特許拒絶査定不服審判
2021-017410
原発性胃腺癌の体細胞プロモーター特性を明らかにするエピゲノムプロファイリング
- 審判番号
- 2021-017410
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-543243
- 請求日
- 2021年12月16日
- 審決日
- 2023年07月19日
- 公報発行日
- 2023年08月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エイジェンシー・フォー・サイエンス,テクノロジー・アンド・リサーチ
- 【請求人代理人】太田 和宏
- 【請求人代理人】渡邉 聡
- 審判長/審判官
- 審判長 福井 悟
- 審判官 天野 貴子
- 審判官 藤井 美穂
- 分類
- P18 .55 -WYF(C12Q) / P18 .537-WYF(C12Q) / P18 .14 -WYF(C12Q)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-543243「原発性胃腺癌の体細胞プロモーター特性を明らかにするエピゲノムプロファイリング」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 8月24日国際公開、WO2017/142484、平成31年 4月25日国内公表、特表2019-511209、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成29年2月16日(パリ条約による優先権主張 2016年2月16日 (SG)シンガポール共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし17に係る発明は、令和5年5月23日付け誤訳訂正書に記載された特許請求の範囲の請求項1ないし17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2021-017410