特許拒絶査定不服審判
2023-011138
アラーム発生システム、及びアラーム発生方法
- 審判番号
- 2023-011138
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-042940
- 請求日
- 2023年07月04日
- 審決日
- 2025年09月10日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】横河電機株式会社
- 【請求人代理人】田▲崎▼ 聡
- 【請求人代理人】片岡 央
- 【請求人代理人】高橋 久典
- 【請求人代理人】沖田 壮男
- 審判長/審判官
- 審判長 刈間 宏信
- 審判官 鈴木 貴雄
- 審判官 山田 康孝
- 分類
- P18 .121-WYF(G05B) / P18 .537-WYF(G05B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-42940「アラーム発生システム、及びアラーム発生方法」拒絶査定不服審判事件〔令和3年9月24日出願公開、特開2021-144484、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許をすべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和2年3月12日にされた特許出願であって、その請求項1~4に係る発明は、令和7年8月18日提出の手続補正書により補正がされた特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶にすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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