特許拒絶査定不服審判
2021-011070
UE、UEの通信制御方法
- 審判番号
- 2021-011070
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-525245
- 請求日
- 2021年08月19日
- 審決日
- 2022年10月26日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】鴻穎創新有限公司
- 【請求人代理人】藤本 英介
- 【請求人代理人】神田 正義
- 【請求人代理人】宮尾 明茂
- 【請求人代理人】馬場 信幸
- 【請求人】シャープ株式会社
- 【請求人代理人】藤本 英介
- 【請求人代理人】神田 正義
- 【請求人代理人】宮尾 明茂
- 【請求人代理人】馬場 信幸
- 審判長/審判官
- 審判長 廣川 浩
- 審判官 横田 有光
- 審判官 本郷 彰
- 分類
- P18 .537-WYF(H04W) / P18 .113-WYF(H04W) / P18 .121-WYF(H04W) / P18 .561-WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-525245「UE、UEの通信制御方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年1月4日国際公開、WO2018/003901、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
令和3年2月10日にされた手続補正についての令和3年4月8日付けの補正の却下の決定を取り消す。
本願は、2017年(平成29年)6月29日(優先権主張 平成28年6月30日)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし6に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2021-011070