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特許拒絶査定不服審判

2021-010417

異方性リン酸亜鉛粒子及び異方性亜鉛金属混合リン酸塩粒子の製造方法、並びに、その使用

審判番号
2021-010417
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-533237
請求日
2021年08月05日
審決日
2023年02月03日
公報発行日
2023年03月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ライプニッツ-インスティトゥート フィア ノイエ マテリアーリエン ゲマインニュッツィゲ ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクタ ハフトゥンク
  • 【請求人代理人】弁理士法人三枝国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 池渕 立
  • 審判官 佐藤 陽一
  • 審判官 山本 佳
分類
P18 .536-WYF(C01B) / P18 .537-WYF(C01B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2017-533237「異方性リン酸亜鉛粒子及び異方性亜鉛金属混合リン酸塩粒子の製造方法、並びに、その使用」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 6月30日国際公開、WO2016/102265、平成30年 3月15日国内公表、特表2018-507153、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2015年(平成27年)12月16日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年12月22日 (DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~11に係る発明は、令和 4年12月 2日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由のいずれを検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-010417

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