審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2021-017410

原発性胃腺癌の体細胞プロモーター特性を明らかにするエピゲノムプロファイリング

審判番号
2021-017410
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-543243
請求日
2021年12月16日
審決日
2023年07月19日
公報発行日
2023年08月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エイジェンシー・フォー・サイエンス,テクノロジー・アンド・リサーチ
  • 【請求人代理人】太田 和宏
  • 【請求人代理人】渡邉 聡
審判長/審判官
  • 審判長 福井 悟
  • 審判官 天野 貴子
  • 審判官 藤井 美穂
分類
P18 .55 -WYF(C12Q) / P18 .537-WYF(C12Q) / P18 .14 -WYF(C12Q)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018-543243「原発性胃腺癌の体細胞プロモーター特性を明らかにするエピゲノムプロファイリング」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 8月24日国際公開、WO2017/142484、平成31年 4月25日国内公表、特表2019-511209、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成29年2月16日(パリ条約による優先権主張 2016年2月16日 (SG)シンガポール共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし17に係る発明は、令和5年5月23日付け誤訳訂正書に記載された特許請求の範囲の請求項1ないし17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2021-017410

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決1件(エイジェンシー・フォー・サイエンス,テクノロジー・アンド・リサーチ)
  • 2022-014374拒絶査定不服審判 / 2024-11-20 / 原査定取消(特許/登録すべき)胃がん診断用のマイクロRNAバイオマーカー
    同じ当事者: エイジェンシー・フォー・サイエンス,テクノロジー・アンド・リサーチ
同じ論点・分野の審決(審決分類)325件(14・C12Q、537・C12Q、55・C12Q)
  • 2020-007210拒絶査定不服審判 / 2022-03-10 / 原査定取消(特許/登録すべき)定量的PCRによってヒトの糞便試料から大腸癌を診断する方法、プライマー及びキット
    共通の審決分類: 14・C12Q、537・C12Q、55・C12Q
  • 2018-016183拒絶査定不服審判 / 2020-10-20 / 請求不成立遺伝子分析のための方法
    共通の審決分類: 14・C12Q、537・C12Q、55・C12Q
  • 2023-012284拒絶査定不服審判 / 2026-06-30 / 原査定取消(特許/登録すべき)メチローム解析を用いる癌の検出及び分類
    共通の審決分類: 537・C12Q、55・C12Q
  • 2023-017944拒絶査定不服審判 / 2026-01-20 / 原査定取消(特許/登録すべき)アトピー性皮膚炎の診断方法
    共通の審決分類: 14・C12Q、55・C12Q
  • 2023-004004拒絶査定不服審判 / 2026-01-06 / 原査定取消(特許/登録すべき)ヒトミクロビオームおよびその成分の分析のための無細胞核酸
    共通の審決分類: 14・C12Q、537・C12Q

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存