特許拒絶査定不服審判
2021-013708
無線通信システムにおけるサービス要求手順の実行方法とそのための装置
- 審判番号
- 2021-013708
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-511571外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年10月08日
- 審決日
- 2022年10月19日
- 公報発行日
- 2022年11月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 分類
- P18 .537-WYF(H04W) / P18 .55 -WYF(H04W) / P18 .121-WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-511571「無線通信システムにおけるサービス要求手順の実行方法とそのための装置」拒絶査定不服審判事件〔平成30年12月27日国際公開、WO2018/236164、令和元年9月5日国内公表、特表2019-525682、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2018年(平成30年)6月21日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2017年6月21日 アメリカ合衆国(US)、2017年7月6日 アメリカ合衆国(US))を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし6に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-013708