特許拒絶査定不服審判
2021-014878
超高圧直流電力ケーブル
- 審判番号
- 2021-014878
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-557843外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年11月02日
- 審決日
- 2023年05月29日
- 公報発行日
- 2023年11月24日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】エルエス ケーブル アンド システム リミテッド.
- 【請求人代理人】中村 行孝
- 【請求人代理人】宮嶋 学
- 【請求人代理人】関根 毅
- 【請求人代理人】出口 智也
- 分類
- P18 .113-WZF(H01B) / P18 .121-WZF(H01B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-557843「超高圧直流電力ケーブル」拒絶査定不服審判事件〔平成30年12月 6日国際公開、WO2018/221802、令和 2年 6月18日国内公表、特表2020-518108〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
文字
理 由
本願は、2017年(平成29年)12月 4日(パリ条約による優先権主張 外国受理庁2017年5月31日、大韓民国、2017年11月7日、大韓民国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~8に係る発明は、令和3年11月2日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 5年 1月18日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-014878