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商標異議申立

2017-685001

ファッションテイブイ、ファッションテレビ、ファッション、エフ

審判番号
2017-685001
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
—
請求日
2017年01月05日
審決日
2017年02月22日
公報発行日
2017年05月26日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】fashiontv.com GmbH
  • 【権利者代理人】特許業務法人清水・醍醐特許商標事務所
  • 【異議申立人】株式会社ファッションワン
審判長/審判官
  • 審判長 大森 健司
  • 審判官 田中 幸一
  • 審判官 大森 友子
分類
T1651.03 -X (W384143)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法43条の2商標法43条の15第1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第43条の2、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第1257660号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。

結論

本件登録異議の申立てを却下する。

理由

本件国際登録第1257660号商標は,国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの構成からなり,同原簿記載の役務を指定役務として,平成28年10月21日に設定登録がされ,同年11月1日発行の国際商標公報に掲載されたものである。 その商標登録に対する登録異議の申立ては,商標法第43条の2の規定により,商標登録掲載公報の発行の日から2月以内である平成29年1月4日(期間の末日(1月1日)が行政機関の休日(1月3日まで)に当たるのでその翌日)までにされなければならないところ,本件登録異議の申立ては平成29年1月5日にされているので,上記法定期間経過後の不適法な申立てであり,その補正をすることができないものである。 したがって,本件登録異議の申立ては,商標法第43条の15第1項の規定において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって,結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-685001

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