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商標取消審判

2021-301005

ドラド

審判番号
2021-301005
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2015-105664
登録番号
5861427
請求日
2021年12月15日
審決日
2022年11月29日
公報発行日
2023年02月24日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド
  • 【請求人代理人】小暮 理恵子
  • 【請求人代理人】行田 朋弘
  • 【被請求人】ピクシブ 株式会社
  • 【被請求人代理人】特許業務法人白坂
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 松江
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T132 .1 -Z (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5861427号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 登録第5861427号商標の指定商品中、第9類「電子応用機械器具及びその部品」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第5861427号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。 3 被請求人の答弁 被請求人は、令和3年12月15日付け審判請求に対する同4年3月1日付け答弁書において、請求人との間において商標権の譲渡またはライセンスに関する交渉を進めていることを理由として、本件審判事件の審理の猶予を申し出た。 しかしながら、被請求人は、本件商標を請求に係る指定商品について使用していること等の答弁はしていない。 4 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、上記3のとおり、本件商標を請求に係る指定商品について使用していること等の答弁をしていない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。 なお、本件審判の審理について、被請求人は、上記3のとおり、審理の猶予を申し出ていたところ、請求人も、令和4年3月9日付け審尋に対する同年4月4日付け回答書において、現在交渉中につき、本件審判の審理の猶予を希望する旨、回答した。 しかしながら、請求人は、令和4年5月6日付け上申書において、被請求人との交渉が不調に終わった旨を述べ、本件審判の審理の再開を申し出た。 そこで、合議体は令和4年5月27日付け通知書をもって、被請求人に対し、本件商標を請求に係る指定商品について使用していること等の証左の提出を求めたが、被請求人からは、何ら応答がなかったので、これ以上、本件審判の審理を猶予すべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-301005

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