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特許異議申立

2020-700984

配線器具

審判番号
2020-700984
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2019-147814
登録番号
特許第6709967号(P6709967)
請求日
2020年12月17日
審決日
2021年02月05日
公報発行日
2021年03月26日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】パナソニックIPマネジメント株式会社
  • 【異議申立人】大和電器 株式会社
  • 【異議申立人代理人】押久保 政彦
審判長/審判官
  • 審判長 石井 茂和
  • 審判官 小林 秀和
  • 審判官 山澤 宏
分類
P1651.01 -X (H02G)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法113条特許法120条の8第1項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第44条、特許法第113条、特許法第120条の8第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6709967号発明「配線器具」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 本件特許異議の申立てを却下する。

理由

【理 由】 特許第6709967号の請求項1~5に係る特許についての出願は,平成29年1月13日に出願された特許出願(特願2017-4711号)の一部が,令和1年8月9日に特許法44条1項の規定による新たな特許出願とされたものであって,令和2年5月28日に特許権の設定登録がなされ,令和2年6月17日に特許掲載公報が発行されたものである。 本件特許に対する特許異議の申立ては,特許法第113条の規定により,特許掲載公報の発行の日から6月以内である令和2年12月17日までにされなければならないところ,令和2年12月17日に,申立ての理由を「追って補充する」とのみ記載した本件特許異議申立てがなされただけであり,令和2年12月17日までに申立ての理由の補充はなされておらず,本件特許異議申立書には申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていないので,本件特許異議の申立ては,不適法な申立てであり,その補正をすることができないものである。 したがって,本件特許異議の申立ては,特許法第120条の8第1項において準用する同法135条の規定により却下すべきものである。 よって,結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-700984

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