2021-011297
ランドセル
- 審判番号
- 2021-011297
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-000628外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年08月25日
- 審決日
- 2022年05月23日
- 公報発行日
- 2022年06月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .121-WY (A45F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 16項目
第1 手続の経緯
本願は、平成29年1月5日の出願であって、令和2年10月28日付けで拒絶理由通知がされ、令和3年2月17日付けで意見書が提出されるとともに手続補正がされ、令和3年5月20日付けで拒絶査定(原査定)がされ、これに対し、令和3年8月25日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
第2 原査定の概要
原査定(令和3年5月20日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。
本願請求項1~9に係る発明は、以下の引用文献1~4に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
引用文献等一覧
1.登録実用新案第3174645号公報
2.登録実用新案第3179156号公報
3.韓国登録特許第10-1640940号公報
4.登録実用新案第3117701号公報
第3 本願発明
本願請求項1~9に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」~「本願発明9」という。)は、令和3年2月17日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定される発明であり、本願発明1は以下のとおりの発明である。
「【請求項1】上端に開口を有する収容部と、前記収容部に連結された背負いベルトと、前記収容部の開口に被さるとともに、収容部の底部近傍まで延設された蓋部と、前記蓋部の下端を前記収容部に留め付ける連結ベルトとを備えたランドセル本体の外表面に、立体物が部分的に取り付けられているランドセルであって、前記立体物が、可撓性を有するシート材から構成されたリボンであり、リボンの長手方向の両端部近傍が前記蓋部に固定されることで、前記蓋部と前記連結ベルトとの2ヵ所の連結部が1つのリボンによって覆い隠されていることを特徴とするランドセル。」
なお、本願発明2~9は、本願発明1の発明特定事項を全て含み、さらに発明特定事項を付加した発明である。
第4 引用文献、引用発明等
1 引用文献1について
原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている。下線は当審において付与したものである。
「【技術分野】【0001】本考案はランドセルに関するものである。」
「【0006】本考案は、上記課題を鑑みてなされたものであり、その目的は、簡単な構造で容易に交換することができ、かつ装飾性を向上することができる着脱部材を備えたランドセルを提供することである。」
「【0016】本体部1は、ランドセルを使用者が背負ったときに背中が接する背板部1aと、背板部1aの両側に設けられた側面部1bと、背板部1aと対向して側面部1bと両側で連結された正面部1cと、背板部1a、側面部1bおよび正面部1cの下端に設けられた底面部1dとを有している。また、本体部1は、背板部1a、側面部1bおよび正面部1cの上端に設けられた開口部OPを有している。開口部OPは底面部1dと反対側に開口している。【0017】肩ベルト2は本体部1の背板部1aの上端部と底面部1dとに接続されている。肩ベルト2は、左右に2本設けられている。肩ベルト2は、ランドセルを使用者が背負ったときに使用者の両肩に装着されるように構成されている。続きを表示(全19行)【0018】蓋体3は開口部OPを開閉可能に本体部1に接続されている。つまり、蓋体3は本体部1の背板部1aの上端部に接続されており、本体部1の開口部OPおよび正面部1cとを覆うことが可能に設けられている。【0019】着脱部材4は、装飾が施された装飾部材であり、装飾性を有している。本実施の形態では、着脱部材4は、本体部1、肩ベルト2および蓋体3に装着されている。本体部1の側面部1bの上部に1個の着脱部材4が装着されており、肩ベルト2の上部に2個の着脱部材4が装着されており、蓋体3の下部に2個の着脱部材4が装着されている。なお、着脱部材4の位置および個数はこれらに限定されない。また、着脱部材4は鳩目部材5に取り付けられている。着脱部材4および鳩目部材5の詳細な構成は後述する。【0020】保持部11は蓋体3を保持可能に構成されている。保持部11は回動可能な摘体11aを有している。摘体11aは保持部11の中央部に設けられている。先端部12は保持部11に着脱可能に構成されている。先端部12は摘体11aと係合可能な係合孔12aを有している。係合孔12aは先端部12の中央部に設けられている。連結部13は、先端部12と蓋体3とを連結するように設けられている。連結部13の一端は先端部12に取り付けられており、他端は蓋体3に取り付けられている。【0021】係合孔12aに摘体11aが挿通され、摘体11aが係合孔12aと交差する状態に回動されることによって、保持部11に先端部12が保持される。一方、摘体11aが係合孔12aに沿う状態に回動され、係合孔12aから摘体11aが抜き取られることによって、保持部11から先端部12が取り外される。【0022】続いて、着脱部材4および鳩目部材5の詳細な構成について説明する。図5~図7を参照して、着脱部材4は鳩目部材5に着脱可能に設けられている。着脱部材4は表面部4aと、裏面部4bと、軸部4cとを有している。鳩目部材5は蓋体3の表面S1および裏面S2を貫通する孔Hを有し、蓋体3の表面S1および裏面S2を挟むように設けられている。鳩目部材5は、蓋体3の表面S1および裏面S2を挟んでいる部分の外側において、表面S1およびS2のそれぞれと略面一となるように設けられている。【0023】また、鳩目部材5は、本体部1および肩ベルト2においても同様に設けられている。なお、着脱部材4に設置に応じて、鳩目部材5は本体部1、肩ベルト2および蓋体3の少なくともいずれかに設けられていればよい。【0024】また、蓋体3は、表皮3aと、クッション材3bと、芯材3cと、裏皮3dを有している。連結部13は、表皮13aと、芯材13bと、裏皮13cとを有している。連結部13は蓋体3の表面S1と裏面S2との間に挿入された状態で鳩目部材5に挟まれている。より具体的には連結部13の表皮13aが蓋体3の芯材3cに接し、連結部13の裏皮13cが蓋体3の裏皮3dに接した状態で連結部13は鳩目部材5に挟まれている。」
「【0028】本実施の形態では、蓋体3の表面S1では着脱部材4は鳩目部材5を覆い隠すように装着されている。また、蓋体3の裏面S2では着脱部材4は鳩目部材5の中央部に設けられた突起部5a上に配置されており、着脱部材4は鳩目部材5の外周部上には設けられていない。また、着脱部材4は、裏面S2上には接していない。なお、着脱部材4および鳩目部材5の構造はこれらに限定されない。また、着脱部材4は鳩目部材5の少なくとも一部を覆っているため、鳩目部材5を保護することができる。」
「【0035】本考案の一実施の形態のランドセルでは、連結部13は蓋体3の表面S1と裏面S2との間に挿入された状態で鳩目部材5に挟まれているため、鳩目部材5で連結部13と蓋体3とを固定することができる。そして、鳩目部材5によって連結部13と蓋体3とが固定された状態で鳩目部材5に着脱部材4を取り付けることができる。したがって、鳩目部材5で連結部13と蓋体3とを固定しつつ着脱部材4で装飾性を向上することができる。」
図1からは、蓋体3は本体部1の底面部1d近くまで延びていること、蓋体3には2つの着脱部材4がそれぞれ設けられていることが看取される。
また、【0019】の「蓋体3の下部に2個の着脱部材4が装着されている。」との記載、【0022】の「着脱部材4は鳩目部材5に着脱可能に設けられている。」との記載、【0024】の「連結部13は蓋体3の表面S1と裏面S2との間に挿入された状態で鳩目部材5に挟まれている。」との記載、【0020】の「連結部3は、先端部12と蓋体3とを連結する」との記載、【0021】の「保持部11に先端部12が保持される。」との記載、及び、図1からは保持部11は本体部1の底面部1dに設けられていることが看取されることから、連結部13は蓋体3の下部を本体部1に連結しているといえる。
図1
「[図:0001385030000001.jpg]」
したがって、上記引用文献1には次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
「上端に開口部OPを有する本体部1と、前記本体部1に接続されている肩ベルト2と、前記本体部1の開口部OPを覆うとともに、本体部1の底面部1d近くまで延びている蓋体3と、蓋体3の下部を本体部1に連結している連結部13とを備えたランドセルの表面S1に、着脱部材4が装着されているランドセルであって、前記蓋体3に設けられている鳩目部材5に前記着脱部材4が設けられることで、前記蓋体3と前記連結部13とを固定している前記鳩目部材5が2つの着脱部材4によってそれぞれ覆い隠されているランドセル。」
2 引用文献2について
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献2には、図面とともに次の事項が記載されている。
「【0016】前面20の表面は、2枚の帯体26が十字状に縫合され装飾されている。十字状に区切られた左下の区画には、前面20の基材を貫通する第一の差込孔28a及び第一の引出孔28bが、互いに近接して一対に形成されている。この2つの孔28a,28bは、後述する装飾具24を取り付けるための孔であり、ここでは、図3に示すように、各孔の内周壁及び周縁部を補強するため、それぞれハトメ金具30が取り付けられている。なお、前面20の装飾(色、描画、模様等)は、自由に変更できる。【0017】また、十字状に区切られた右上の区画にも、前面20の基材を貫通する第二の差込孔32a及び第二の引出孔32bが、互いに近接して一対に形成されている。この2つの孔28a,28bも装飾具を取り付けるための孔であり、各孔の内周壁及び周縁部を補強するため、それぞれハトメ金具30が取り付けられている。【0018】図4は、ランドセル10の前面20に2つの装飾具24を取り付けた様子を示している。装飾具24は、図5に示すように、装飾用の布等を蝶結びした本体24aと、本体24の中央部に両端が取り付けられた固定紐であるゴム輪24bとで構成されている。」
また、図2及び図4からは、装飾具24の蝶結びした本体24aにより、2つの孔28a,28bを覆い隠していることが看取される。
図2 図4
「[図:0001385030000002.jpg]」
したがって、上記引用文献2には、ランドセルに装飾具24を取り付けるために、前面20の基材を貫通する第一の差込孔28a及び第一の引出孔28bを互いに近接して一対に形成し、この2つの孔28a,28bに、装飾具24を取り付け、装飾具24の蝶結びした本体24aにより2つの孔28a,28bを覆い隠す技術的事項が記載されていると認められる。
3 引用文献3について
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献3には、図面とともに次の事項が記載されている。
「[図:0001385030000003.jpg]」
(当審仮訳)
【0067】附属物(30)は図1に図示された多様なアクセサリや補助かばんなど多様な付属対象とすることができる。
「[図:0001385030000004.jpg]」
(当審仮訳)
【0075】また、アクセサリのような附属物(30)を設置しようとする時には着脱式固定装置(21)を利用してボンディングパッド(20)をかばん本体(10)に固定して、ボンディングパッド(20)と共にインサート射出成形されて堅固に固定されている第1ベルクロテープ(22)と附属物(30)に具備された第2ベルクロテープ(31)が結合されて附属物(30)を簡便に設置することができる。
また、図1及び図2から、着脱式固定装置(21)はボンディングパッド(20)のみを固定していること、附属物(30)により、2つの着脱式固定装置(21)を覆い隠していることが看取される。
図1 図2
「[図:0001385030000005.jpg]」
したがって、引用文献3には、かばん本体(10)にアクセサリのような附属物(30)を設置しようとする時には、ボンディングパッド(20)のみを固定する着脱式固定装置(21)を利用してボンディングパッド(20)をかばん本体(10)に固定し、附属物(30)により2つの着脱式固定装置(21)を覆い隠す技術事項が記載されていると認められる。
4 引用文献4について
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献4には、図面とともに次の事項が記載されている。
「【0009】このバッグ2の広い一方の側面に飾り3が付けられる。飾り3は立体形状でもよく、平面形状であってもよい。この飾り3は分離又は分割可能に形成されて、複数の飾り部品31により構成される。ここで飾り3は花束、飾り部品31はその一つひとつの(単体の)花で、これらの花の飾り部品31がそれぞれ立体形状に形成され、花束の飾り3全体が立体形状になっている。なお、花束の飾り3又は各花の飾り部品31に、必要に応じて、葉、リボンやフリル、その他各種装飾品32が付加されてもよく、また、これらのリボンやフリル、その他各種装飾品32が独立の飾り部品31として具備されてもよい。」
図1 図2
「[図:0001385030000006.jpg]」
したがって、引用文献4には、バッグ2の広い一方の側面に立体形状のリボン等からなる飾り3を付けるという技術事項が記載されていると認められる。
第5 対比・判断
1 本願発明1について
(1)対比
本願発明1と引用発明とを対比すると、引用発明の「開口部OP」は本願発明1の「開口」に相当し、以下同様に、「本体部1」は「収容部」に、「接続されている」という事項は「連結された」という事項に、「肩ベルト2」は「背負いベルト」に、「本体部1の開口部OPを覆うとともに、本体部1の底面部1d近くまで延びている」という事項は「収容部の開口に被さるとともに、収容部の底部近傍まで延設された」という事項に、「蓋体3」は「蓋部」に、「蓋体3の下部を本体部1に連結している連結部13」は「蓋部の下端を収容部に留め付ける連結ベルト」に、「ランドセルの表面S1」は「ランドセル本体の外表面」に、「着脱部材4」は「立体物」に、「装着されている」という事項は「部分的に取り付けられている」という事項に、それぞれ相当する。
また、引用発明の「鳩目部材5」は本願発明1の「連結部」に相当するから、本願発明の「リボンの長手方向の両端部近傍が前記蓋部に固定されることで、前記蓋部と前記連結ベルトとの2ヵ所の連結部が1つのリボンによって覆い隠されている」という事項と引用発明の「前記蓋体3に設けられている鳩目部材5に前記着脱部材4が設けられることで、前記蓋体3と前記連結部13とを固定している前記鳩目部材5が2つの着脱部材4によってそれぞれ覆い隠されている」という事項は、「立体物が前記蓋部に固定されることで、前記蓋部と前記連結ベルトとの2ヵ所の連結部が前記立体物によって覆い隠されている」という点において共通する。
したがって、本願発明1と引用発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。
(一致点)
「上端に開口を有する収容部と、前記収容部に連結された背負いベルトと、前記収容部の開口に被さるとともに、収容部の底部近傍まで延設された蓋部と、前記蓋部の下端を前記収容部に留め付ける連結ベルトとを備えたランドセル本体の外表面に、立体物が部分的に取り付けられているランドセルであって、立体物が前記蓋部に固定されることで、前記蓋部と前記連結ベルトとの2ヵ所の連結部が前記立体物によって覆い隠されているランドセル。」
(相違点1)
本願発明1は「前記立体物が、可撓性を有するシート材から構成されたリボンであり」という構成を備えるのに対し、引用発明は着脱部材4を備えているものの、可撓性を有するシート材から構成されたリボンではない点。
(相違点2)
「立体物が前記蓋部に固定されることで、前記蓋部と前記連結ベルトとの2ヵ所の連結部が前記立体物によって覆い隠されている」という点に関し、本願発明1は、「リボンの長手方向の両端部近傍」が前記蓋部に固定されることで、前記蓋部と前記連結ベルトとの「2ヵ所の連結部が1つのリボンによって」覆い隠されているのに対し、引用発明は、前記蓋体3に設けられている鳩目部材5に前記着脱部材4が設けられることで、前記蓋体3と前記連結部13とを固定している前記鳩目部材5が「2つの着脱部材4によってそれぞれ」覆い隠されている点。
(2)相違点についての判断
事案に鑑み、相違点2から検討する。
「第4・1」からわかるとおり、引用文献1には、2ヵ所の鳩目部材5を1つの着脱部材4によって覆い隠すことや、着脱部材4としてリボンを用いることは記載も示唆もされていない。
また、「第4・2及び3」で検討したとおり、引用文献2には、ランドセルに装飾具24を取り付けるために、前面20の基材を貫通する第一の差込孔28a及び第一の引出孔28bを互いに近接して一対に形成し、この2つの孔28a,28bに、装飾具24を取り付け、装飾具24の蝶結びした本体24aにより2つの孔28a,28bを覆い隠す技術的事項が記載されており、引用文献3には、かばん本体(10)にアクセサリのような附属物(30)を設置しようとする時には、ボンディングパッド(20)のみを固定する着脱式固定装置(21)を利用してボンディングパッド(20)をかばん本体(10)に固定し、附属物(30)により2つの着脱式固定装置(21)を覆い隠す技術的事項が記載されている。
そして、引用文献2において覆い隠される2つの孔28a,28bは、装飾具24を取り付けるために形成された孔であり、引用文献3において覆い隠される2つの着脱式固定装置(21)も、ボンディングパッド(20)を介して、附属物(30)を取り付けるために設けられた装置であって、引用文献2及び引用文献3に記載された技術的事項は、いずれも、装飾具24や附属物(30)を取り付けるために追加的に設けられた孔や着脱式固定装置を装飾具24や附属物(30)により覆い隠すものである。
しかし、引用発明は、蓋体3と連結部13とを固定している鳩目部材5を利用して着脱部材4を装着することにより、着脱部材4が鳩目部材5を覆い隠すものであるから、引用発明の着脱部材4に代えて、蓋体と連結部とを固定している鳩目部材を覆い隠すことについて何ら考慮されておらず、装飾具24や附属物(30)を装着するために追加的に孔や着脱式固定装置を設けている引用文献2又は引用文献3に記載された技術的事項を採用する動機はない。仮に引用発明の着脱部材4に代えて、引用文献2に記載された装飾具24や、引用文献3に記載された附属物(30)を用いたとしても、2ヵ所の連結部を1つのリボンによって覆い隠すという技術思想がいずれの文献にも記載されていない以上、本願発明1の相違点2に係る構成まで想到することはできない。
また、引用文献4にも、1つの飾り3によって、当該飾り3を取り付けるために追加的に設けられたものとは別に設けられている2つの連結部を隠すという技術思想は記載されていない。
したがって、当業者といえども、引用発明及び引用文献2~4に記載された技術的事項から、相違点2に係る本願発明1の「リボンの長手方向の両端部近傍が前記蓋部に固定されることで、前記蓋部と前記連結ベルトとの2ヵ所の連結部が1つのリボンによって覆い隠されている」という構成を容易に想到することはできない。
そして、本願発明1は、相違点2に係る構成を備えることによって、蓋部と連結ベルトとの2ヵ所の連結部を1つの立体物によって隠すことができ、見栄えが良いという作用効果を奏する。
よって、相違点1について判断するまでもなく、本願発明1は、当業者であっても、引用発明及び引用文献2~4に記載された技術的事項に基づいて容易に発明をすることができたものとはいえない。
2 本願発明2~9について
本願発明2~9も、本願発明1の「リボンの長手方向の両端部近傍が前記蓋部に固定されることで、前記蓋部と前記連結ベルトとの2ヵ所の連結部が1つのリボンによって覆い隠されている」という構成を備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明及び引用文献2~4に記載された技術的事項に基づいて容易に発明をすることができたものとはいえない。
第6 むすび
以上のとおり、本願発明1~9は、当業者が引用発明及び引用文献2~4に記載された技術的事項に基づいて容易に発明をすることができたものではない。したがって、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-011297