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商標拒絶査定不服審判

2022-012506

アアルニヒャクヨンジューロク、アアルニヨンロク

審判番号
2022-012506
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-104610
請求日
2022年08月09日
審決日
2023年08月09日
公報発行日
2023年10月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社加藤忠
  • 【請求人代理人】秋山 重夫
  • 【請求人代理人】北川 孝之助
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 岩谷 禎枝
分類
T18 .15 -Z (W18)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項5号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第5号、商標法第3条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-104610拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「R246」の文字を標準文字で表示してなり、第18類「ランドセル」を指定商品として、令和3年8月23日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年2月1日付けで拒絶理由の通知がされ、同年4月15日付けで意見書が提出されたが、同月28日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年8月9日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 第2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標は「R246」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、商品の型番、型式などを表す記号、符号として、取引上普通に採択使用されている欧文字1字と数字を組み合わせたものの一類型を表するにすぎず、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認められるから、商標法第3条第1項第5号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第3 当審における審尋 当審において、請求人(出願人)(以下「請求人」という。)に対し、令和5年3月30日付け審尋により、別掲1及び別掲2のとおりの事実を提示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めたが、請求人は、これに対し何ら回答をしていない。 第4 当審の判断 1 本願商標の商標法第3条第1項第5号該当性について 本願商標は、「R246」の文字を標準文字で表示してなるところ、一般に、欧文字や数字は、製品や役務の管理のための記号、符号として用いられることがあること、欧文字と数字の組み合わせもその記号、符号として用いられることがあることは、公知の事実である(知的財産高等裁判所平成19年(行ケ)第10050号判決参照)。 そして、本願商標「R246」は、「R」の欧文字1字と「246」の3桁の数字を、一般に用いられる書体(標準文字)で表示したにすぎないものであり、用いられる文字の形や組合せ方法に特徴があるわけではなく、また、文字数も4文字と少ないものである。 また、別掲1のとおり、ランドセルを含むかばん類を取り扱う業界において、欧文字1字と数字とを組み合わせたものは、商品の種別、品番等を表すための記号又は符号として類型的に使用されている事実があり、別掲2のとおり、ショルダーバッグやリュック等を取り扱う業者がランドセルも取り扱っている事実がある。 そうすると、本願商標は、欧文字1字と数字を組み合わせた「R246」の文字を、一般に用いられる書体(標準文字)で表示したにすぎないものであり、これは、「ランドセル」を取り扱う業界において、製品の管理のための記号、符号として普通に用いられるものと比べて、特段の差異があるとは認められない。 したがって、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認められるものであるから、商標法第3条第1項第5号に該当する。 2 請求人の主張について (1)請求人は、審判請求書において、本願商標は、国道を意味する「Route」の略「R」と国道の路線番号「246」とを組み合わせてなる国道246号の略称「R246」の構成と一致していることが認められ、国道246号及びこの略称「R246」は、よく知られているので、本願商標は指定商品に関わらず国道246号(Route246)の略称であることが認められるから、本願商標は、指定商品の枠を超えて、「国道246号線(Route246)」をただちに認識させる旨主張する。 しかしながら、本願商標は標準文字で「R246」と表したにすぎないところ、これに接した取引者、需要者が、商品の種別、品番等を表すための記号又は符号として類型的に使用されている記号、符号として認識するものであり、本願商標を国道246号線の略称としてのみ認識すると認めることはできない。 (2)請求人は、審判請求書において、ランドセルは商品管理が細分化されているので、ランドセルの型番を構成する文字数が必然的に多くなるのが一般的である一方、一般的なかばんの型番は一つのデザインをさらに細分化しているものではないので、種類は少なく、使用されている文字数が少ないのが一般的であることから、ランドセルと一般的なかばんとでは、いずれもかばん類の範ちゅうの商品であっても品番を表す文字数の多少は明らかに異なる旨主張する。 しかしながら、そもそも、商標法第3条第1項第5号の該当性の判断においては、必ずしも特定の商品を取り扱う分野において使用されていることを要しないものであり、別掲1のとおり、ランドセルを取り扱う業者においても、欧文字1字と数字3桁を組み合わせたものを品番として使用している事実があり、また、別掲2のとおり、ショルダーバッグやリュック等を取り扱う業者がランドセルも取り扱っている事実があることからすると、「R」の欧文字1字と「246」の3桁の数字とを組み合わせたにすぎない本願商標は、商品の種別、品番等を表すための記号又は符号としての一類型と判断するのが相当である。 (3)請求人の上記主張は、いずれも採用することができず、その他の請求人の主張も採用することができない。 なお、請求人は、令和5年3月24日付け上申書において、本願の指定商品「ランドセル」の一般的な型番について、説明をするための面接を求めているが、本願商標が、商標法第3条第1項5号に該当することは、上記のとおりであるから、面接審理は不要と判断した。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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