特許拒絶査定不服審判
2022-012732
単層回路基板、多層回路基板及びそれらの製造方法
- 審判番号
- 2022-012732
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-088788外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年08月12日
- 審決日
- 2024年01月29日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】武漢光谷創元電子有限公司
- 【請求人代理人】山尾 憲人
- 【請求人代理人】岡部 博史
- 【請求人代理人】稲葉 和久
- 【請求人代理人】吉村 志聡
- 分類
- P18 .121-WYF(H05K) / P18 .537-WYF(H05K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020- 88788「単層回路基板、多層回路基板及びそれらの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 9月10日出願公開、特開2020-145465、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、令和2年5月21日(遡及出願平成28年11月23日パリ条約による優先権主張2015年11月6日(CN)中華人民共和国)の出願であって、その請求項1ないし12に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2022-012732