特許拒絶査定不服審判
2021-014833
洗浄器
- 審判番号
- 2021-014833
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-009463
- 請求日
- 2021年11月02日
- 審決日
- 2022年12月12日
- 公報発行日
- 2023年01月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】シャープ株式会社
- 【請求人代理人】井上 知哉
- 【請求人代理人】加藤 浩二
- 審判長/審判官
- 審判長 窪田 治彦
- 審判官 田合 弘幸
- 審判官 冨永 達朗
- 分類
- P18 .55 -WYF(B08B) / P18 .537-WYF(B08B) / P18 .121-WYF(B08B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-9463号「洗浄器」拒絶査定不服審判事件〔令和3年5月13日出願公開、特開2021-73087号、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2017年(平成29年)1月30日を国際出願日とする日本語特許出願(優先権主張 平成28年7月19日、平成28年7月19日)である特願2018-528387号の一部を令和3年1月25日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1及び2に係る発明は、令和4年9月30日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-014833