特許拒絶査定不服審判
2023-009338
自動倉庫システム
- 審判番号
- 2023-009338
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-075749
- 請求日
- 2023年06月07日
- 審決日
- 2024年04月15日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】住友重機械搬送システム株式会社
- 【請求人代理人】森下 賢樹
- 【請求人代理人】富所 輝観夫
- 審判長/審判官
- 審判長 中屋 裕一郎
- 審判官 尾崎 和寛
- 審判官 内田 博之
- 分類
- P18 .113-WYF(B65G) / P18 .121-WYF(B65G) / P18 .537-WYF(B65G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019- 75749「自動倉庫システム」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 8月 8日出願公開、特開2019-131405、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成30年11月 6日(優先権主張 平成30年 2月 1日)に出願した特願2018-208825号の一部を平成31年 4月11日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~6に係る発明は、令和 6年 3月 8日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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