特許拒絶査定不服審判
2021-010179
血管の欠陥の処置のためのフィラメントのデバイス
- 審判番号
- 2021-010179
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-106965
- 請求日
- 2021年07月30日
- 審決日
- 2022年09月27日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】シークエント メディカル インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】木村 満
- 【請求人代理人】森川 泰司
- 【請求人代理人】桜田 圭
- 【請求人代理人】美恵 英樹
- 審判長/審判官
- 審判長 佐々木 一浩
- 審判官 井上 哲男
- 審判官 栗山 卓也
- 分類
- P18 .537-WYF(A61B) / P18 .121-WYF(A61B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-106965号「血管の欠陥の処置のためのフィラメントのデバイス」拒絶査定不服審判事件〔平成30年8月23日出願公開、特開2018-130605号、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2015年(平成27年)6月5日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年8月14日 (US)アメリカ合衆国 2014年12月17日 (US)アメリカ合衆国 2015年4月10日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2016-562549号の一部を平成30年6月4日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1に係る発明は、令和4年7月19日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審で通知した拒絶理由及び原査定の拒絶の理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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