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特許訂正審判

2021-390015

ペット用おむつ

審判番号
2021-390015
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2011-132233外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年01月19日
審決日
2021年05月13日
公報発行日
2021年09月24日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .856-Y (A01K)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条、特許法第29条、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第5969175号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第5969175号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第5969175号(以下「本件特許」という。)は、平成23年6月14日(優先権主張 平成23年2月25日)に特願2011-132233号として特許出願され、その請求項1及び2について平成28年7月15日に特許権の設定登録がされ、その後、令和3年1月19日(受付)に本件訂正審判の請求(以下「本件訂正審判請求」という。)がされたものである。 第2 請求の要旨 1 請求の趣旨 本件訂正審判請求における請求の趣旨は、「特許第5969175号の明細書、特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。 2 訂正の内容 本件訂正審判請求による訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである(下線部が訂正箇所である。)。 ア 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に 「 前記表面シートの長手方向に沿って延び、前記表面シートの前記裏面シートに臨む面とは反対側の面に接合される基端部と、弾発的に伸縮可能な遊端部とを有する起立片と、 前記長手方向に垂直な幅方向の一端部および他端部であって、前記長手方向の中央部に、前記長手方向に沿って設けられるギャザーと、」と記載されているのを、 「 前記表面シートの長手方向に沿って延びる帯状のシート体であり、前記表面シートの前記裏面シートに臨む面とは反対側の面に接合される基端部と、弾発的に伸縮可能な第1索条が長手方向に緊張した状態で内封して配設される第1遊端部とを有する起立片と、 前記長手方向に垂直な幅方向の一端部および他端部であって、前記長手方向の中央部に、前記長手方向に沿って設けられ、不透水で可撓性を有するシートに弾発的に伸縮可能な第2索条が長手方向に緊張した状態で内封して配設される第2遊端部を有するギャザーと、」に訂正する(請求項1の記載を引用する請求項2も同様に訂正する)。 イ 訂正事項2 特許請求の範囲の請求項2に 「 通気性および透液性を有する帯状の表面シートと、前記表面シートに重ねた状態で接合され、不透液性を有する帯状の裏面シートと、前記表面シートと裏面シートとの間に配設され、吸液性を有する吸収体と、前記表面シートの長手方向に沿って延び、前記表面シートの前記裏面シートに臨む面とは反対側の面に接合される基端部および弾発的に伸縮可能な遊端部を有する起立片と、前記長手方向に垂直な幅方向の一端部および他端部であって、前記長手方向の中央部に、前記長手方向に沿って設けられるギャザーと、を含み、前記接合部は、表面シートの長手方向一端部に形成される接合部と裏面シートの長手方向他端部に形成される接合部とからなり、当該両接合部のうち一方の接合部は、他方の接合部よりも面積が小さく、前記長手方向に伸縮可能な伸縮部が前記長手方向中央部に形成され、前記伸縮部の前記長手方向両側に非伸縮部が形成される請求項1記載のペット用おむつを製造するための方法であって、」と記載されているのを、 「 請求項1記載のペット用おむつを製造するための方法であって、」に訂正する。 ウ 訂正事項3 特許請求の範囲の請求項2に 「 前記起立片が貼着された表面シート、吸収体、および裏面シートが積層され、ギャザーが形成された状態のシート体を所望の形状に型抜きする工程を含むことを特徴とするペット用おむつの製造方法。」と記載されているのを、 「 前記起立片が貼着された表面シート、吸収体、および裏面シートが積層され、ギャザーが形成された状態の型抜き前シート体を所望の形状に型抜きする工程を含むことを特徴とするペット用おむつの製造方法。」に訂正する。 エ 訂正事項4 願書に添付した明細書の段落【0007】に 「 前記表面シートの長手方向に沿って延び、前記表面シートの前記裏面シートに臨む面とは反対側の面に接合される基端部と、弾発的に伸縮可能な遊端部とを有する起立片と、 前記長手方向に垂直な幅方向の一端部および他端部であって、前記長手方向の中央部に、前記長手方向に沿って設けられるギャザーと、」と記載されているのを、 「 前記表面シートの長手方向に沿って延びる帯状のシート体であり、前記表面シートの前記裏面シートに臨む面とは反対側の面に接合される基端部と、弾発的に伸縮可能な第1索条が長手方向に緊張した状態で内封して配設される第1遊端部とを有する起立片と、 前記長手方向に垂直な幅方向の一端部および他端部であって、前記長手方向の中央部に、前記長手方向に沿って設けられ、不透水で可撓性を有するシートに弾発的に伸縮可能な第2索条が長手方向に緊張した状態で内封して配設される第2遊端部を有するギャザーと、」に訂正する。 オ 訂正事項5 願書に添付した明細書の段落【0009】に 「 また本発明は、通気性および透液性を有する帯状の表面シートと、前記表面シートに重ねた状態で接合され、不透液性を有する帯状の裏面シートと、前記表面シートと裏面シートとの間に配設され、吸液性を有する吸収体と、前記表面シートの長手方向に沿って延び、前記表面シートの前記裏面シートに臨む面とは反対側の面に接合される基端部および弾発的に伸縮可能な遊端部を有する起立片と、前記長手方向に垂直な幅方向の一端部および他端部であって、前記長手方向の中央部に、前記長手方向に沿って設けられるギャザーと、を含み、前記接合部は、表面シートの長手方向一端部に形成される接合部と裏面シートの長手方向他端部に形成される接合部とからなり、当該両接合部のうち一方の接合部は、他方の接合部よりも面積が小さく、前記長手方向に伸縮可能な伸縮部が前記長手方向中央部に形成され、前記伸縮部の前記長手方向両側に非伸縮部が形成される請求項1記載のペット用おむつを製造するための方法であって、」と記載されているのを、 「 また本発明は、請求項1記載のペット用おむつを製造するための方法であって、」に訂正する。 カ 訂正事項6 願書に添付した明細書の段落【0009】に 「 前記起立片が貼着された表面シート、吸収体、および裏面シートが積層され、ギャザーが形成された状態のシート体を所望の形状に型抜きする工程を含むことを特徴とするペット用おむつの製造方法である。」と記載されているのを、 「 前記起立片が貼着された表面シート、吸収体、および裏面シートが積層され、ギャザーが形成された状態の型抜き前シート体を所望の形状に型抜きする工程を含むことを特徴とするペット用おむつの製造方法である。」に訂正する。 第3 当審の判断 1 訂正の目的、新規事項の追加、及び、特許請求の範囲の拡張・変更の有無について ア 訂正事項1について (ア)訂正の目的の適否 a 訂正事項1は、訂正前の請求項1に記載の「起立片」について、訂正後に「前記表面シートの長手方向に沿って延びる帯状のシート体であり、」と特定するとともに、訂正前の請求項1に記載の起立片が有する「遊端部」について、訂正後に「弾発的に伸縮可能な第1索条が長手方向に緊張した状態で内封して配設される第1遊端部」と特定することにより、「起立片」及び起立片が有する「遊端部」の構成を更に限定するものである。 b 訂正事項1は、訂正前の請求項1に記載の「ギャザー」について、訂正後に「不透水で可撓性を有するシートに弾発的に伸縮可能な第2索条が長手方向に緊張した状態で内封して配設される第2遊端部を有する」と特定することにより、「ギャザー」の構成を更に限定するものである。 c 訂正事項1は、請求項1の記載を引用する請求項2も同様に訂正するものであるから、訂正後の請求項2で引用する「請求項1記載のペット用おむつ」における「起立片」及び起立片が有する「遊端部」の構成を上記aと同様に更に限定し、「ギャザー」の構成を上記bと同様に更に限定するものである。 したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法126条1項ただし書1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。 (イ)特許請求の範囲の拡張・変更の有無 上記(ア)のとおり、訂正事項1は、訂正前の請求項1に記載の「起立片」、起立片が有する「遊端部」及び「ギャザー」について概念的に下位の構成とするものであり、請求項1の記載を引用する請求項2も同様に訂正するものであるから、訂正事項1は、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法126条6項の規定に適合する。 (ウ)新規事項追加の有無 a 訂正事項1において、「起立片」に関し、「前記表面シートの長手方向に沿って延びる帯状のシート体であり、」と特定することについて、本件特許の願書に添付した明細書(以下、特許請求の範囲及び図面と併せて「本件明細書等」という。)の段落【0034】には、「起立片6」に関し、「表面シート2の長手方向に沿って設けられる帯状のシート体である」との記載があることから、「起立片」について、訂正後のように「帯状のシート体」であることは、本件明細書等に記載されているといえる。 訂正事項1において、起立片が有する「遊端部」に関し、「弾発的に伸縮可能な第1索条が長手方向に緊張した状態で内封して配設される第1遊端部」と特定することについて、本件明細書の段落【0037】には、起立片6の「遊端部6b」に関し、「弾発的に伸縮可能な索条5が表面シート2および裏面シート3に対して長手方向に緊張、すなわち伸長された状態で内封して配設されて」いるとの記載があることから、「索条5」は訂正後の「第1索条」に相当するので、起立片の「遊端部」が、訂正後のように「第1索条が長手方向に緊張した状態で内封して配設され」ているものであることは、本件明細書等に記載されているといえる。 b 訂正事項1において、「ギャザー」に関し、「不透水で可撓性を有するシートに弾発的に伸縮可能な第2索条が長手方向に緊張した状態で内封して配設される第2遊端部を有する」と特定することについて、本件明細書の段落【0049】には、「ギャザー8」に関し、「前述の起立片6と同様の構成であって、不透水性で可撓性を有するシートに弾発的に伸縮可能な索条が、緊張した状態で内封して配設されており、当該索条が収縮する際の収縮力によって、シートが収縮し、ギャザー8が形成されている。」との記載があり、ここで「前述の起立片6と同様の構成」について、本件明細書の段落【0037】には、「起立片6」の構成に関し、「起立片6の遊端部6bには、弾発的に伸縮可能な索条5が」「長手方向に緊張」し「た状態で内封して配設されて」いるとの記載があることから、上記段落【0049】に記載の「索条」が訂正後の「第2索条」に相当するので、「ギャザー」が、訂正後のように「不透水で可撓性を有するシートに弾発的に伸縮可能な第2索条が長手方向に緊張した状態で内封して配設される第2遊端部を有する」ことは、本件明細書等に記載されているといえる。 c 訂正事項1は、請求項1の記載を引用する請求項2も同様に訂正するものであるところ、訂正後の請求項2で引用する「請求項1記載のペット用おむつ」における「起立片」、起立片が有する「遊端部」及び「ギャザー」に係る訂正後の構成が本件明細書等に記載されているといえることは上記a及びbで述べたとおりである。 してみると、訂正事項1は、本件明細書等より導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものである。 したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法126条5項の規定に適合する。 イ 訂正事項2について (ア)訂正の目的の適否 訂正事項2は、訂正前の請求項2に記載の「通気性および透液性を有する帯状の表面シートと、前記表面シートに重ねた状態で接合され、不透液性を有する帯状の裏面シートと、前記表面シートと裏面シートとの間に配設され、吸液性を有する吸収体と、前記表面シートの長手方向に沿って延び、前記表面シートの前記裏面シートに臨む面とは反対側の面に接合される基端部および弾発的に伸縮可能な遊端部を有する起立片と、前記長手方向に垂直な幅方向の一端部および他端部であって、前記長手方向の中央部に、前記長手方向に沿って設けられるギャザーと、を含み、前記接合部は、表面シートの長手方向一端部に形成される接合部と裏面シートの長手方向他端部に形成される接合部とからなり、当該両接合部のうち一方の接合部は、他方の接合部よりも面積が小さく、前記長手方向に伸縮可能な伸縮部が前記長手方向中央部に形成され、前記伸縮部の前記長手方向両側に非伸縮部が形成される請求項1記載のペット用おむつを製造するための方法であって、」において、上記下線が付された箇所の記載を削除することによって、訂正後の請求項2の記載を訂正事項1に係る訂正後の請求項1の記載と整合させるための訂正である。 したがって、訂正事項2に係る訂正は、特許法126条1項ただし書3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものに該当する。 (イ)特許請求の範囲の拡張・変更の有無 上記(ア)のとおり、訂正事項2は、単に訂正後の請求項2の記載を訂正事項1に係る訂正後の請求項1の記載と整合させるための訂正であり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項2に係る訂正は、特許法126条6項の規定に適合する。 (ウ)新規事項追加の有無 上記(ア)のとおり、訂正事項2は、単に訂正後の請求項2の記載を訂正事項1に係る訂正後の請求項1の記載と整合させるための訂正であるから、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものである。 したがって、訂正事項2に係る訂正は、特許法126条5項の規定に適合する。 ウ 訂正事項3について (ア)訂正の目的の適否 訂正事項3は、請求項1の記載を引用する請求項2に訂正前に「シート体」と記載されていたのを、訂正後に「型抜き前シート体」とすることで、訂正事項1に係る訂正後に請求項1に記載されることとなった「帯状のシート体」と識別するための訂正である。 したがって、訂正事項3に係る訂正は、特許法126条1項ただし書3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものに該当する。 (イ)特許請求の範囲の拡張・変更の有無 上記(ア)のとおり、訂正事項3は、単に請求項1の記載を引用する請求項2に訂正前に記載されていた事項を、訂正事項1に係る訂正後に請求項1に記載されることとなった事項と区別するための訂正であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項3に係る訂正は、特許法126条6項の規定に適合する。 (ウ)新規事項追加の有無 上記(ア)のとおり、訂正事項3は、単に請求項1の記載を引用する請求項2に訂正前に記載されていた事項を、訂正事項1に係る訂正後に請求項1に記載されることとなった事項と区別するための訂正であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものである。 したがって、訂正事項3に係る訂正は、特許法126条5項の規定に適合する。 エ 訂正事項4について (ア)訂正の目的の適否 訂正事項4は、明細書の段落【0007】の記載を、訂正事項1に係る訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載と整合させるための訂正である。 したがって、訂正事項4に係る訂正は、特許法126条1項ただし書3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものに該当する。 (イ)特許請求の範囲の拡張・変更の有無 上記(ア)のとおり、訂正事項4は、明細書の記載を、訂正事項1に係る訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載と整合させるための訂正であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項4に係る訂正は、特許法126条6項の規定に適合する。 (ウ)新規事項追加の有無 上記(ア)のとおり、訂正事項4は、明細書の記載を、訂正事項1に係る訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載と整合させるための訂正であるから、訂正事項1に係る訂正について上記「ア(ウ)」で述べたのと同様の理由により、訂正事項4に係る訂正も願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものである。 したがって、訂正事項4に係る訂正は、特許法126条5項の規定に適合する。 オ 訂正事項5について (ア)訂正の目的の適否 訂正事項5は、明細書の段落【0009】の記載を、訂正事項1及び2に係る訂正後の特許請求の範囲の請求項2の記載と整合させるための訂正である。 したがって、訂正事項5に係る訂正は、特許法126条1項ただし書3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものに該当する。 (イ)特許請求の範囲の拡張・変更の有無 上記(ア)のとおり、訂正事項5は、明細書の記載を、訂正事項1及び2に係る訂正後の特許請求の範囲の請求項2の記載と整合させるための訂正であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項5に係る訂正は、特許法126条6項の規定に適合する。 (ウ)新規事項追加の有無 上記(ア)のとおり、訂正事項5は、明細書の記載を、訂正事項1及び2に係る訂正後の特許請求の範囲の請求項2の記載と整合させるための訂正であるから、訂正事項1及び2に係る訂正について上記「ア(ウ)」及び「イ(ウ)」で述べたのと同様の理由により、訂正事項5に係る訂正も願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものである。 したがって、訂正事項5に係る訂正は、特許法126条5項の規定に適合する。 カ 訂正事項6について (ア)訂正の目的の適否 訂正事項6は、明細書の段落【0009】の記載を、訂正事項1ないし3に係る訂正後の特許請求の範囲の請求項2の記載と整合させるための訂正である。 したがって、訂正事項6に係る訂正は、特許法126条1項ただし書3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものに該当する。 (イ)特許請求の範囲の拡張・変更の有無 上記(ア)のとおり、訂正事項6は、明細書の記載を、訂正事項1ないし3に係る訂正後の特許請求の範囲の請求項2の記載と整合させるための訂正であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項6に係る訂正は、特許法126条6項の規定に適合する。 (ウ)新規事項追加の有無 上記(ア)のとおり、訂正事項6は、明細書の記載を、訂正事項1ないし3に係る訂正後の特許請求の範囲の請求項2の記載と整合させるための訂正であるから、訂正事項1ないし3に係る訂正について上記「ア(ウ)」、「イ(ウ)」及び「ウ(ウ)」で述べたのと同様の理由により、訂正事項6に係る訂正も願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものである。 したがって、訂正事項6に係る訂正は、特許法126条5項の規定に適合する。 2 一群の請求項、明細書の訂正と関係する請求項について 訂正前の請求項1及び2について、請求項2は請求項1を引用しているものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項1及び2に対応する訂正後の請求項1及び2は、特許法126条3項に規定する一群の請求項である。 3 独立特許要件について 訂正事項1に係る訂正は、請求項1及び2について特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか(特許法126条7項の規定に適合するか)について、以下、検討する。 本件特許については、令和2年2月26日に請求された別件無効審判事件(無効2020-800022号。令和2年12月8日(受付)に取下げられた。)において、本件訂正前の請求項1に係る発明は、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないものであり、その特許は同法123条1項2号に該当し、無効とすべきである、との主張がなされ、本件訂正審判請求において請求人が参考資料2ないし6(以下、別件無効審判事件におけるのと同様、甲第1号証ないし甲第5号証という。)として提出した下記の文献を進歩性欠如の証拠とするものである。 甲第1号証:特開2004-159592号公報(参考資料2) 甲第2号証:米国特許出願公開2010/94235号(参考資料3) 甲第3号証:特開2007-20533号公報(参考資料4) 甲第4号証:登録実用新案第3097688号公報(参考資料5) 甲第5号証:登録実用新案第3141580号公報(参考資料6) そこで、別件無効審判事件における令和2年9月29日付け審決の予告(送達日:同年10月12日)において、本件訂正前の請求項1に係る発明は、甲第1号証及び甲第2号証に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、上記請求項1に係る発明についての特許は、特許法29条2項の規定に違反してなされたものであり、本件訂正前の請求項1に係る特許は無効とすべきものであるとの判断が示されたことを踏まえ、以下では、本件訂正後の請求項1に係る発明が、甲第1号証ないし甲第5号証に記載された発明又は技術的事項に基いて、当業者が本件特許出願前に容易に発明をすることができたものではなく、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないものに該当しないかについて検討する。 (1)本件訂正発明 本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1及び2の記載は次のとおりである(以下、本件訂正後の請求項1及び2に係る発明を、それぞれ「本件訂正発明1」、「本件訂正発明2」という。分説は便宜のために当審で付した。)。 「【請求項1】 A ペットの胴体に巻付けて装着され、長手方向を巻付け方向として配置さ れるペット用おむつであって、 B 通気性および透液性を有する帯状の表面シートと、 C 前記表面シートに重ねた状態で接合され、不透液性を有する帯状の裏面 シートと、 D 前記表面シートと裏面シートとの間に配設され、吸液性を有する吸収体 と、 E 前記表面シートの長手方向に沿って延びる帯状のシート体であり、前記 表面シートの前記裏面シートに臨む面とは反対側の面に接合される基端部 と、弾発的に伸縮可能な第1索条が長手方向に緊張した状態で内封して配 設される第1遊端部とを有する起立片と、 F 前記長手方向に垂直な幅方向の一端部および他端部であって、前記長手 方向の中央部に、前記長手方向に沿って設けられ、不透水性で可撓性を有 するシートに弾発的に伸縮可能な第2索条が長手方向に緊張した状態で内 封して配設される第2遊端部を有するギャザーと、 G 前記表面シートの長手方向一端部と前記裏面シートの長手方向他端部と を着脱可能に接合する接合部とを含み、 H 前記接合部は、表面シートの長手方向一端部に形成される接合部と裏面 シートの長手方向他端部に形成される接合部とからなり、当該両接合部の うち一方の接合部は、他方の接合部よりも面積が小さく、 I 前記長手方向に伸縮可能な伸縮部が前記長手方向中央部に形成され、前 記伸縮部の前記長手方向両側に非伸縮部が形成される ことを特徴とするペット用おむつ。 【請求項2】 J 請求項1記載のペット用おむつを製造するための方法であって、 K 前記起立片が貼着された表面シート、吸収体、および裏面シートが積層 され、ギャザーが形成された状態の型抜き前シート体を所望の形状に型抜 きする工程を含む ことを特徴とするペット用おむつの製造方法。」 (2)証拠 ア 甲第1号証(特開2004-159592号公報)の記載事項 本件特許の優先日前に頒布された刊行物である甲第1号証(以下「甲1」という。)には、以下の記載がある(下線は当審が付した。以下同様。)。 (ア)「【0001】 【発明の属する技術分野】 本発明は、ペット用尿捕捉用品、特に、室内飼育を主とした、老犬やしつけのできていない幼犬等に対するペットの体に装着するペット用尿捕捉用品に関する。具体的には、おむつをサポートするために、ペットの尿道口の部分とその近傍を覆うようにして取り付けられて、尿等の排泄物を処理するペット用尿捕捉用品に関する。」 (イ)「【0007】 本発明は、このような従来の技術に存在する問題点に着目してなされたものである。その目的とするところは、尿等を確実に捕捉可能なペット用尿捕捉用品を提供することにある。また、おむつを装着してもペットの尿道口が隠れない場合や容易に位置ずれ(特にずり落ち)を起こして尿道口がおむつから露出した場合でも、尿等の排泄物を吸収し、粗相を防止するに好適なペット用尿捕捉用品を提供することにある。」 (ウ)「【0017】 本発明によれば、ペットの尿道口を隠すようにして腹巻きのように胴部に巻いた際に、ペットの身体面はトップシートと当設するため、尿等の排泄物を吸収した後の液体吸収性領域には直接に接しないことになり、サラットした感触を呈し、不快感を低減させる。」 (エ)「【0021】 (6) 前記基体の長手方向側縁近傍には、該側縁に沿って立体状の防漏ギャザーを備えることを特徴とする(1)から(5)いずれか記載のペット用尿捕捉用品を提供する。 【0022】 本発明によれば、立体状の防漏ギャザーでペットの尿等の排泄物の漏れをより一層防ぐことができる。また、この尿捕捉用品を雄犬等に適用した場合、防漏ギャザーがペットの陰部に引っ掛かるので、ペット用尿捕捉用品のずれが防止される。 【0023】 (7) 前記固定手段は、その長手方向が、前記基体の幅方向側縁近傍で該側縁に沿って着設されるものであることを特徴とする(1)から(6)いずれか記載のペット用尿捕捉用品を提供する。 【0024】 本発明によれば、ペット用尿捕捉用品をペットの胴部に巻いて固定する場合には、この固定手段をもう一方の側縁近傍の重なり合ったトップシート面またはバックシート面に止着するだけで、ペット用尿捕捉用品をペットに固定できる。尚、この固定手段としては粘着剤による係合でも、メカニカル係止等による係合であってもかまわない。一般的にはペット用尿捕捉用品の内面(トップシート)は不織布であるので、この不織布に対応したメカニカル係止のフック部材を取り付けるだけでも十分である。」 (オ)「【0032】 (11) 前記基体の前記固定手段が着設されている側とは別の側縁近傍には、前記固定手段に対応する被接着部を備えることを特徴とする(2)から(10)いずれか記載のペット用尿捕捉用品を提供する。 【0033】本発明によれば、被接着部の面積を増やせば増やすほど、1サイズでの装着範囲を広げることができ、より多くのペットに対応できる。尚、被接着部としては、固定手段によって、適宜選定される。例えば、固定手段がメカニカル係止のフック部材であって鉤型係合素子を植え付けた係合片やマッシュルーム型係合素子を植え付けた係合片といった雄側係合片である場合の被接着部としては、ループ型係合片や嵩高い不織布といった雌側係合片等の被接着部材が適用される。 【0034】 (12) 前記固定手段はメカニカル係止部材であり、前記被接着部はループ素材または前記メカニカル係止部材との係合力を有する不織布からなる被接着部材であることを特徴とする(11)に記載のペット用尿捕捉用品を提供する。 【0035】 本発明によれば、メカニカル係止部材に対応する被接着部材によって所定の係合固定力を得ることができる。また、ペット用尿捕捉用品が不織布を構成部材とする場合に、この不織布が被接着部材の役割を果たすことになり、改めて被接着部材を取り付ける必要がなく、より一層好ましい。」 (カ)「【0048】 図1は本発明に係るペット用尿捕捉用品の第1の実施形態の構成説明図であり、図1(a)は平面図、図1(b)は図1(a)におけるX-X’線の断面を示す断面図である。図2はペット用尿補足用品の使用状態を説明する図、図3はおむつと併用した場合のペット用尿補足用品の使用状態を説明する図である。これらの図において、符番100で示されるペット用尿捕捉用品は、基体101と液体吸収性領域104とからなり、平面状態では略矩形形状を呈している。液体吸収性領域104は尿等の液体を吸収するシート状の吸収体104aを備えており、基体101は吸収体104aの一面側を覆うように配設された液透過性を有するシート状のトップシート102(身体側面のシート)と、吸収体104aの他面側を覆うように配設された液不透過性を有するシート状のバックシート103(反身体側面のシート)とから構成されている。そして、ペット用尿捕捉用品100は、ペッドの胴体に腹巻状に巻かれて装着可能である。 【0049】 上記液体吸収性領域104を構成する吸収体104aは尿等の排泄物の液体を吸収して保持する機能を有するもので、嵩高であり、型崩れし難く、化学的刺激が少ないものであることが好ましい。・・・吸収体104aのサイズ・吸収能力等は、子犬から成犬までの着用対象のペットに対応して変動される。 【0050】 上記基体101を構成するトップシート102は、液親水性であり、肌に刺激を与えない材料が使用される。このようなものとしては・・・不織布を単独又はこれらを複合した材料が挙げられる。・・・ 【0051】 また、上記基体101を構成するバックシート103は、吸収体104aに吸収された排泄物が外へ漏れ出すのを防止できるものを使用することができる。また、透湿性素材とすることにより、装着時のムレを低減させることができ、装着時における不快感を低減させることが可能となる。・・・ 【0052】 ペット用尿捕捉用品100の他方側縁の近傍には、ペット用尿捕捉用品100をペットの胴部に取り付けるための固定手段105が設けてある。また基体101のトップシート102側の面には、互いに一定距離を隔てて配設されて尿の横(図中のH-H’方向)漏れを防ぐ襞状の防漏ギャザー106a,106bが設けてある。この防漏ギャザー106a,106bの長手方向に沿って、防漏ギャザー106a,106bに伸縮性を付与する弾性体107a,107bが設けてある。 【0053】 固定手段105は合成樹脂材等からなる帯状体で、表面にはメカニカル係合手段であるフック部材を有するものであって、基体101のトップシート102側で、一方の側縁近傍に、側縁に沿って幅方向(図中のH-H’方向)に着設されている。・・・ 【0054】 防漏ギャザー106a,106bの上端縁には、伸長した状態で弾性体107a,107bが配設されており、弾性体107a,107bが収縮することで防漏ギャザー106a,106bが立体状に立ち上げられる。この防漏ギャザー106a,106bでペットの陰部を挟み込むことで、尿道口やその周囲が覆われて、尿等の漏れを防止できる。更に、この防漏ギャザー106a,106bがペットの陰部に引っ掛かり、ペット用尿捕捉用品100がずれるのを防止している。 【0055】 次に、図1と図2および図3を用いて本発明に係るペット用尿捕捉用品の具体的な使用例について詳しく説明する。先ず、ペット用尿捕捉用品100を持ち、ペット用尿捕捉用品100の液体吸収性領域104のほぼ中間部分で室内犬(例えばミニチュアダックスフンド犬)200の陰部が防漏ギャザー106a,106bで挟まれるようにして腹部202に当設し、次いで、室内犬(ミニチュアダックスフンド犬)200の背中部201でペット用尿捕捉用品100の側縁同士を重ね合わせるようにして、胴部に腹巻状に巻かれる。この際、固定手段105を着設した面が下側になるようにして重ね合わせる。次いで、固定手段105をペット用尿捕捉用品100の側縁近傍に係合してペット用尿捕捉用品100を固定する。 【0056】 ・・・ 【0057】 また、ペット用尿捕捉用品100は、図3に示すように、おむつ300と併用して用いられることが可能である。すなわち、おむつ300は、大・小便等を処理するため、また、ペット用尿捕捉用品100は陰部を隠して尿を処理するために装着される。」 (キ)図1は以下のとおり。 「【図1】 」 (ク)上記(カ)に摘記した【0048】の記載を踏まえると、図1(a)及び図1(b)からは、ペット用尿捕捉用品100の基体101を構成するシート状のトップシート102(身体側面のシート)とシート状のバックシート103(反身体側面のシート)は、上下方向の長さに比べて左右方向の長さが長い帯状をしていることが看て取れ、 上記(カ)に摘記した【0052】及び【0054】の記載を踏まえると、図1(a)からは、ペット用尿捕捉用品100の基体101のトップシート側の面に配設される襞状の防漏ギャザー106a,106bは、シート状のトップシート102よりも上下方向の長さが短い帯状をしていることが看て取れ、 上記(カ)に摘記した【0052】の記載を踏まえると、図1(a)からは、ペット用尿捕捉用品100の長手方向の一方の側縁の近傍に固定手段105が設けてあり、固定手段105は、幅方向の長さが、基体101の幅方向の長さより小さく、液体吸収性領域104の幅方向の長さより小さい長方形であることが看て取れ、 上記(カ)に摘記した【0048】の記載を踏まえると、図1(b)からは、吸収体104aがトップシート102とバックシート103の間に配設されるとともに、バックシート103がトップシート102に前記吸収体104aが存在しない部位で重なって接合されている様子が看て取れ、 上記(カ)に摘記した【0052】の記載を踏まえると、図1(b)からは、防漏ギャザー106a,106bの長手方向に沿って、防漏ギャザー106a,106b内に伸縮性を付与する弾性体107a,107bが内封されている様子が看て取れる。 上記(ア)ないし(ク)からみて、甲1には、次の発明(以下「甲1発明」という。)が記載されているものと認められる(分説aないしiは、本件訂正発明1の分説AないしIに対応させて当審で付した。)。 【甲1発明】 a ペット用尿捕捉用品100の側縁同士を重ね合わせるようにして、ペッ トの尿道口を隠すようにして腹巻きのように胴部に巻いて、前記ペットの 尿道口の部分とその近傍を覆うようにして取り付けられて、尿等の排泄物 を処理するペット用尿捕捉用品100であって、前記ペット用尿捕捉用品 100は、基体101と液体吸収性領域104とからなり、平面状態では 略矩形形状を呈しており、 b 前記基体101は前記吸収体104aの一面側を覆うように配設された 液透過性を有する不織布からなる帯状のトップシート102(身体側面の シート)と、 c 前記吸収体104aの他面側を覆うように配設され、前記トップシート に重なって接合された、液不透過性を有する帯状のバックシート103( 反身体側面のシート)とから構成されており、 d 前記液体吸収性領域104は、前記トップシート102と前記バックシ ート103の間に配設される、尿等の液体を吸収するシート状の吸収体1 04aを備えており、 e 前記基体101のトップシート102側の面の長手方向側縁近傍には、 該側縁に沿って、互いに一定距離を隔てて配設されて尿の横漏れを防ぐ襞 状の防漏ギャザー106a,106bが設けられ、当該防漏ギャザー10 6a,106bは帯状をしており、その長手方向に沿って伸縮性を付与す る弾性体107a,107bが内封されており、前記防漏ギャザー106 a,106bの上端縁には、伸長した状態で弾性体107a,107bが 配設されて、当該弾性体107a,107bが収縮することで防漏ギャザ ー106a,106bが立体状に立ち上げられるものであり、 g 前記基体101のトップシート102側で、一方の側縁近傍には、ペッ ト用尿捕捉用品100をペットの胴部に取り付けるためのメカニカル係止 のフック部材からなる固定手段105が設けてあり、別の側縁近傍には、 前記固定手段に対応し、不織布からなる被接着部を備え、 h 前記固定手段105は、幅方向の長さが、基体101の幅方向の長さよ り小さく、液体吸収性領域104の幅方向の長さより小さい長方形であり 、 前記被接着部の面積を増やせば増やすほど、1サイズでの装着範囲を広 げることができるものであり、 i ペット用尿捕捉用品100の液体吸収性領域104のほぼ中間部分で室 内犬200の陰部が防漏ギャザー106a,106bで挟まれるようにし て腹部202に当設し、室内犬200の背中部201でペット用尿捕捉用 品100の側縁同士を重ね合わせるようにして、胴部に腹巻状に巻かれる 、 ペット用尿捕捉用品100。」 イ 甲第2号証(米国特許出願公開2010/94235号)の記載事項 本件特許の優先日前に頒布された刊行物である甲第2号証(以下「甲2」という。)には、以下の記載がある(括弧内に示した訳文は、当審による。)。 (ア)「[0002] The present invention relates in general to a canine diaper, and more particularly, to a disposable canine diaper which is easily, securely, and comfortably positionable around a torso of a dog to, in turn, provide a safe, effective, and convenient remedy for canine incontinence.(本発明は、包括的にはイヌ用おむつに関し、より詳細には、犬の胴の周りに容易に、確実にかつ快適に位置決め可能であり、さらに、イヌの失禁に対する安全で効果的かつ便利な救済策を提供する、使い捨てのイヌ用おむつに関する。)」 (イ)「[0036] Referring now to the drawings and to FIGS. 1-7 in particular, views of canine diaper 100 are shown, which generally comprises outer liner 10, inner liner 30, cavity 40, absorbent core 50, and at least one tab 60.(ここで、図面、特に図1~図7を参照すると、外側ライナ10、内側ライナ30、キャビティ40、吸収性コア50及び少なくとも1つのタブ60を概して備えるイヌ用おむつ100の図が示されている。)」 (ウ)「[0037]  Outer liner 10 is shown collectively in FIGS. 1-7, among others, as including first surface 10A, second surface 10B, front region 12, back region 14, longitudinal axis 16, outer perimeter 18, first end 20, and second end 22. As is shown in FIGS. 7A and 7B, when canine diaper 100 is positioned on a torso of a dog, first surface 10A of the outer liner is positioned outward and facing away from the dog, and second surface 10B is positioned inward and facing the dog. As is shown in the figures, it is preferred that outer liner 10 comprises a substantially rectangular shape which comprises a size capable of being secured substantially around a torso of a dog. However, it will be understood that outer liner 10 may comprise any one of a number of different shapes and sizes, in order to accommodate the different shapes and sizes of a variety of dogs. Preferably, outer liner 10 is fabricated from a material which is substantially liquid impermeable, flexible, and soft, in order to provide maximum comfort for a dog. It is also preferred that outer liner 10 is fabricated from an elastic, stretchable material. As such, outer liner 10 of canine diaper 100 may be fabricated from, for example, cotton, spandex, plastic, and/or combinations thereof. However, it will be understood that the invention is not limited to a particular material of outer liner 10, and that outer liner 10 may be fabricated from any one of a number of natural and/or synthetic materials.(外側ライナ10は、特に、第1の面10A、第2の面10B、前方領域12、後方領域14、長手方向軸16、外周18、第1の端20及び第2の端22を含むものとして、図1~図7にまとめて示されている。図7A及び図7Bに示されているように、イヌ用おむつ100が犬の胴に位置決めされると、外側ライナの第1の面10Aは、外方に、犬に面することなく位置決めされ、第2の面10Bは、内方に、犬に面して位置決めされる。図面に示されているように、外側ライナ10は、実質的に犬の胴の周りに固定可能なサイズを有する実質的に矩形の形状を有することが好ましい。しかし、外側ライナ10は、様々な犬の異なる形状及びサイズに対応するために、複数の異なる形状及びサイズのいずれか1つを有することができることが理解される。好ましくは、外側ライナ10は、犬に最大限の快適さを提供するために、実質的に不透液性、可撓性かつ柔らかい材料から作製される。外側ライナ10が弾性で伸縮可能な材料から作製されることも好ましい。したがって、イヌ用おむつ100の外側ライナ10は、例えば、綿、スパンデックス、プラスチック及び/又はこれらの組み合わせから作製することができる。しかし、本発明が外側ライナ10の特定の材料に限定されず、外側ライナ10を複数の天然及び/又は合成材料のいずれか1つから作製することができることが理解される。)」 (エ)「[0038] ・・・(中略)・・・It is preferred that front region 12 comprises primary gathered region 26, as is shown in FIGS. 2B and 4-6, among others. Primary gathered region 26 includes a plurality of gathers or puckers in order for front region 12 to have more flexibility and elasticity which, in turn, provides additional comfort and protection against leaks.(・・・(中略)・・・前方領域12は、特に図2B及び図4~図6に示されているように第1のギャザー状領域26を含むことが好ましい。第1のギャザー状領域26は、前方領域12がより高い可撓性及び弾性を有するために、複数のギャザー又はひだを含み、これがさらに、付加的な快適さ及び漏れに対する保護を提供する。)」 (オ)「[0039]・・・(中略)・・・As can be seen in FIG. 7A, among others, it is also contemplated that back region 14 of outer liner 10 be securable substantially around a rear portion of a torso of a dog. As is shown in FIGS. 4-6, among others, it is preferred that back region 14 comprises primary gathered region 26 to, in turn, provide additional comfort and protection against leaks. In an attempt to provide even more comfort and protection against leaks, when each of front region 12 of outer liner 10 and back region 14 of outer liner 10 comprise primary gathered regions 26, outer liner 10 may further comprise at least one secondary gathered region 27 positioned within primary gathered regions 26 of front and back regions 12 and 14 of outer liner 10. As is shown in FIG. 6, preferably, at least one secondary gathered region 27 comprises two secondary gathered regions 27.(・・・(中略)・・・特に図7Aにおいて分かるように、外側ライナ10の後方領域14が、実質的に犬の胴の後方部分の周りに固定可能であることも意図される。特に図4~図6に示されているように、後方領域14が第1のギャザー状領域26を備え、さらに、付加的な快適さ及び漏れに対する保護を提供することが好ましい。さらにより高い快適さ及び漏れに対する保護を提供するように、外側ライナ10の前方領域12及び外側ライナ10の後方領域14のそれぞれが第1のギャザー状領域26を備える場合、外側ライナ10は、外側ライナ10の前方領域12及び後方領域14の第1のギャザー状領域26内に位置決めされる少なくとも1つの第2のギャザー状領域27をさらに備えることができる。図6に示されているように、好ましくは、少なくとも1つの第2のギャザー状領域27は2つの第2のギャザー状領域27を含む。)」 (カ)「[0044] Cavity 40 is best shown in FIG. 3, as comprising a cavity positioned between outer liner 10 and inner liner 30 of canine diaper 100. Cavity 40 is enclosed by outer perimeter 32 of inner liner 30 and outer liner 10. As such, the size and shape of cavity 40 is defined by the size and shape of outer perimeter 32 of inner liner 30 and its securement to outer liner 10.(キャビティ40は、図3において、イヌ用おむつ100の外側ライナ10と内側ライナ30との間に位置決めされるキャビティを含むものとして最も良く示されている。キャビティ40は、内側ライナ30の外周32及び外側ライナ10によって包囲される。したがって、キャビティ40のサイズ及び形状は、内側ライナ30の外周32のサイズ及び形状、並びに、外側ライナ10へのその固定によって規定される。)」 (キ)「[0045] Absorbent core 50 is best shown in FIG. 3, as being retained within cavity 40. Absorbent core 50 comprises a highly absorbent material capable of absorbing and retaining liquid waste, such as urine, excreted by a dog. As such, absorbent core 50 may comprise an absorbent type sponge, foam, padding, and/or chemical, or other highly absorbent materials known to those skilled in the art.・・・(中略).(吸収性コア50は、図3において、キャビティ40内に保持されるものとして最も良く示されている。吸収性コア50は、犬が排泄する尿等の液状廃棄物を吸収及び保持することが可能な高吸収性材料を含む。したがって、吸収性コア50は、吸収タイプのスポンジ、発泡体、パッド及び/若しくは化学物質、又は、当業者に既知の他の高吸収性材料を含むことができる。・・・(中略)」 (ク)「[0047] Canine diaper 100 is positioned onto a dog by wrapping canine diaper 100 around a rear portion of a torso of a dog, such that second surface 10B of outer liner 10 and inner liner 30 is positioned inward and in contact with the dog's genital region, and first surface 10A of outer liner 10 is positioned outward and away from the dog, as is shown in FIGS. 7A and 7B. At least one tab 60 is then releasably secured to second end 22 of outer liner 10 which associates first end 20 of outer liner 10 with second end 22 of outer liner 10, thereby securing outer liner 10 and, in turn, canine diaper 100, substantially around the dog.(イヌ用おむつ100は、図7A及び図7Bに示されているように、外側ライナ10の第2の面10B及び内側ライナ30が内方に、犬の生殖器領域と接触して位置決めされ、外側ライナ10の第1の面10Aが外方に、犬から離れて位置決めされるように、イヌ用おむつ100を犬の胴の後方部分の周りに巻き付けることによって犬に位置決めされる。次に、少なくとも1つのタブ60が、外側ライナ10の第2の端22に解放可能に固定され、これによって外側ライナ10の第1の端20と外側ライナ10の第2の端22とを関連付け、それによって、外側ライナ10、及びさらにイヌ用おむつ10を実質的に犬の周りに固定する。)」 (ケ)図4は以下のとおりである。 「 」 (コ)上記(オ)に摘記した記載を踏まえると、図4からは、外側ライナ10の前方領域12及び外側ライナ10の後方領域14のそれぞれが第1のギャザー状領域26を備える様子が看て取れる。 (サ)図6は以下のとおりである。 「 」 (シ)上記(イ)、(オ)に摘記した事項、及び、上記(コ)の看取事項を踏まえると、図6からは、外側ライナ10、内側ライナ30、キャビティ40、吸収性コア50及び少なくとも1つのタブ60を備える犬用おむつ100において、第1のギャザー状領域26は、外側ライナ10の前方領域12の端部及び外側ライナ10の後方領域14の端部に、当該端部の形状に沿って設けられ、第2のギャザー状領域27は、前記第1のギャザー状領域26内に、前記前方領域12の端部の形状及び後方領域14の端部の形状に沿って設けられ、いずれのギャザー状領域も、外側ライナ10の長手方向において前記内側ライナ30が配置される位置とほぼ同じ位置であって、外側ライナ10の長手方向の両方の端部からほぼ等しく離れた位置に形成されている様子が看て取れる。 上記(ア)ないし(シ)からみて、甲第2号証には、次の発明(以下「甲2発明」という。)が記載されているものと認められる。 【甲2発明】 「犬の胴の周りに位置決め可能な犬用おむつ100であって、 実質的に犬の胴の周りに固定可能なサイズを有する実質的に矩形の形状で 弾性で伸縮可能な外側ライナ10、内側ライナ30、キャビティ40、吸収性コア50及び少なくとも1つのタブ60を備え、 前記吸収性コア50は、内側ライナ30の外周32及び外側ライナ10によって包囲されるキャビティ40内に保持され、 外側ライナ10に、第1のギャザー状領域26を備えるとともに、当該第1のギャザー状領域26内に第2のギャザー状領域27を備える犬用おむつ100において、 前記第1のギャザー状領域26は、外側ライナ10の前方領域12の端部及び後方領域14の端部に、当該端部の形状に沿って設けられ、前方領域12がより高い可撓性及び弾性を有するために、複数のギャザー又はひだを含み、これがさらに、付加的な快適さ及び漏れに対する保護を提供するものであり、後方領域14が第1のギャザー状領域26を備えて、さらに、付加的な快適さ及び漏れに対する保護を提供するものであり、 前記第2のギャザー状領域27は、前記第1のギャザー状領域26内に、前記外側ライナ10の前方領域12の端部の形状及び後方領域14の端部の形状に沿って設けられ、より高い快適さ及び漏れに対する保護を提供するものであり、 いずれのギャザー状領域も、外側ライナ10の長手方向において前記内側ライナ30が配置される位置とほぼ同じ位置であって、外側ライナ10の長手方向の両方の端部からほぼ等しく離れた位置に形成されるものであり、 前記内側ライナ30が内方に、犬の生殖器領域と接触して位置決めされるものである、犬用おむつ。」 ウ 甲第3号証(特開2007-20533号公報)の記載事項 本件特許の優先日前に頒布された刊行物である甲第3号証(以下「甲3」という。)には、以下の記載がある。 (ア)「【0016】 図1に示すように、尿漏れ防止ベルト10は、犬30の尿道口36を覆うことができる所定幅を有する帯状となっており、ベルト本体12の両端側に設けられた一対の面テープ24及び26によって、前記犬30の胴32に着脱可能となっている。該面テープ24又は26のいずれか(図示の例では面テープ24)を幅広とすることにより、図1(D)に示すように長さ調節が可能となっており、犬30の体形に合わせて装着可能となっている。」 (イ)「【0020】 図2には、本実施例の変形例が示されている。図2(A)は、使用状態を示す図,図2(B)は主要断面図である。図2に示す例の尿漏れ防止ベルト10Aは、基本的構造は図1に示す例と同様であるが、胸部側の縁部と、後足34側の縁部に、前記立体ギャザー16及び20に加え、他の立体ギャザー17及び21が、それぞれほぼ全長にわたって設けられている。このように、更に他の立体ギャザー17及び21を設けることにより、更に良好に漏れを防止することができる。」 エ 甲第4号証(登録実用新案第3097688号公報)の記載事項 本件特許の優先日前に頒布された刊行物である甲第4号証(以下「甲4」という。)には、以下の記載がある。 (ア)「【0010】 【発明の実施の形態】以下、図面を参照しながら本発明にかかる犬のオムツベルトの実施形態について説明する。図1において、符号10は犬の腹部に当てる腹当て部を示している。この腹当て部10の左右両側は、犬の左右両側から犬の胴部に巻き付けることができる背当て部12、14につながっている。背当て部12、14の先端縁部は、背当て部12、14を犬の胴部に巻き付けた状態で互いに重なり合うことができ、これら背当て部12、14の先端縁部には、両側の背当て部12、14を連結することができる連結部20が設けられている。連結部20は、一方の背当て部12側に止め具18と、他方の背当て部14側に上記ホールが必要に応じた数のホール16とで構成されている。止め具18をホール16を嵌めることにより、背当て部12、14の先端縁部が重なった状態で背当て部12、14を連結することができるようになっている。なお、留め具18とホール16の代わりに、平面ファスナー(商品名「マジックテープ」)を使用してもよい。」 オ 甲第5号証(登録実用新案第3141580号公報)の記載事項 本件特許の優先日前に頒布された刊行物である甲第5号証(以下「甲5」という。)には、以下の記載がある。 (ア)「【0006】 以下、本考案の実施形態について、図を参照しながら説明する。 図1(a)に本実施形態に係る雄犬用おむつXの正面図を示し、図1(b)に雄犬用おむつXの背面図を示し、図2に雄犬用おむつXの斜視図を示す。雄犬用おむつXは、帯状体からなる本体10、本体10の中央部近傍に設けられる吸水体30、本体10の吸水体30の両側に幅方向に渡って形成されるギャザー20、20、本体の端部表面側に設けられる長方形状の粘着シール41と本体端部裏面側に設けられるシール受け部42とから構成される固定部40を有する。 本体10は、扁平な長方形状を有する不織布からなり、吸水体30が設けられる部分の一方の縁部が円弧状に突出することにより幅広部11を形成する。また、本体10の吸水体30が設けられる部分の裏面側全面に渡って、合成樹脂膜による防水加工が施されており、吸水体30が吸水する尿が裏面側に到達しないようになっている。 ギャザー20は、本体20の2箇所において、幅方向に渡って長手方向に複数のゴム紐を通し固定することで当該箇所が皺になって縮まるように形成されたものである。これによりギャザー20部分は、本体長手方向に引っ張ると伸び、力を緩めると縮むこととなる。 吸水体30は、不織布シートを薄い袋状に形成し、内部に吸水性高分子ポ リマー粒を封入したものであり、本体20に接着固定される広い面積を有する第一吸収体32と、第一吸収体32の上面に重ねて接着固定される第二吸収体31とから構成される。第一吸収体32が装着される位置は、装着する雄犬の泌尿器近傍に位置することが想定される部分である。 固定部40を構成する粘着シール41は、装着前には剥離紙が粘着面に貼り付けられることで粘着しない状態で運搬保存でき、使用の際には、剥離紙を剥がして粘着面を表出することにより使用する。粘着シール41に粘着面は、シール受け部42に対して、複数回貼り直しができるものが採用される。また、シール受け部42は滑らかな表面を有するように加工された紙により形成され、粘着シール41に対して、本体10長手方向の幅を広く取ることで、粘着シール41を貼り付ける位置を本体10長手方向に調整できるようになっている。これにより、犬の胴周りの長さに応じて、適宜、巻きつける本体10の長さを調整することができ、また、ギャザー20の胴回り方向の伸縮の効果と相まって、ぴったりと胴部に沿わせることができる。」 (3)本件訂正発明1について ア 対比 本件訂正発明1(上記(1)を参照)と甲1発明(上記(2)アを参照)とを対比する。 (ア)甲1発明における構成a(「ペット用尿捕捉用品100の側縁同士を重ね合わせるようにして、ペットの尿道口を隠すようにして腹巻きのように胴部に巻いて、前記ペットの尿道口の部分とその近傍を覆うようにして取り付けられて、尿等の排泄物を処理するペット用尿捕捉用品100であって、前記ペット用尿捕捉用品100は、基体101と液体吸収性領域104とからなり、平面状態では略矩形形状を呈しており、」)と、本件訂正発明1における構成A(『ペットの胴体に巻付けて装着され、長手方向を巻付け方向として配置されるペット用おむつであって、』)とを比較する。 上記構成aの「ペット用尿捕捉用品100」は、尿を捕捉するものであるから、上記構成Aの『ペット用おむつ』に相当するところ、上記構成aの「ペット用尿捕捉用品100」が、「ペットの尿道口を隠すようにして腹巻きのように胴部に巻いて」「取り付け」られることは、上記構成Aの『ペット用おむつ』が、『ペットの胴体に巻付けて装着され』ることに相当し、 上記構成aの「ペット用尿捕捉用品100」は、「平面状態では略矩形形状を呈して」おり、その「側縁同士を重ね合わせるようにして」「ペットの尿道口を隠すようにして腹巻きのように胴部に巻」かれる際に、上記「略矩形形状」の『長手方向』が『巻き付け方向』となることは明らかであるから、上記構成aの「ペット用尿捕捉用品100」が、その「側縁同士を重ね合わせるようにして」「ペットの尿道口を隠すようにして腹巻きのように胴部に巻」かれることは、本件訂正発明1の『ペット用おむつ』が、『長手方向を巻付け方向として配置される』ことに相当する。 よって、甲1発明における構成aは、本件訂正発明1における構成Aに相当する。 (イ)甲1発明における構成b(「前記基体101は前記吸収体104aの一面側を覆うように配設された液透過性を有する不織布からなる帯状のトップシート102(身体側面のシート)と」)、本件訂正発明1における構成B(『通気性および透液性を有する帯状の表面シートと、』)とを比較する。 上記構成bの「帯状のトップシート102(身体側面のシート)」は、「液透過性を有する」ことを踏まえると、上記構成Bにいう『透液性を有する帯状の表面シート』に相当する。また、上記構成bの「トップシート102」は、「液透過性を有する不織布」からなるところ、「液透過性を有する不織布」は、通常、『通気性』も有する。 よって、甲1発明における構成bは、本件訂正発明1における構成Bに相当する。 (ウ)甲1発明における構成c(「前記吸収体104aの他面側を覆うように配設され、前記トップシートに重なって接合された、液不透過性を有する帯状のバックシート103(反身体側面のシート)とから構成されており、」)と本件訂正発明1における構成C(『前記表面シートに重ねた状態で接合され、不透液性を有する帯状の裏面シートと、』)とを比較する。 上記構成cの「帯状のバックシート103」が「前記トップシートに重なって接合」されることは、上記構成Cの『帯状の裏面シート』が『前記表面シートに重ねた状態で接合され』ることに相当し、 上記構成cの「帯状のバックシート103(反身体側面のシート)」は、「液不透過性を有する」ことを踏まえると、上記構成Cにいう『不透液性を有する裏面シート』に相当する。 よって、甲1発明における構成cは、本件訂正発明1における構成Cに相当する。 (エ)甲1発明の構成d(「前記液体吸収性領域104は、前記トップシート102と前記バックシート103の間に配設される、尿等の液体を吸収するシート状の吸収体104aを備えており、」)と本件訂正発明1における構成D(『前記表面シートと裏面シートとの間に配設され、吸液性を有する吸収体と、』)を比較する。 上記構成dの「吸収体104a」が「尿等の液体を吸収する」ことは、上記構成Dの『吸収体』が『吸液性を有する』ことに相当し、 上記構成dの「シート状の吸収体104a」が「前記トップシート102と前記バックシート103の間に配設」されることは、上記構成Dの『吸収体』が『前記表面シートと裏面シートとの間に配設され』ることに相当する。 よって、甲1発明における構成dは、本件訂正発明1における構成Dに相当する。 (オ)甲1発明における構成e(「前記基体101のトップシート102側の面の長手方向側縁近傍には、該側縁に沿って、互いに一定距離を隔てて配設されて尿の横漏れを防ぐ襞状の防漏ギャザー106a,106bが設けられ、当該防漏ギャザー106a,106bは帯状をしており、その長手方向に沿って伸縮性を付与する弾性体107a,107bが内封されており、前記防漏ギャザー106a,106bの上端縁には、伸長した状態で弾性体107a,107bが配設されて、当該弾性体107a,107bが収縮することで防漏ギャザー106a,106bが立体状に立ち上げられるものであり、」)と本件訂正発明1における構成E(『前記表面シートの長手方向に沿って延びる帯状のシート体であり、前記表面シートの前記裏面シートに臨む面とは反対側の面に接合される基端部と、弾発的に伸縮可能な第1索条が長手方向に緊張した状態で内封して配設される第1遊端部とを有する起立片と、』)とを比較する。 上記構成eの「帯状をしている」「防漏ギャザー106a,106b」が、「前記基体101のトップシート102側の面の長手方向側縁近傍に」おいて「該側縁に沿って」「設けられ」ていることは、上記構成Eの『帯状のシート体』が『前記表面シートの長手方向に沿って延び』ていることに相当しており、 上記構成eの「防漏ギャザー106a,106b」は「立体状に立ち上」がる『帯状のシート体』であり、『起立』する『シート体』といえるから、上記構成Eの『起立片』に相当しているといえ、 上記構成eの「防漏ギャザー106a,106b」は、「前記基体101のトップシート102側の面」に設けられており、当該「面」上で「立体状に立ち上」がるものであるから、「前記基体101のトップシート102側の面」に接している部分、及び、「前記基体101のトップシート102側の面」から「立ち上」がる部分が存在しているといえるところ、上記「前記基体101のトップシート102側の面」は、上記構成Eの『前記表面シートの前記裏面シートに臨む面とは反対側の面』に相当しているから、上記「前記基体101のトップシート102側の面」に接している部分、上記「前記基体101のトップシート102側の面」から「立ち上」がる部分は、それぞれ、上記構成Eの『前記表面シートの前記裏面シートに臨む面とは反対側の面に接合される基端部』及び『第1遊端部』に相当しているといえ、 上記構成eの「弾性体107a,107b」は、「防漏ギャザー106a,106bの上端縁」に「伸長した状態」で「内封」され、「収縮」するものであり、上記構成Eの『弾発的に伸縮可能な第1索条』に相当することを踏まえると、上記構成eの「弾性体107a,107b」が、「防漏ギャザー106a,106bの長手方向に沿って」「防漏ギャザー106a,106bの上端縁」に「伸長した状態」で「内封」されていることは、上記構成Eの『弾発的に伸縮可能な第1索条』が、『長手方向に』『緊張した状態』で『第1遊端部』に『内封』されていることに相当する。 したがって、甲1発明における構成eは、本件訂正発明1における構成Eに相当する。 (カ)甲1発明における構成g(「前記基体101のトップシート102側で、一方の側縁近傍には、ペット用尿捕捉用品100をペットの胴部に取り付けるためのメカニカル係止のフック部材からなる固定手段105が設けてあり、別の側縁近傍には、前記固定手段に対応し、不織布からなる被接着部を備え、」)と本件訂正発明1における構成G(『前記表面シートの長手方向一端部と前記裏面シートの長手方向他端部とを着脱可能に接合する接合部とを含み、』)とを比較する。 上記構成gの「メカニカル係止のフック部材からなる固定手段105」及び「前記固定手段に対応し、不織布からなる被接着部」は、上記構成Gの『接合部』に相当するところ、前者の「メカニカル係止のフック部材からなる固定手段105」は、「前記基体101のトップシート102側で、一方の側縁近傍」、すなわち、上記構成Gにいう『前記表面シートの長手方向一端部』に設けられるといえる。後者の「前記固定手段に対応し、不織布からなる被接着部」は、「別の側縁近傍」に設けられるところ、構成aのとおり、「ペット用尿捕捉用品100」の「側縁同士を重ね合わせるようにして」「腹巻きのように胴部に巻」(構成a)かれた状態で「固定手段105」が「不織布からなる被接着部」に係止することを踏まえると、上記構成gの「前記固定手段に対応し、不織布からなる被接着部」は、「基体101」の「バックシート103側」の「別の側縁近傍」、すなわち、上記構成Gにいう『前記裏面シートの長手方向他端部』に設けられているといえる。 したがって、上記構成gの「メカニカル係止のフック部材からなる固定手段105」、「前記固定手段に対応し、不織布からなる被接着部」は、それぞれ、『前記表面シートの長手方向一端部に形成される接合部』、『前記裏面シートの長手方向他端部に形成される接合部』といえ、上記構成Gの『前記表面シートの長手方向一端部と前記裏面シートの長手方向他端部とを着脱可能に接合する接合部』に相当する。 よって、甲1発明における構成gは、本件訂正発明1における構成Gに相当する。 (キ)甲1発明における構成h(「前記固定手段105は、幅方向の長さが、基体101の幅方向の長さより小さく、液体吸収性領域104の幅方向の長さより小さい長方形であり、前記被接着部の面積を増やせば増やすほど、1サイズでの装着範囲を広げることができるものであり、」)と本件訂正発明1における構成H(『前記接合部は、表面シートの長手方向一端部に形成される接合部と裏面シートの長手方向他端部に形成される接合部とからなり、当該両接合部のうち一方の接合部は、他方の接合部よりも面積が小さい、』)とを比較する。 上記(カ)で述べたとおり、上記構成hの「前記固定手段105」及び「前記被接着部」は、それぞれ、上記構成Hの『前記表面シートの長手方向一端部に形成される接合部』、『前記裏面シートの長手方向他端部に形成される接合部』に相当する。 上記構成hの「前記固定手段105」は、「被接着部の面積を増やせば増やすほど、1サイズでの装着範囲を広げることができるもの」であることから、構成hの「前記被接着部」の面積は、1サイズでの装着範囲を広げることができるように「前記固定手段105」の面積より大きくされていると解するのが自然であり、「前記固定手段105」の面積と「前記被接着部」の面積との関係は、上記構成Hの『当該両接合部のうち一方の接合部は、他方の接合部よりも面積が小さ』いことに相当する。 よって、甲1発明における構成hは、本件訂正発明1における構成Hに相当する。 上記(ア)ないし(キ)からみて、本件訂正発明1と甲1発明とは、次の一致点及び相違点を有するものと認められる。 (一致点) A ペットの胴体に巻付けて装着され、長手方向を巻付け方向として配置さ れるペット用おむつであって、 B 通気性および透液性を有する帯状の表面シートと、 C 前記表面シートに重ねた状態で接合され、不透液性を有する帯状の裏面 シートと、 D 前記表面シートと裏面シートとの間に配設され、吸液性を有する吸収体 と、 E 前記表面シートの長手方向に沿って延びる帯状のシート体であり、前記 表面シートの前記裏面シートに臨む面とは反対側の面に接合される基端部 と、弾発的に伸縮可能な第1索条が長手方向に緊張した状態で内封して配 設される第1遊端部とを有する起立片と、 G 前記表面シートの長手方向一端部と前記裏面シートの長手方向他端部と を着脱可能に接合する接合部とを含み、 H 前記接合部は、表面シートの長手方向一端部に形成される接合部と裏面 シートの長手方向他端部に形成される接合部とからなり、当該両接合部の うち一方の接合部は、他方の接合部よりも面積が小さい、 ペット用おむつ。 <相違点1> 本件訂正発明1は、「前記表面シートの長手方向に沿って延びる帯状のシート体であり、前記表面シートの前記裏面シートに臨む面とは反対側の面に接合される基端部と、弾発的に伸縮可能な第1索条が長手方向に緊張した状態で内封して配設される第1遊端部とを有する起立片」(構成E)に加えて、「前記長手方向に垂直な幅方向の一端部および他端部であって、前記長手方向の中央部に、前記長手方向に沿って設けられ、不透水性で可撓性を有するシートに弾発的に伸縮可能な第2索条が長手方向に緊張した状態で内封して配設される第2遊端部を有するギャザー」(構成F)を有しているのに対して、 甲1発明は、上記「起立片」は有しているが、上記「ギャザー」を有していない点。 <相違点2> 本件訂正発明1では、「前記長手方向に伸縮可能な伸縮部が前記長手方向中央部に形成され、前記伸縮部の前記長手方向両側に非伸縮部が形成される」のに対して、 甲1発明では、上記「伸縮部」及び「非伸縮部」が形成されるのか明らかでない点。 イ 相違点についての判断 相違点1について検討する。 甲1には、「前記表面シートの長手方向に沿って延びる帯状のシート体であり、前記表面シートの前記裏面シートに臨む面とは反対側の面に接合される基端部と、弾発的に伸縮可能な第1索条が長手方向に緊張した状態で内封して配設される第1遊端部とを有する起立片」(構成E)は記載されているものの、「前記長手方向に垂直な幅方向の一端部および他端部であって、前記長手方向の中央部に、前記長手方向に沿って設けられ、不透水性で可撓性を有するシートに弾発的に伸縮可能な第2索条が長手方向に緊張した状態で内封して配設される第2遊端部を有するギャザー」(構成F)を設けることは記載されていない。 甲2発明は、甲1発明と同様の犬の胴の周りに位置決め可能な犬用おむつにおいて、外側ライナに、第1のギャザー状領域を備えるとともに、当該第1のギャザー状領域内に第2のギャザー状領域を備えるようにして、より高い快適さ及び漏れに対する保護を提供するものであるが、当該ギャザー状領域の構成について、甲2には、複数のギャザー又はひだを含むことが記載されているにとどまり、構成Fに係るギャザーは記載されておらず、甲1発明に甲2発明を適用したとしても、構成Fに係るギャザーを得ることができない。 また、甲3には、犬の尿漏れ防止ベルトにおいて、胸部側の縁部と、後足側の縁部に、立体ギャザー16及び20に加え、他の立体ギャザー17及び21を設けることが記載されているが、更に設ける他の立体ギャザー17及び21をほぼ全長にわたって設けるもので、構成Fのように「長手方向の中央部」に設けるものではない。甲4は、犬のオムツベルトに関するが、ギャザーに係る事項を開示するものではない。甲5には、雄犬用おむつにおいて、ギャザーを本体の2箇所において複数のゴム紐を通し固定することで当該箇所が皺になって縮まるようにすることが記載されているが、ギャザーは、幅方向に設けるもので構成Fのように「長手方向の中央部」に設けるものではないし、「索条」が「内封して配設される」「遊端部」を有するものではない。 したがって、甲1ないし甲5には、構成Eに係る起立片に加えて構成Fに係るギャザーを有するようにすることは記載されていないし、構成Fに係るギャザーも記載されていないから、相違点1に係る本件訂正発明1の構成を当業者が容易に想到し得たものということはできない。 そうである以上、相違点2について検討するまでもなく、本件訂正発明1は、甲1ないし甲5に記載された発明又は技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 以上のとおりであるから、本件訂正発明1が、甲第1号証ないし甲第5号証に記載された発明又は技術的事項に基づいて、当業者が本件特許の優先日において容易に発明をすることができたものではなく、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないものには該当しないし、その他に本件訂正発明1が特許出願の際独立して特許を受けることができないと認めるに足りる事情は見いだせない。 (4)本件訂正発明2について 本件訂正発明2は、本件訂正発明1に記載の「ペット用おむつ」に係る製造方法の発明であるから、本件訂正発明1に記載の「ペット用おむつ」が、上記(3)で述べたとおり、甲第1号証ないし甲第5号証に記載された発明又は技術的事項に基づいて、当業者が本件特許の優先日において容易に発明をすることができたものではない以上、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないものには該当しないし、その他に本件訂正発明2が特許出願の際独立して特許を受けることができないと認めるに足りる事情は見いだせない。 (5)まとめ したがって、本件訂正発明1及び2は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるから、訂正事項1は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 第4 むすび 以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法126条項ただし書1号及び3号に掲げる事項を目的とし、かつ、特許法126条5項ないし7項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-390015

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