特許拒絶査定不服審判
2021-013079
体毛試料からのポリヌクレオチドサンプルの調製方法、RNAの発現解析方法、DNAの解析方法、体毛試料の保管試薬及び体毛試料の採取キット
- 審判番号
- 2021-013079
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-056733
- 請求日
- 2021年09月29日
- 審決日
- 2022年03月29日
- 公報発行日
- 2022年05月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】学校法人関西文理総合学園
- 【請求人代理人】特許業務法人三枝国際特許事務所
- 【請求人】クラシエホールディングス株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人三枝国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 福井 悟
- 審判官 中島 庸子
- 審判官 平林 由利子
- 分類
- P18 .113-WYF(C12N) / P18 .121-WYF(C12N) / P18 .536-WYF(C12N) / P18 .537-WYF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2020- 56733「体毛試料からのポリヌクレオチドサンプルの調製方法、RNAの発現解析方法、DNAの解析方法、体毛試料の保管試薬及び体毛試料の採取キット」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年10月 7日出願公開、特開2021-153470、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和2年3月26日の出願であって、その請求項1~3に係る発明は、令和4年3月4日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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