特許拒絶査定不服審判
2021-013158
新たなハイブリッドプロモーター及びそれを含む組換えベクター
- 審判番号
- 2021-013158
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-700544
- 請求日
- 2021年09月30日
- 審決日
- 2023年06月07日
- 公報発行日
- 2024年12月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エルジー・ケム・リミテッド
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 審判長/審判官
- 審判長 原田 隆興
- 審判官 長井 啓子
- 審判官 福井 悟
- 分類
- P18 .7 -WYF(C12N)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法67条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第67条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許権存続期間延長登録願2019-700544「新たなハイブリッドプロモーター及びそれを含む組換えベクター」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願については、特許権の存続期間の延長登録をすべきものとする。
特許番号 特許第5918782号
延長の期間 11月12日
特許法第67条第2項の政令で定める処分の内容
令和5年4月14日付手続補正書により補正された願書に記載のとおり
理由
理 由
本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-013158