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商標拒絶査定不服審判

2021-013387

ボウジャガ、ボージャガ

審判番号
2021-013387
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-158623
請求日
2021年10月04日
審決日
2022年05月23日
公報発行日
2022年06月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社東ハト
  • 【請求人代理人】窪田 英一郎
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 松江
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .13 -WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-158623拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和元年12月17日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和 2年11月 6日付け:拒絶理由通知書 令和 2年11月24日 :意見書、手続補正書の提出 令和 3年 6月24日付け:拒絶査定 令和 3年10月 4日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ボウジャガ」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、第30類「じゃがいもを使用してなる菓子,じゃがいもを使用してなるサンドイッチ,じゃがいもを使用してなるピザ,じゃがいもを使用してなる弁当」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 本願商標は、「ボウジャガ」の文字を標準文字で表してなるところ、これは「棒ジャガ」に容易に通じるものといえる。 そして、「ボウ(棒)」とは「手に持てるほどの細長い木・竹・金属などの称」を意味する語であり、「ジャガ」とは、「ジャガいもの略」を意味する語である。 ところで、食品に係る業界においては、形を棒状に加工した商品について「棒チョコ」や「棒餅」というように、「棒○○」(○○には食品名が入る)の語が使用されている事実がある。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、「棒状のジャガいも」であることを認識するにとどまることから、本願商標は、単に商品の品質、形状、原材料を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものというのが相当である。 したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、「ボウジャガ」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって、外観上まとまりよく一体的に表してなるものである。 そして、本願商標構成中の「ジャガ」の文字部分が「ジャガいもの略」を意味する語(広辞苑第7版 岩波書店)であるとしても、「ボウ」の文字部分は、「暴」、「望」、「帽」等の様々な漢字や英単語「bow(弓。蝶結び。)」の読みに通じる文字であり、その意味合いが特定できないことから、これらの文字を結合してなる「ボウジャガ」の文字全体からも、原審説示の「棒状のジャガいも」というような意味合いを直ちに理解させるものとはいい難いものであり、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として看取されるものとみるのが相当である。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ボウジャガ」の文字が、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品を識別する機能を果たし得るものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-013387

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