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商標取消審判

2021-300290

サンライト

審判番号
2021-300290
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願1945-001694
登録番号
0370263
請求日
2021年04月13日
審決日
2022年11月11日
公報発行日
2023年07月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】エヌエスイー プロダクツ インコーポレーテッド
  • 【請求人代理人】安形 雄三
  • 【請求人代理人】翠簾野 哲
  • 【被請求人】太陽製▲薬▼ 株式会社
  • 【被請求人代理人】奥山 尚一
  • 【被請求人代理人】高橋 菜穂恵
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 馬場 秀敏
分類
T132 .1 -Y (X03) / T132 .11 -Y (X03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第2項、商標法第50条第1項、商標法第2条第1項第1号、商標法第2条第3項第8号、商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第370263号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第370263号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、昭和20年12月4日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同22年12月1日に設定登録がされ、その後、平成20年4月30日に指定商品を第3類及び第30類に属する商標登録原簿に記載の商品とする指定商品の書換登録がされ、同29年9月12日に、指定商品を第3類「香料類(薫料・香精・天然じゃ香・芳香油を除く。),吸香,におい袋,香水類,フケ取り香水,おしろい,化粧水,クリーム,頭髪用化粧品(染毛剤を除く。),その他の化粧品(化粧用染料及び化粧用顔料に属するものを除く。)」とする更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 そして、本件審判の請求の登録日は、令和3年4月30日であり、本件審判において、商標法第50条第2項に規定する「その審判の請求の登録前3年以内」とは、平成30年(2018年)4月30日ないし令和3年(2021年)4月29日である(以下「要証期間」という場合がある。)。 第2 請求人の主張 請求人は、本件商標の指定商品中、第3類「香水類,フケ取り香水,おしろい,化粧水,クリーム,頭髪用化粧品(染毛剤を除く。),その他の化粧品(化粧用染料及び化粧用顔料に属するものを除く。)」(以下「請求に係る指定商品」という。)の登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。 1 請求の理由 本件商標は、請求に係る指定商品について、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。 2 答弁に対する弁駁 請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。 第3 被請求人の主張 被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を答弁書において要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第14号証(枝番号を含む。)を提出した。 1 本件商標権者(被請求人)による本件商標の使用の概要 本件商標権者は、本件商標を使用した化粧品を製造し、マリアンボレ株式会社(以下「マリアンボレ社」という。)に対して販売している。両者の取引は、平成14年8月21日に開始され、現在も継続している(乙1)。また、マリアンボレ社は、本件商標権者から納入された当該商品を、最終消費者に販売している。 2 使用に係る商標 本件商標権者は、本件商標の片仮名文字「サンライト」及び欧文字「SUNLIGHT」(以下「商標権者使用商標」という。)を、使用場所により使い分けている(乙2~乙14)。具体的には、取引書類(乙2~乙11)には、「サンライト」の片仮名を使用し、商品の表面(乙12~乙14)には「SUNLIGHT」及び裏面には「サンライト」を使用している。 商標権者使用商標中の「サンライト」の片仮名は、本件商標とは書体が異なるものの、構成文字は同一であり、社会通念上同一であることは明らかである。 また、「SUNLIGHT」については、本件商標を構成する筆記体「Sunlight」とは、ローマ字の大文字と小文字の相互間の使用であり、また、活字体による書体と筆記体による書体の相互間の使用であるから、本件商標の欧文字とは社会通念上同一である。 3 使用に係る商品 本件商標権者が製造し、マリアンボレ社に販売した商品は、納品書(乙2~乙6)の「コード・商品名」欄に記載されているとおり、「サンライト クレンジングジェル 95g」、「サンライト エッセンスローション 60ml」、「サンライト ジェルクリーム 45g」、「サンライト クリームウォッシュ 110g」及び「サンライト UVエッセンスミルク」(以下「商標権者商品」という。)である。 また、本件商標権者が発行した請求書(乙7~乙11)は、納品書(控)とその受領書(乙2~乙6)に係る取引に対応したものである。これら請求書中の「商品名称/摘要」欄には、商標権者商品の商品名が記載されている。 商標権者商品の写真(乙12)は、本件商標権者が、完成した製品が基準値を満たしているか検査して出荷の可否を判断するため、本件商標権者の工場内にて開封したものを撮影した写真である。表面の写真左上部の日付は、製品が完成した日であり、検査は記載日の翌日に行われ、通常、その後、2日ないし5日後に出荷される(写真にある商品と同時に製造された商品は、すべて出荷済みである。)。 当該写真は、本件商標権者からマリアンボレ社に販売される商標権者商品であり、これらが化粧品であることは明らかである。また、当該写真の各商品のパッケージ表面と裏面には、それぞれ商標権者使用商標「SUNLIGHT」と「サンライト」と記載されている。これらは、請求書と納品書(控)及び受領書(乙2~乙11)に記載された取引の対象と合致しており、これらは本件商標権者が製造販売した商品と同一商品であると同定できる。 なお、上述のとおり、マリアンボレ社に販売された商標権者商品は、マリアンボレ社によって、最終消費者に販売されている。 その商品ラインナップは、マリアンボレ社のウェブページ(乙13)及びパンフレット(乙14)に掲載されているとおりであり、当該商品が商標権者商品の写真(乙12)の商品と同一の商品であることは明らかである。 以上のとおり、本件商標権者は、本件商標を、「化粧水,クリーム,その他の化粧品」及びその包装に付し、それを譲渡している。 かかる行為は、商標法第2条第1項第1号及び同項第2号に該当する。 4 したがって、本件商標は、請求に係る指定商品中「化粧水,クリーム,その他の化粧品」について、要証期間内に日本国内において使用されている。 第4 当審の判断 1 被請求人が提出した証拠及び同人の主張によれば、以下の事実が認められる。 本件商標権者とマリアンボレ社との取引について ア (ア)本件商標権者は、大阪府に所在するマリアンボレ社に、2020年9月23日付けで、商品名を「サンライト エッセンスローション 60ml」とする商品を「1,209」納品し、マリアンボレ社は同日付けでこれを受領した。なお、当該取引に係る本件商標権者作成の納品書(控)及び受領書には「伝票No.33218」の記載がある(乙3)。 (イ)本件商標権者は、マリアンボレ社に、2020年10月20日締切分として、「日付」に「09/23」、「伝票番号」に「33218」、「商品名称/摘要」に「サンライト エッセンスローション 60ml」、「数量」に「1,209」とする商品に係る請求書を発行した。 なお、当該請求書の「請求時消費税」の日付として「10/20」の表示がある(乙8)。 イ (ア)本件商標権者は、マリアンボレ社に、2020年11月26日付けで、商品名を「サンライト ジェルクリーム 45g」とする商品を「1,537」納品し、マリアンボレ社は同日付けでこれを受領した。なお、当該取引に係る本件商標権者作成の納品書(控)及び受領書には「伝票No.33325」の記載がある(乙4の1)。 (イ)本件商標権者は、マリアンボレ社に、2020年12月11日付けで、商品名を「サンライト エッセンスローション 60ml」とする商品を「1,249」納品し、マリアンボレ社は同日付けでこれを受領した。なお、当該取引に係る本件商標権者作成の納品書(控)には「伝票No.33364」の記載がある(乙4の3)。 (ウ)本件商標権者は、マリアンボレ社に、2020年12月20日締切分として、「日付」に「11/26」及び「12/11」、「伝票番号」に「33325」及び「33364」、「商品名称/摘要」に「サンライト ジェルクリーム 45g」及び「サンライト エッセンスローション 60ml」、「数量」に「1,537」及び「1,249」とする商品を含む商品に係る請求書を発行した。 なお、当該請求書の「請求時消費税」の日付として「12/20」の表示がある(乙9)。 ウ (ア)本件商標権者は、マリアンボレ社に、2021年3月4日付けで、商品名を「サンライト UVエッセンスミルク」とする商品を「2,000」納品し、マリアンボレ社は同日付けでこれを受領した。なお、当該取引に係る本件商標権者作成の納品書(控)には「伝票No.33480」の記載がある(乙6)。 (イ)本件商標権者はマリアンボレ社に2021年3月20日締切分として、「日付」に「03/04」、「伝票番号」に「33480」、「商品名称/摘要」に「サンライト UVエッセンスミルク」、「数量」に「2,000」とする商品を含む商品に係る請求書を発行した。 なお、当該請求書の「請求時消費税」の日付として「03/20」の表示がある(乙11)。 エ 以上より、本件商標権者は、2020年(令和2年)9月23日、同年11月26日、同年12月11日、及び2021年(令和3年)3月4日付けで上記アないしウの商品をマリアンボレ社へ納品し、その後、これらの商品に係る請求書をマリアンボレ社へ送付したものであって、当該取引に係る伝票番号、商品名、数量等が一致することから、当該取引に不自然なところはない。 そうすると、本件商標権者は、納品書(控)と同じ内容の「納品書」を作成し、上記アないしウの商品の納入時に当該「納品書」を同社に手交したものと推認される。 また、上記請求書は、2020年(令和2年)10月20日、同年12月20日及び2021年(令和3年)3月20日締切分とし、同日を請求時消費税としたものであるところ、発行日の日付はないが、当該請求書の「請求時」消費税の項目より、それぞれ、これらの日付において発行、送付されたものと推認される。 2 上記1の認定事項に基づき、以下判断する。 (1)使用者について 商品名を「サンライト エッセンスローション 60ml」(以下「使用商標1」という。)、「サンライト ジェルクリーム 45g」(以下「使用商標2」という。)及び「サンライト UVエッセンスミルク」(以下「使用商標3」という。また、これらをまとめて「使用商標」という。)、とする商品に係る納品書、納品書(控)、物品受領書及び請求書の作成者は、本件商標権者と認められるから、使用商標の使用者は本件商標権者である。 (2)使用商品について 使用商標1を商品名とする商品は、その構成中の「エッセンスローション」の文字より化粧水を、使用商標2を商品名とする商品は、その構成中の「ジェルクリーム」の文字よりジェル状のクリームを、及び使用商標3を商品名とする商品は、その構成中の「UVエッセンスミルク」の文字より乳液を(これらの商品をまとめて「使用商品」という場合がある。)、それぞれ指称する文字であるから、使用商品は、いずれも化粧水、クリーム及びその他の化粧品(化粧用染料及び化粧用顔料に属するものを除く。)と同一又はこれに含まれる商品と認められるものであって請求に係る指定商品の範ちゅうの商品である。 (3)本件商標と使用商標の社会通念上の同一性について ア 本件商標は、別掲のとおり、上段に「Sanlight」の欧文字を筆記体で書し、下段に「サンライト」の片仮名を書してなるところ、下段の片仮名は上段の欧文字の読みを表したものと、無理なく認識できるものであるから、本件商標からは「サンライト」の称呼が生じる。 イ 他方、「サンライト エッセンスローション 60ml」(使用商標1)、「サンライト ジェルクリーム 45g」(使用商標2)及び「サンライト UVエッセンスミルク」(使用商標3)の構成中「エッセンスローション」、「ジェルクリーム」及び「UVエッセンスミルク」の文字は、上記のとおり、それぞれ商品の名称を指称する文字であり、「60ml」及び「45g」の文字は内容量を示した文字であって、それぞれ識別標識として機能しないか、又は極めて弱いというべきである。 そうすると、使用商標の構成中、自他商品を識別する標識として機能する部分は「サンライト」の文字部分にあるというべきである。 ウ 本件商標と使用商標の構成中、自他商品を識別する標識として機能する「サンライト」の文字についてみるに、「サンライト」の文字は本件商標と称呼を同一にし、また、本件商標の下段の片仮名と同一の文字からなるものであるから、「サンライト」の文字は本件商標と社会通念上同一であり、当該文字に商品の名称及び内容量を併記した使用商標も本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。 (4)商標の使用及び使用時期について ア 本件商標権者は、2020年(令和2年)9月23日、同年11月26日、同年12月11日、及び2021年(令和3年)3月4日付けで使用商品をマリアンボレ社へ納品し、同時に使用商標が表示された「納品書」を手交したものと推認されるところ、当該納品日はいずれも要証期間内である。 イ 上記1の取引に関し、本件商標権者は、マリアンボレ社に、使用商標が表示されている請求書を2020年(令和2年)10月20日、同年12月20日及び2021年(令和3年)3月20日に送付したと推認されるところ、当該日付はいずれも要証期間内である。 ウ そうすると、本件商標権者は、要証期間内に、大阪府所在のマリアンボレ社に対し使用商標が表示された取引書類(納品書、請求書)を頒布したということができる。 (5)小括 以上によれば、本件商標権者は、要証期間に日本国内において、請求に係る商品に含まれる、化粧水、ジェル状のクリーム及び乳液の取引書類に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付して頒布したものと認められる。 本件商標権者による上記使用行為は、商標法第2条第3項第8号にいう「商品の取引書類に標章を付して頒布する行為」に該当する。 3 まとめ 以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標権者が本件審判の請求に係る指定商品に含まれる「化粧水,クリーム,その他の化粧品(化粧用染料及び化粧用顔料に属するものを除く。)」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したというべきである。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-300290

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