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特許拒絶査定不服審判

2020-015416

水素化熱分解プロセスの制御のための共処理及びその生成物

審判番号
2020-015416
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-555397
請求日
2020年11月06日
審決日
2022年12月13日
公報発行日
2023年01月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ガス、テクノロジー、インスティチュート
  • 【請求人代理人】特許業務法人 信栄特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 亀ヶ谷 明久
  • 審判官 瀬下 浩一
  • 審判官 門前 浩一
分類
P18 .537-WYF(C10G) / P18 .536-WYF(C10G) / P18 .121-WYF(C10G)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2017-555397「水素化熱分解プロセスの制御のための共処理及びその生成物」拒絶査定不服審判事件〔平成28年11月 3日国際公開、WO2016/176255、平成30年 7月12日国内公表、特表2018-518550、請求項の数(22)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2016年(平成28年)4月27日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2015年4月27日 (US)米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~22に係る発明は、令和4年9月29日付けで手続補正された特許請求の範囲の請求項1~22に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由、当審において令和3年9月1日付けで通知した拒絶理由及び当審において令和4年3月24日付けで通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-015416

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