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特許異議申立

2021-700104

USBコンセント

審判番号
2021-700104
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2020-067943
登録番号
特許第6731647号(P6731647)
請求日
2021年01月29日
審決日
2021年03月10日
公報発行日
2021年05月28日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】パナソニックIPマネジメント株式会社
  • 【異議申立人】大和電器 株式会社
  • 【異議申立人代理人】押久保 政彦
審判長/審判官
  • 審判長 山田 正文
  • 審判官 山本 章裕
  • 審判官 酒井 朋広
分類
P1651.01 -X (H05K)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法113条特許法120条の8第1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第113条、特許法第120条の8第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6731647号発明「USBコンセント」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 本件特許異議の申立てを却下する。

理由

【理 由】 特許第6731647号(以下「本件特許」という。)の請求項1ないし 6に係る特許についての出願は、平成25年2月13日の出願である特願2 013-25256号の一部を、平成29年7月20日に新たに特許出願し た特願2017-141292号の一部を、平成31年3月11日に特許出 願した特願2019-44242号の一部を、令和2年4月3日に更に新た な出願としたものであって、令和2年7月9日に特許権の設定登録がなされ 、令和2年7月29日に特許掲載公報が発行されたものである。 本件特許に対する特許異議の申立ては、特許法第113条の規定により、 特許掲載公報の発行の日から6月以内である令和3年1月29日までにされ なければならないところ、令和3年1月29日に、申立ての理由を「追って 補充する」とのみ記載した本件特許異議申立がなされただけであり、本件特 許異議申立書には申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に 示されていないので、本件特許異議の申立ては、不適法な申立てであり、そ の補正をすることができないものである。 したがって、本件特許異議の申立ては、特許法第120条の8第1項にお いて準用する同法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2021-700104

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