商標拒絶査定不服審判
2025-011034
ジスク、ジェイアイエスシイ
- 審判番号
- 2025-011034
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-028242
- 請求日
- 2025年06月26日
- 審決日
- 2026年03月30日
- 公報発行日
- 2026年05月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】日本計測システム株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 石塚 文子
- 分類
- T18 .21 -WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024- 28242拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年3月5日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年11月1日付け:拒絶理由通知書
令和7年1月8日 :意見書の提出
令和7年3月19日付け:拒絶査定
令和7年6月26日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「測定機械器具,理化学機械器具,電子応用機械器具及びその部品,材料試験機」を指定商品として、登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、「JISC」の欧文字を赤色で陰影を施した白抜きの書体で表してなるところ、これは「日本産業標準調査会」を表す「Japanese Industrial Standards Committee」の略称である「JISC」の著名な標章と同一又は類似のものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、赤色の影付き文字で、「JISC」の欧文字を書してなるものである。
ところで、日本産業標準調査会とは、経済産業省に設置されている審議会であって、産業標準化法に基づいて産業標準化に関する調査審議を行っており、また、国際標準化機構(ISO)及び国際電気標準会議(IEC)に対する我が国唯一の会員として、国際規格開発に参加していることが認められる。
そうすると、日本産業標準調査会は、国の機関といえる。
また、日本産業標準調査会は、その英文名称を「Japanese Industrial Standards Committee」とし、その略称を「JISC」としていることが認められる。
そうすると、「JISC」の欧文字は、国の機関を表示する標章といえるものであり、これと構成文字を共通にする本願商標は、国の機関を表示する標章と同一又は類似の商標といえる。
しかしながら、「JISC」の欧文字は、日本産業標準調査会の略称として、新聞記事や経済産業省等の作成するパンフレットや冊子等において使用されている実情が認められるものの、当該使用においては、例えば「日本産業標準調査会(JISC)」のように、「日本産業標準調査会」の文字とともに使用されているものが多く、「JISC」の欧文字が単独で、当該調査会を表すものとして使用されている例は少ない。
また、請求人の提出に係る証拠(資料5~7)によれば、「JISC」の欧文字は、様々な企業、団体等の略称としても多数使用されている実情が認められる。
以上を踏まえれば、「JISC」の欧文字のみに接した取引者、需要者が、「日本産業標準調査会」の略称を表示したものであると直ちに認識し得るといえず、「JISC」の欧文字は、「日本産業標準調査会」の略称として、我が国において著名なものになっているとはいえない。
そうすると、「JISC」の欧文字は、国の機関を表示する標章とはいえるが、著名なものということはできない。
してみると、本願商標は、商標法第4条第1項第6号にいう、国の機関を表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2025-011034