特許拒絶査定不服審判
2021-013850
低アモルファス相を有するセラミック-金属基板
- 審判番号
- 2021-013850
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-560775
- 請求日
- 2021年10月12日
- 審決日
- 2022年12月05日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ヘレウス ドイチュラント ゲーエムベーハー ウント カンパニー カーゲー
- 【請求人代理人】石原 進介
- 審判長/審判官
- 審判長 酒井 朋広
- 審判官 清水 稔
- 審判官 畑中 博幸
- 分類
- P18 .121-WYF(H05K) / P18 .536-WYF(H05K) / P18 .537-WYF(H05K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2019-560775「低アモルファス相を有するセラミック-金属基板」拒絶査定不服審判事件〔平成30年11月22日国際公開、WO2018/210786、令和 2年 7月 2日国内公表、特表2020-520101、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成30年 5月15日(パリ条約による優先権主張 2017年 5月16日 (EP)欧州特許庁 2017年 6月22日 (EP)欧州特許庁)の出願であって、その請求項1ないし11に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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