商標取消審判
2021-300702
カイサー、ケイザー、カイザー
- 審判番号
- 2021-300702
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願1972-127969
- 登録番号
- 1281135
- 請求日
- 2021年09月14日
- 審決日
- 2022年03月28日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】カイザー ベルンドルフ ゲーエムベーハー
- 【請求人代理人】橋爪 健
- 【被請求人】貝印 株式会社
- 【被請求人代理人】伊藤 浩平
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 榎本 政実
- 審判官 豊田 純一
- 分類
- T132 .1 -Z (X0821)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第1281135号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
登録第1281135号商標の指定商品中、第8類「エッグスライサー(電気式のものを除く。),かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,手動式野菜皮むき器,手動式果物皮むき器,野菜用スライサー,手動式野菜用シュレッダー,手動式野菜用チョッパー,調理用切削器,くるみ割り器,スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカッター(電気式のものを除く。),フォーク,外周部を挟持して回転させる瓶の蓋開け器,スプーン・フォークの専用収納ケース」及び第21類「アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ,砂糖入れ,塩振り出し容器,卵立て,ナプキンホルダー,ナプキンリング,盆,ようじ入れ,ざる,シェーカー,しゃもじ,しゃもじ入れ,米研ぎ器,米の研ぎ汁切り具,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,コルク抜き,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,にんにく絞り器,ワッフルその他の菓子焼き型(電気式のものを除く。),お玉,フライ返し,ケーキ作り用へら,茶こし,台所用まな板スタンド,台所用包丁スタンド,食卓用ナイフ置き,菓子用成形器,菓子用抜き型,パンの焼き型(電気式のものを除く。),おにぎり成形器,台所用ミキサー(電気式のものを除く。),調理用刷毛」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第1281135号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
3 被請求人の答弁
被請求人は、答弁していない。
4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-300702