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特許拒絶査定不服審判

2021-017612

車両タイヤを製造する方法、その方法によって製造される車両タイヤ及び処理された強化支持材の使用

審判番号
2021-017612
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-572575
請求日
2021年12月21日
審決日
2026年01月15日
公報発行日
2026年02月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】コンチネンタル・ライフェン・ドイチュラント・ゲゼルシャフト・ミト・ベシュレンクテル・ハフツング
  • 【請求人代理人】江崎 光史
  • 【請求人代理人】鍛冶澤 實
  • 【請求人代理人】上西 克礼
  • 【請求人代理人】虎山 一郎
  • 【請求人】コルドサ・テクニク・テクスティル・アノニム・シルケティ
  • 【請求人代理人】江崎 光史
  • 【請求人代理人】鍛冶澤 實
  • 【請求人代理人】上西 克礼
  • 【請求人代理人】虎山 一郎
審判長/審判官
  • 審判長 ▲吉▼澤 英一
  • 審判官 細井 龍史
  • 審判官 藤井 勲
分類
P18 .113-WYF(C08L) / P18 .121-WYF(C08L) / P18 .537-WYF(C08L)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-572575「車両タイヤを製造する方法、その方法によって製造される車両タイヤ及び処理された強化支持材の使用」拒絶査定不服審判事件〔平成31年1月24日国際公開、WO2019/015792、令和2年8月27日国内公表、特表2020-525622、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2017年(平成29年)12月7日(パリ条約による優先権主張 2017年(平成29年)7月20日 (DE)ドイツ)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~13に係る発明は、令和7年9月30日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知された拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-017612

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