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意匠拒絶査定不服審判

2021-010845

Hearing aid for the deaf

審判番号
2021-010845
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2020-501267外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年08月13日
審決日
2021年10月19日
公報発行日
2021年12月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .3 -WY (J7-1)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2020-501267「Hearing aid for the deaf」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】

本願は,出願当初,本意匠の出願番号を意願2020-501263とする,令和2年(2020年)6月22日の関連意匠の国際意匠登録出願であって,その意匠は,意匠に係る物品を「Hearing aid for the deaf」(参考訳:「補聴器」)とし,その形態を,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。

原審は,令和2年11月12日付けで,本願意匠が,願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとして拒絶の通告を行ったが,この拒絶の通告に対する審判請求人からの応答はなく,原審は令和3年(2021年)4月27日付けで拒絶査定を行った。

これに対して,審判請求人は,令和3年(2021年)8月13日に,「原査定を取り消す。本願の意匠は登録すべきものとする,との審決を求める。」とする審判請求書を提出するとともに,同日に提出した手続補正書によって,願書の本意匠の表示の欄の記載を削除する補正を行った。

この結果,原審の,意匠法第10条第1項の規定に該当しないという拒絶の理由は解消したこととなるから,この理由により本願を拒絶することはできない。

また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-010845

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