特許拒絶査定不服審判
2021-016694
マイクロ波誘電部材及びその製造方法
- 審判番号
- 2021-016694
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-554811外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年12月03日
- 審決日
- 2023年04月10日
- 公報発行日
- 2023年05月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】武漢光谷創元電子有限公司
- 【請求人代理人】山尾 憲人
- 【請求人代理人】岡部 博史
- 【請求人代理人】稲葉 和久
- 分類
- P18 .537-WYF(C23C) / P18 .113-WYF(C23C) / P18 .121-WYF(C23C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-554811「マイクロ波誘電部材及びその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年10月11日国際公開、WO2018/184456、令和 2年 6月11日国内公表、特表2020-516771、請求項の数(36)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2018年(平成30年) 3月15日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2017年 4月 5日 (CN)中華人民共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~36に係る発明は、令和5年3月16日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~36に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2021-016694