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商標取消審判

2021-300303

ジュース

審判番号
2021-300303
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2011-009655
登録番号
5511327
請求日
2021年04月16日
審決日
2022年02月21日
公報発行日
2022年10月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】エネル エス ピー エー
  • 【請求人代理人】特許業務法人BORDERS IP
  • 【請求人代理人】小暮 君平
  • 【請求人代理人】福井 孝雄
  • 【被請求人】田中 宏明
審判長/審判官
  • 審判長 榎本 政実
  • 審判官 大山 健
  • 審判官 小俣 克巳
分類
T132 .1 -Y (X09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第1項、商標法第50条第2項、商標法第2条第3項第2号、商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5511327号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

理 由 本件登録第5511327号商標(以下「本件商標」という。)は、「JUICE」の欧文字を横書きしてなり、平成23年1月31日登録出願され、第9類「充電器,その他の配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,携帯電話用充電器,その他の電気通信器具,電子応用機械器具及びその部品,測定機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル」を指定商品として、同24年8月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 そして、本件審判請求の登録日は、令和3年5月10日である。 また、本件審判において、商標法第50条第2項に規定する「その審判の請求の登録前3年以内」とは、平成30年(2018年)5月10日ないし令和3年(2021年)5月9日である(以下「要証期間」という場合がある。)。 第2 請求人の主張 請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第9類「充電器,その他の配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,携帯電話用充電器,その他の電気通信器具,電子応用機械器具及びその部品,電線及びケーブル」(以下「本件審判請求に係る指定商品」という。)について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び令和3年5月18日付け審判事件答弁書(以下「答弁書」という。)に対する同年8月23日付け審判事件弁駁書(以下「弁駁書」という。)を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第6号証を提出した。 1 請求の理由 本件商標は、その指定商品中、本件審判請求に係る指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 2 弁駁の要旨 (1)被請求人提出の証拠資料について ア 乙第1号証、乙第3号証及び乙第4号証について 乙第1号証、乙第3号証及び乙第4号証を見ると、本件商標と近似する商標「Rechargeable JUICE」が確認されるものの、いずれも2021年5月18日付のものであり、要証期間に使用されたことを何ら立証するものではない。 乙第4号証で示されているノービル・インストルメント株式会社(以下「ノービル・インストルメント社」という。)のネット通販サイト「NOBIL Y!SHOP」の個々のニッケル水素電池のページを表示すると、いずれも現在商品を取り扱っていないことが確認できる(甲3、甲4)。 そして、消費者の直近のレビューの記載が2017年1月30日であることが確認できる(甲3、甲4)。要証期間のレビューが一切存在しないことは経験則に照らして不自然であり、この記載からすると、ニッケル水素電池の販売は要証期間にされていないことが強く推認される。 また、2017年1月30日付のレビューに「不良対応」の記載がある(甲3、甲4)が、これは、ノービル・インストルメント社のホームページに同月18日付で掲載されたことを指していると推認される(甲5)。このモバイルバッテリーの発熱事象という不良の事象に伴う販売停止により、ニッケル水素電池の販売は要証期間にされていないことが強く推認され、現在においても販売がされていない(甲3、甲4)。さらに、ネット通販サイトAmazon.co.jpの商品のページにおいても「この商品の再入荷予定は立っておりません。」との記載が確認でき(甲6)、単なる一時的な在庫切れではなく、要証期間を含んだ長期間にわたって販売がされていないことを示すものである。 イ 乙第5号証の「日本国内販売取引実績」について 乙第5号証は、2018年6月1日付で、ノービル・インストルメント社が日本国所在の個人に対して、「ニッケル水素電池」を1件納品したことが一応伺える。 しかしながら、上記アで述べたように、2017年の商品の不良の事象に伴う安全上の理由による商品販売停止により、ニッケル水素電池の販売は要証期間にされていないことが強く推認され、現在においても販売がされていない。そして、乙第5号証以外に販売を示す具体的な資料の提出がないことからすると、同号証の証明力は、本件商標が要証期間に使用された事実を立証するには不十分である。 (2)まとめ 以上のとおり、被請求人は本件商標を、要証期間に日本国内において、本件審判請求に係る指定商品について使用したということはできない。 第3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求め、答弁書において、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第5号証(枝番号を含む。)を提出した(被請求人が答弁書の「7.証拠方法」において、例えば、乙第1号証について「(1)-1」(括弧は○囲みを示す。)のように記載した証拠については枝番であると認め、枝番のある乙号証については、それぞれ以下「乙第1号証の1」又は「乙1の1」などという。)。 なお、乙第4号証の1は、他に乙第4号証の枝番号がないため、以下「乙第4号証」という。 被請求人は、本件商標の標章を付している商品を、被請求人が代表取締役であるノービル・インストルメント社が開設している日本国内向けウェブサイトに継続して3年以上掲載し、自社が運営する日本国内向けネット通販サイトで継続して3年以上販売しており、要証期間に日本国内で販売取引実績もあることから、本件審判請求は成り立たない。 第4 当審の判断 1 認定事実 被請求人の主張及び同人が提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。 (1)乙第1号証の1について 乙第1号証の1は、4本並んだ単3形電池の画像及び版下の写しとされるもので、上部の単3形電池の画像及び下部の版下から、電池の表面に、「Rechargeable JUICE」の表示があり、版下の部分に「Size AA Ni―MH Min.2400mAh 1.2V HR6SL」の記載が確認でき、右上には「印刷日:2021.05.18」との記載があるが、当該日付は要証期間外である。 (2)乙第2号証について 乙第2号証は、履歴事項全部証明書の写しであり、「商号」の欄に「ノービル・インストルメント株式会社」、「役員に関する事項」の欄に「東京都豊島区北大塚・・・」、「代表取締役 田中宏明」及び「平成18年6月27日重任」の記載がある。 (3)乙第3号証について ア 乙第3号証の1は、ノービル・インストルメント社のウェブサイトの写しとされるもので、乙第3号証の1には、上部に「NOBIL」の記載、その下に「くり返し使える 高品質な日本製ニッケル水素バッテリー」の記載、その下には、「Rechargeable JUICE」の記載があり、その下に、4本並んだ単3形電池の画像があり、その表面には「Rechargeable JUICE」の表示があり、その下には、「高容量ハイパワー2400mAhの単3形ニッケル水素電池HR6SL-4」の記載がある。 イ 乙第3号証の2は、乙第3号証の1と同様の様式で上部に「NOBIL」の記載、その下に「会社概要」の見出しの下「社名」として「ノービル・インストルメント株式会社」及び「代表取締役」として、「田中 宏明」の記載がある。また、2葉目には、「本社」として「東京都豊島区北大塚・・・・」の記載がある。 (4)乙第4号証について 乙第4号証は、「YAHOO!JAPANショッピング」の通販サイト(以下「通販サイト」という。)の写しとされるもので、その左上に「YAHOO!ショッピング」の記載、中央部に「ニッケル水素電池」の見出しの下「くり返し使えるクリーンなニッケル水素電池です。」の記載があり、その左下に、4本並んだ単3形電池の画像と「Rechargeable JUICE 単3形 2400mAh ニッケル水素電池・・・」の記載がある。 また、下部に「ストア情報」の見出しの下「NoBIL NOBIL Y!SHOP」、「会社概要」及び「NOBIL Y!SHOP:ノービル公式直販サイト。」の記載がある。 そして、その右上に「印刷日:2021.05.18」との記載があるが、要証期間外の日付である。 (5)乙第5号証について ア 乙第5号証の1について 乙第5号証の1は、販売取引実績を示す証拠の1つとして提出されたもの(以下「注文情報」という場合がある。)で、その1葉目の左上に「YAHOO!JAPAN」、「ストアクリエイターPro」及び「注文管理-注文詳細」の記載があり、その下の「注文基本情報」の見出しの下「注文ID」の項に「nobil-store-10000031」、「注文日時」の項に「2018年6月1日2時4分34秒」の記載がある。その中央部に「お届け情報」の見出しの下「住所」として「東京都墨田区・・・」、「氏名」として「(個人名)」(括弧内の個人名について以下「K」という。)の記載があり、2葉目の上部の「注文者情報」の見出しの下「住所」として「東京都墨田区・・・」、「氏名」として「K」の記載がある。 また、同号証の2葉目の上部の「入金ステータス」の項に「入金済み」の記載、「お支払方法」の項に「クレジットカード決済」の記載があり、その下「明細情報」の見出しの下「商品名/商品オプション」の項に「Rechargeable JUICE 単3形 2400mAh ニッケル水素電池(日本製)×4本セット」、「商品コード/サブコード」の項に「hr6sl」及び「価格(税込)」の項に「1,900円」の記載がある。 さらに、同号証の3葉目の中央部に「ストア内メモ」の見出しの下「2018 06 01 14:37:完了とマーク(担当:田中 宏明)」の記載がある。 イ 乙第5号証の5について 乙第5号証の5は、ノービル・インストルメント社が注文確認メールの写しとされるもので、その上部の「YAHOO!ショッピング」の見出しの下「【YAHOO!ショッピング】 注文確認:nobil-store-10000031」及び「2018年6月1日2:15」の記載があり、その下に「こんにちは、NOBIL Y!SHOPさん」、「あなたのストアへの注文を受け付けました。」及び「注文情報詳細で注文内容をご確認ください。」の記載がある。 そして、その中央部には、「注文情報」の項に「注文ID:nobil-store-10000031」、「注文日時:2018年06月01日02時04分34秒」及び「支払方法:クレジットカード決済」と記載され、「商品情報」の項に「Rechargeable JUICE 単3形 2400mAh ニッケル水素電池(日本製)×4本セット hr6sl」、「1,900円×1=1,900円」の記載がある。 さらに、下部に「このメールはシステムによりYahoo!JAPANから自動送信されています。」及び「今後ともYahoo!ショッピングをよろしくお願いします」の記載がある。 ウ 乙第5号証の6について 乙第5号証の6は、ノービル・インストルメント社が注文承諾メールの写しとされるもので、その上部の「NOBIL Y!SHOP」の見出しの下「【ノービル公式ストア:NOBIL Y!SHOP】 ご注文ありがとうございます:nobil-store-10000031」、「2018年6月1日14:31」の記載があり、その下に、「K様」、「このたびは『NOBIL Y!SHOP』をご利用いただき、誠にありがとうございます。下記内容でご注文を承りましたので、ご確認ください。」の記載及び「商品名、単価、数量、ライン小計、商品コード」の項に「Rechargeable JUICE 単3形 2400mAh ニッケル水素電池(日本製)×4本セット 1,900円 1個 1,900円 [hr6sl]」の記載がある。 そして、その下部に、「連絡先」の項に「[販売業者]ノービル・インストルメント株式会社」、「[販売責任者]田中 宏明」、「[所在地]・・・東京都豊島区北大塚・・・」の記載がある。 エ 乙第5号証の7について 乙第5号証の7は、ノービル・インストルメント社が出荷通知メールの写しとされるもので、その上部の「NOBIL Y!SHOP」の見出しの下に、「【ノービル公式ストア:NOBIL Y!SHOP】での出荷通知:nobil-store-10000031」、「2018年6月1日14:37」の記載があり、その下に、「K様」、「このたびは『NOBIL Y!SHOP』をご利用いただきまして、まことにありがとうございます。」、「お客様よりご注文いただきました商品は、本日発送いたしました。商品到着まで今しばらくお待ちください。」、「お届け方法:レターパック」、「出荷日:2018/06/01」及び「ご注文番号:nobil-store-10000031」の記載がある。 そして、その下部に、「連絡先」について、「[販売業者]ノービル・インストルメント株式会社」、「[販売責任者]田中 宏明」、「[所在地]・・・東京都豊島区北大塚・・・」の記載がある。 2 判断 上記1において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。 (1)使用商標について 乙第1号証の1は、4本並んだ単3形電池の画像及び版下図面であり、単3形電池の画像の表面に、「Rechargeable JUICE」の文字(以下「使用商標」という。)が付されていることが確認でき、また、ノービル・インストルメント社のウェブサイト(乙3)にも、乙第1号証の1の単3形電池の画像と同様の画像が確認でき、そこには「単3形ニッケル水素電池」と記載され、くり返し使えるニッケル水素バッテリーであることが記載されている。さらに、通販サイト(乙4)にも、「くり返し使えるクリーンなニッケル水素電池です。」と記載され、上記2つの証拠と同様の単3形電池の画像と単3形ニッケル水素電池(以下「使用商品」という。)の記載がある。 そして、上記3つの証拠(乙1の1、乙3、乙4)には、「Rechargeable JUICE」の記載があり、職権調査によれば「Rechargeable」の文字は、「再充電可能な」(Weblio辞書より)の意味を有する語であることから、これを電池に使用した場合、「くり返し使える電池」を意味するものであるから、使用商標において自他商品識別力を有する要部は「JUICE」の文字部分であるといえる。 したがって、使用商標の要部は、「JUICE」の文字部分であり、その構成文字より「ジュース」の称呼を生じるものである。 また、本件商標は、上記第1のとおり、「JUICE」の文字よりなり、その構成文字より「ジュース」の称呼が生じるものである。 したがって、本件商標と使用商標とは、文字のつづりが同じで、称呼を同じくするものであるから、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標であると認められる。 (2)使用商品について ノービル・インストルメント社のウェブサイト(乙3の1)、4本並んだ単3形電池の画像及び版下の写し(乙1の1)及び通販サイト(乙4)には、単3形ニッケル水素電池の画像が表示され、その表面に使用商標が付されていることから、使用商標は、単3形ニッケル水素電池に使用されているものであり、これは本件審判請求に係る指定商品中の第9類「電池」の範ちゅうに属する商品であると認められる。 (3)使用者について ノービル・インストルメント社のウェブサイト(乙3)には、その表面に使用商標が付されており、単3形ニッケル水素電池(使用商品)の画像が表示されている。 そして、当該ウェブサイトには、「会社概要」の項に「ノービル・インストルメント株式会社」及び「代表取締役 田中宏明」と記載されている。 また、履歴事項全部証明書(乙2)からは、ノービル・インストルメント社の代表取締役が田中宏明氏であることが確認される。 上記のことから、商標権者である田中宏明氏は、ノービル・インストルメント社の代表取締役であるから、商標権者は、ノービル・インストルメント社に本件商標の黙示の使用許諾を与えているものと推認できる。 したがって、使用商標を付した使用商品の使用者は、ノービル・インストルメント社であり、本件商標の通常使用権者であると認められる。 (4)使用時期及び使用行為について 乙第5号証の1、乙第5号証の5、乙第5号証の6及び乙第5号証の7は、Yahooショッピングにおいて、注文番号が「nobil-store-10000031」の一連の2019年6月1日2時から14時にかけての取引である。 まず、2018年6月1日2時4分に使用商品である単3形ニッケル水素電池の注文があり、同日の2時15分にYahooショッピングから自動的に、NOBIL Y!SHOPに使用商品の注文の確認メールが送られている。これには、注文ID、注文日時、購入者、支払方法及び商品情報が記載され、これらの内容は注文情報の内容と一致している。 次に、2019年6月1日14時31分に通常使用権者は、取引したK氏に注文の内容の確認依頼のメールを送っている。これには、使用商標が付された単3形ニッケル水素電池の4本セット、1個、1900円で「商品コード」が「hr6sl」あることが記載され、これらは、注文情報の商品名及び商品コードと一致している。 さらに、2019年6月1日14時37分に通常使用権者は、取引したK氏に注文の商品を本日発送したことをメールで連絡している。これには、届け方法として「レターパック」を使用し、本日出荷したことが記載されている。 そして、乙第1号証の1及び乙第3号証の1には、使用商品の商品コードとして「HR6SL」の記載がある。 そうすると、乙第5号証の1、乙第5号証の5ないし乙第5号証の7の一連の取引において、取引された商品は、商品コードが「HR6SL」であり、これは乙第1号証の1及び乙第3号証の1に掲載された画像の使用商品(単3形ニッケル水素電池)と同じ商品コードであり、この取引で譲渡され引き渡された商品はこの単3形ニッケル水素電池であると推認できる。 以上のことから、要証期間である2018年(平成30年)6月1日に、本件商標の通常使用権者が、使用商品(単3形ニッケル水素電池)に使用商標を付したものを譲渡し、引き渡したものであり、すなわち、商標法第2条第3項第2号に規定する行為がなされたことが認められる。 3 請求人の主張について (1)請求人は、乙第1号証、乙第3号証及び乙第4号証は、いずれも2021年5月18日付のものであり、要証期間に使用されたことを何ら立証するものではない。 「NOBIL Y!SHOP」で、ニッケル水素電池のページを表示すると、いずれも現在商品を取り扱っていないこと、消費者の直近のレビューの記載が2017年1月30日であることが確認できる(甲3、甲4)。また、同日付のレビューに「不良対応」の記載があるが、これは、ノービル・インストルメント社のホームページに同月18日付で掲載されたことを指していると推認されるから(甲5)、このモバイルバッテリーの発熱事象という不良の事象に伴う販売停止により、ニッケル水素電池の販売は要証期間にされていないことが強く推認される。さらに、Amazon.co.jpにおいても「この商品の再入荷予定は立っておりません。」との記載が確認でき(甲6)、単なる一時的な在庫切れではなく、要証期間を含んだ長期間にわたって販売がされていないことを示すものである。また、乙第5号証以外に販売を示す具体的な資料の提出がないことからすると、同号証では、本件商標が要証期間に使用された事実を立証するには不十分である旨主張する。 しかしながら、乙第5号証から、要証期間に本件商標と社会通念上同一である使用商標を付した使用商品が譲渡され、引き渡されたことは明らかである。 また、乙第5号証において、本件商標が要証期間に使用された事実を立証するには不十分であると認めるたりる特別な事情も見いだせない。 さらに、甲第3号証の2017年1月30日付の「レビュー」には「不良対応もよく良い買い物でした。新型出るのが楽しみです」の記載はあるが、この日付は、要証期間外の日付であるから、本件の審判請求とは何ら関係がないものである。 よって、請求人の上記主張は採用することができない。 4 むすび 以上のとおり、被請求人は、要証期間に、日本国内において、通常使用権者が本件審判請求に係る指定商品中の第9類「電池」の範ちゅうに属する商品に本件商標と同一又は社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したというべきである。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-300303

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