特許拒絶査定不服審判
2023-007373
半導体製造用処理液を収容する収容容器
- 審判番号
- 2023-007373
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-010383
- 請求日
- 2023年05月08日
- 審決日
- 2024年03月25日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】富士フイルム株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人鈴榮特許綜合事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 里村 利光
- 審判官 本田 博幸
- 審判官 宮澤 浩
- 分類
- P18 .536-WYF(H01L) / P18 .537-WYF(H01L) / P18 .113-WYF(H01L) / P18 .121-WYF(H01L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021- 10383「半導体製造用処理液を収容する収容容器」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 5月20日出願公開、特開2021- 77905、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和 3年 1月26日(遡及出願平成29年 3月16日優先権主張 平成28年 3月31日 平成29年 3月10日)の出願であって、その請求項1~4に係る発明は、令和 4年 7月28に提出された手続補正書による補正後の特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2023-007373