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意匠拒絶査定不服審判

2021-012813

プラントのコントロールルームの内装

審判番号
2021-012813
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2020-006314外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
1718992
請求日
2021年09月24日
審決日
2022年06月07日
公報発行日
2022年07月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .121-WY (L3-7)
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第3条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2020- 6314「プラントのコントロールルームの内装」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 8項目
理 由

第1 手続の経緯

本願は、令和2年(2020年)4月1日の意匠登録出願であって、その後の主な手続の経緯は、以下のとおりである。

令和 2年(2020年)11月27日付け 拒絶理由通知書

令和 3年(2021年) 1月12日 意見書の提出

同年 6月23日付け 拒絶査定

同年 9月24日 審判請求書の提出

第2 本願の意匠

本願は、店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾を構成する物品及び建築物の部分(以下、「店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾」を「内装」といい、内装を構成する物品及び建築物の部分を「内装の部分」という。)について意匠登録を受けようとする意匠登録出願であり、本願の意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の意匠に係る物品の欄の記載を「プラントのコントロールルームの内装」とし、その内装を、願書の記載及び願書に添付した図面に記載したとおりとしたものであり、本願意匠において内装の部分として意匠登録を受けようとする部分(以下「本願部分」という。)を、「実線で表された部分が、意匠登録を受けようとする部分である。」としたものである。(別紙第1参照)

第3 原査定の拒絶の理由及び引用した意匠

原査定における拒絶の理由は、本願意匠は、出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者(以下、「その意匠の属する分野における通常の知識を有する者」を「当業者」という。)が日本国内又は外国において公然知られ、頒布された刊行物に記載され、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった形状等(形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合)又は画像に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものと認められるので、意匠法3条2項の規定に該当するとしたものであって、具体的には、以下のとおりである。

「本願意匠はプラントのコントロールルームの内装であって、添付図面中、実線で表された部分について意匠登録を受けようとするものです。
具体的には、全体が矩形状の壁面ディスプレイと、天板が正面及び左右斜め前の計3方向を向いたワークステーション、及び天板が矩形状のデスクが一直線上に配されています。
この本願意匠の創作非容易性について、以下、当業者の観点から検討します。
まず、各種施設等の制御や監視を行う内装空間の分野において、本願意匠と同様に、全体が矩形状の壁面ディスプレイと、天板が正面及び左右斜め前の計3方向を向いたワークステーションを正対して配したものは本願出願前に既に公知となっています(下記の意匠1)。
続きを表示(全34行)
また、天板が正面及び左右斜め前の計3方向を向いたワークステーションの後方にデスクを配することは、本願出願前から既に行われています(下記の意匠2)。
そして、本願意匠と同様に天板が矩形状のデスクは、本願出願前に既に公知となっています(下記の意匠3)。
そうすると、本願出願前に公然知られた意匠1を基本とし、上述した既存の手法を用いて、天板が正面及び左右斜め前の計3方向を向いたワークステーションの後方に、本願出願前に公然知られた意匠3のデスクを配したにすぎない本願意匠に格別の創意を見いだすことはできず、当業者であれば、容易に創作することができた意匠と判断されます。
【意匠1】
著者の氏名 株式会社内田洋行
表題 プレスリリース|内田洋行、「UCHIDA FAIR 2016」を開催|24時間体制の監視センターに対応する「D-MOLO オペレーションシステム」
掲載箇所 以下URLのページ内
媒体のタイプ [online]
掲載年月日 2015年12月1日
検索日 2020年11月16日
情報の情報源 インターネット
情報のアドレス
https://www.uchida.co.jp/company/news/press/151201.html
に掲載された監視センターの内装の意匠
【意匠2】
著者の氏名 にいがた子育て応援団 トキっ子くらぶ
表題 気になる原子力発電vol.4柏崎刈羽原子力発電所の安全対策や働く人の思いを紹介
掲載箇所 以下URLのページ内
媒体のタイプ [online]
掲載年月日 2016年9月頃
検索日 2020年11月16日
情報の情報源 インターネット
情報のアドレス
https://tokicco.net/tepco_safety_measure_list/
https://tokicco.net/kininaru2016vol4/?utm_source=kininarulist&utm_medium=banner&utm_campaign=kininaru
拡大画像)
https://tokicco.net/wp-content/uploads/2016/08/IMG_0451.jpg
に掲載された原子力発電所の運転訓練センターの内装の意匠
【意匠3】
意匠登録第1358696号の意匠」

第4 当審の判断

以下、本願意匠の意匠法3条2項の該当性、すなわち、本願意匠が当業者であれば容易に創作することができたか否かについて検討し、判断する。

1 本願意匠(別紙第1参照)

(1)本願意匠について

本願意匠は、浄水場、製油所などのプラントの制御を行う「プラントのコントロールルームの内装」である。

(2)本願部分の用途及び機能

本願部分は、床及びその後方に立設する壁と、床面に設置した制御卓の天板(以下「制御卓天板」という。)及び会議用テーブルの天板(以下「テーブル天板」という。)並びに壁面に設置した表示パネル(スクリーン)である。

(3)本願部分の位置、大きさ及び範囲

本願部分は、床面の中央後方寄りで床面より高い位置に制御卓天板を配置し、中央前方寄りにテーブル天板を制御卓天板と高さを揃えて配置し、壁面の中央上方寄りに表示パネルを配置したものであって、壁は、床の約4割弱の大きさで、制御卓天板及びテーブル天板の上面の大きさは、それぞれ床面の約1/9と約1/20で、表示パネルの正面の大きさは、壁面の約1/4である。

(4)本願部分の形状等

ア 床及び壁

床と壁は同幅で、床の背面に壁の正面下端が密着している。

床は、平面視略正方形の板状で、壁は、略横長長方形の板状で、正面視における縦及び横の長さの比率は、約1:2.6である。

イ 制御卓天板

制御卓天板は、真ん中に略横長長方形板を配置し、その左右にこれと同形状の略横長長方形板を平面視略「ハ」の字状となるよう左右対称位置に隙間を空けて配置し、さらにその隙間に略縦長逆等脚台形板を全体が面一となるよう密着して配置し、全体として略後退翼形に形成したものである。

略横長長方形板の縦、横及び厚みの長さの比率は、約10:13:0.3で、略縦長逆等脚台形板の上辺及び下辺の長さの比率は、約7:1で、左右の長方形板の傾斜角度は、約30度である。

ウ テーブル天板

テーブル天板は、大小2枚の略横長長方形板状の天板を前後に密着してなる略縦長長方形板で、全体の縦、横及び厚みの長さの比率は、約16:13:0.5で、平面視上から約5/8の位置に2つの天板の境界を表す線を形成している。

エ 表示パネル

表示パネルは、略横長長方形板で、縦、横及び厚みの長さの比率は、約6:17:0.5である。

オ 制御卓天板及びテーブル天板の配置

平面視において、制御卓天板の両端の辺を正面側に延長したときにできる略扇形状の半径の内側にテーブル天板の正面側の左右の角が接するよう配置している。

2 引用意匠の認定

(1)意匠1(別紙第2参照)

意匠1は、監視センターの内装の意匠であって、正面の壁に2行4列に分割した略横長長方形の表示パネルを配置し、表示パネルに正対する位置に略横長卓状の制御卓を前後に2列配置したものであって、前側の制御卓は、略後退翼形に左右の卓を屈曲している。

(2)意匠2(別紙第3参照)

意匠2は、原子力発電所の運転訓練センターの内装の意匠であって、正面の壁一杯に略横長長方形の表示パネルを配置し、表示パネルに正対する位置に略横長卓状の制御卓を配置し、その後方にテーブルを配置したものであって、制御卓は、両端が後方に湾曲している。

(3)意匠3(別紙第4参照)

ア 意匠3の意匠に係る物品は、「テーブル」である。

イ 形状等

意匠3の形状等は、略横長長方形板の天板の底面の四隅と正背の左端寄りに略角棒状の脚を設けたものであって、天板の左寄りに縦の分割線を形成している。

天板の縦、横及び厚みの長さの比率は、約1:2:0.02で、分割線は、平面視左から約1/3弱の位置に形成している。

3 本願意匠の創作性の検討

この内装を構成する物品又は建築物の属する分野において、正面の壁に略横長長方形の表示パネルを配置し、表示パネルに正対する位置に略横長卓状の制御卓を配置した内装は、本願の出願前に公然知られているものである(意匠1、意匠2)。また、制御卓の天板を略後退翼形に形成したものも、本願の出願前に公然知られているものである(意匠1)。さらに、制御卓の後方にテーブルを配置した内装(意匠2)や、略長方形板状のテーブルの天板が、本願の出願前に公然知られているものである(意匠3)。

しかしながら、本願部分のように、制御卓天板を、真ん中に略横長長方形板を配置し、その左右にこれと同形状の略横長長方形板を平面視略「ハ」の字状となるよう左右対称位置に隙間を空けて配置し、さらにその隙間に略縦長逆等脚台形板を全体が面一となるよう密着して配置したものと、テーブル天板を、大小2枚の略横長長方形板状の天板を前後に密着してなる略縦長長方形板としたものとを、制御卓天板の両端の辺を正面側に延長したときにできる略扇形状の半径の内側にテーブル天板の正面側の左右の角が接するよう配置したものは、本願部分の他には見られないものであるから、本願部分は、当業者にとって、格別の創作を要したものといわざるを得ない。

そうすると、本願意匠は、この内装を構成する物品又は建築物の属する分野において、独自の着想によって創出したものであり、当業者が引用意匠に基づいて容易に本願意匠の創作をすることができたということはできない。

第5 むすび

以上のとおりであって、本願意匠は、原査定の拒絶の理由によっては意匠法3条2項に規定する意匠に該当しないものであるから、この拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、当審において、更に審理した結果、他に拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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