特許拒絶査定不服審判
2021-014411
光干渉断層計を使用して被検体の眼に関連している外科手技を実行するシステム
- 審判番号
- 2021-014411
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-090993外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年10月25日
- 審決日
- 2022年11月01日
- 公報発行日
- 2023年04月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】バイオプティジェン,インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】前川 純一
- 【請求人代理人】永島 秀郎
- 【請求人代理人】上島 類
- 分類
- P18 .537-WZF(A61F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018- 90993「光干渉断層計を使用して被検体の眼に関連している外科手技を実行するシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成30年11月8日出願公開、特開2018-171453〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2014年(平成26年)7月29日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2013年7月29日 (US)アメリカ合衆国、2013年12月10日 (US)アメリカ合衆国、2014年4月25日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2016-525842号の一部を平成30年5月9日に新たな特許出願としたものであって、「光干渉断層計を使用して被検体の眼に関連している外科手技を実行するシステム」に関するものと認める。
これに対して、令和4年4月21日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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