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特許拒絶査定不服審判

2021-015421

5,10-メチレン-(6R)-テトラヒドロ葉酸のヘミ硫酸塩

審判番号
2021-015421
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-083208外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年11月11日
審決日
2023年10月23日
公報発行日
2023年11月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .113-WYF(C07D) / P18 .121-WYF(C07D) / P18 .537-WYF(C07D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020- 83208「5,10-メチレン-(6R)-テトラヒドロ葉酸のヘミ硫酸塩」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 8月27日出願公開、特開2020-128410、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2014年(平成26年)8月14日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2013年8月14日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする特願2016-533926号の一部を、平成30年9月3日に新たな特許出願とした特願2018-164332号の一部を、令和2年5月11日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~11に係る発明は、令和5年8月21日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審合議体が通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-015421

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