特許拒絶査定不服審判
2021-010514
自動倉庫システム
- 審判番号
- 2021-010514
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-200320
- 請求日
- 2021年08月06日
- 審決日
- 2022年11月08日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】住友重機械搬送システム株式会社
- 【請求人代理人】森下 賢樹
- 【請求人代理人】富所 輝観夫
- 審判長/審判官
- 審判長 小川 恭司
- 審判官 平田 信勝
- 審判官 久島 弘太郎
- 分類
- P18 .121-WYF(B65G) / P18 .537-WYF(B65G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-200320号「自動倉庫システム」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 3月18日出願公開、特開2021- 42081号、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成28年3月11日に出願した特願2016-48439号の一部を平成31年3月12日に新たな出願である特願2019-44451号とし、さらにその一部を令和元年7月25日に新たな出願である特願2019-136678号とし、さらにその一部を令和2年12月2日に新たな出願としたものであって、その請求項1~4に係る発明は、令和4年8月5日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-010514