特許拒絶査定不服審判
2021-011348
機能性分子を有する光学道具
- 審判番号
- 2021-011348
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-120360外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年08月25日
- 審決日
- 2023年09月15日
- 公報発行日
- 2023年10月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ヴァイアヴィ・ソリューションズ・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 【請求人代理人】杉村 光嗣
- 【請求人代理人】加藤 正樹
- 分類
- P18 .113-WYF(G02B) / P18 .121-WYF(G02B) / P18 .537-WYF(G02B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-120360「機能性分子を有する光学道具」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 2月13日出願公開,特開2020- 24382,請求項の数(14)〕について,次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は,令和1年6月27日(パリ条約による優先権主張 2018年6月29日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって,その請求項1ないし14に係る発明は,令和5年4月28日に提出された手続補正書による補正後の特許請求の範囲の請求項1ないし14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして,本願については,原査定の拒絶理由及び当審において通知された拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-011348