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特許拒絶査定不服審判

2021-014858

ミキサ、建築材料を適用するためのシステム、及び建築材料から構造物を製造するための方法

審判番号
2021-014858
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-545591
請求日
2021年11月02日
審決日
2022年04月26日
公報発行日
2022年05月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】シーカ テクノロジー アクチェンゲゼルシャフト
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】三橋 真二
  • 【請求人代理人】鶴田 準一
  • 【請求人代理人】南山 知広
  • 【請求人代理人】渡辺 陽一
  • 【請求人代理人】胡田 尚則
  • 【請求人代理人】関根 宣夫
審判長/審判官
  • 審判長 日比野 隆治
  • 審判官 金 公彦
  • 審判官 関根 崇
分類
P18 .121-WYF(B28C) / P18 .537-WYF(B28C)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018-545591「ミキサ、建築材料を適用するためのシステム、及び建築材料から構造物を製造するための方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 9月 8日国際公開、WO2017/149040、令和 1年 5月 9日国内公表、特表2019-511972、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2017年(平成29年) 3月 1日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2016年 3月 1日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~13に係る発明は、令和 4年 3月30日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審から通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-014858

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