特許拒絶査定不服審判
2021-011951
空気供給管
- 審判番号
- 2021-011951
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-100282外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年09月08日
- 審決日
- 2022年10月11日
- 公報発行日
- 2022年11月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】レスメド・プロプライエタリー・リミテッド
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 分類
- P18 .121-WYF(A61M) / P18 .537-WYF(A61M)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-100282「空気供給管」拒絶査定不服審判事件〔令和1年10月3日出願公開、特開2019-166347、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2012年(平成24年)3月15日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年3月15日 (AU)オーストラリア連邦)を国際出願日とする特願2013-558270号の一部を平成29年8月22日に新たに特許出願とした特願2017-159153号の一部を令和1年5月29日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし13に係る発明は、令和4年6月17日提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1ないし13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-011951