理解させるものでもないから、特定の観念は生じない。

一方、本件商標の図形部分からは特定の称呼及び観念は生じない。

そうすると、本件商標は、「ジェイシーアイシー」の称呼を生じ、特定の観念は生じないというべきである。

イ 引用商標について

引用商標は、「CIC」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって表されているものであり、視覚上、一体的に把握できるものである。また、「CIC」の文字は、辞書等に記載のない語であるうえに、ただちに何らかの意味合いを理解させるものでもないから、特定の観念は生じない。

そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「シーアイシー」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。

ウ 本件商標と引用商標の類否について

そこで、本件商標と引用商標とを比較するに、本件商標と引用商標の外観を比較すると、全体の比較においては、引用商標とは図形の有無という顕著な差異がある上、文字部分の比較においても、両商標の外観は、それぞれの構成に照らし、明らかな差異を有するものであるから、外観上、明確に区別できるものであって、相紛れるおそれはない。

そして、本件商標から生ずる「ジェイシーアイシー」の称呼と、引用商標から生ずる「シーアイシー」の称呼とは、その構成音及び構成音数が明らかに相違するものであるから、称呼上、明瞭に聴別できるものであって、相紛れるおそれはない。

また、本件商標と引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、両者を比較することができないものである。

そうすると、本件商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、称呼及び外観においても相紛れるおそれのないものであるから、外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

その他、本件商標と引用商標とが類似するとすべき理由は見いだせない。

以上のとおり、本件商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本件商標の指定役務が、引用商標の指定役務と類似する役務であるとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(3)商標法第4条第1項第15号該当性について

前記(1)のとおり引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る役務を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されているものと認められないものである。

そして、引用商標は、上記(2)のとおり、本件商標と相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものであるから、本件商標を、その指定役務に使用しても、これに接する取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断すれば、引用商標を連想又は想起することはないものである。

そうすると、本件商標は、商標権者がこれをその指定役務について使用しても、取引者、需要者をして引用商標を連想又は想起させることはなく、その役務が他人(申立人)又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。

その他、本件商標が申立人の業務に係る役務と混同を生ずるおそれがあるというべき事情も見いだせない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

(4)むすび

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反して登録されたものとはいえず、他に同法43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

別掲(理由中で参照)

画像画像本体は公報データに含まれません
別掲1 本件商標(色彩は原本参照。)J-PlatPatで画像を確認(書誌) ↗
別掲2 本件指定役務
内容を表示(2行)

第35類「広告業,企業の広告及び広報活動の企画・代行,広告の代理,広告のためのコミュニケーション戦略に関する助言,広告用映画の制作,広告用材料のデザインの考案,広報活動の企画,コンピュータネットワークにおけるオンラインによる広告,商業又は広告のための商品見本市の企画・運営,商業又は広告のための展示会の企画・運営,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,一時的な事業の管理,会社のための管理業務の代行,競合企業に関する情報収集,経済予測,建設プロジェクトの事業計画の管理,事業に関する指導及び助言,事業に関する情報の提供,事業の管理及び組織に関する指導及び助言,事業の管理に関する指導及び助言,事業の管理に関する助言,事業の契約に関する交渉の代行(他人のためのこと),事業の組織に関する指導及び助言,事業の調査,事業の能率化に関する診断・指導及び助言,事業の評価,資金を必要とする起業家と潜在的な個人投資家とのマッチングに関する事業の仲介,市場調査,市場に関する情報収集,市場分析,商業に関する情報の提供,商業又は工業の管理に関する助言,商取引の媒介・取次ぎ又は代理,商品・役務の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供,人事管理に関する指導及び助言,スポーツ選手に関する事業の管理,スポンサー探し,フリーランサーのための事業の管理,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,求人情報の提供,ウェブサイトの検索結果の最適化,商業又は広告用ウェブのインデックスの作成,販売促進のための検索エンジンの検索結果の最適化,販売を目的とした、各種通信媒体による商品の紹介,他人のための履歴書の作成」

第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,教育上の試験の実施,教育情報の提供,コーチング(訓練),個人指導(フィットネストレーニング),個人に対する知識の教授,シュミレーターを使った訓練,宗教教育,職業訓練,職業に関する再訓練,専門学校における教育,知識又は技芸の教授,特別支援教育,ノウハウの伝授(訓練),セミナーの企画・運営又は開催,会議の手配及び運営,議会の手配及び運営,教育フォーラムの手配及び運営,研修会の手配及び管理,シンポジウムの手配及び管理,セミナーの手配及び運営,討論会の手配及び運営,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る),美術品の展示,書籍の制作,オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,書籍の制作(広告物を除く),教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),文章の執筆,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),ガイド付き見学ツアーの実施,スポーツキャンプの企画・運営又は開催,パーティーの企画,ホリデイキャンプの企画・運営又は開催,写真の撮影,ビデオテープへの収録,マイクロフィルムへの記録,通訳,翻訳,手話通訳,ビデオテープの編集」

審決本文(J-PlatPat)

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2021-900292

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