特許拒絶査定不服審判
2021-012386
血管障害の治療のためのフィラメントデバイス
- 審判番号
- 2021-012386
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-042955
- 請求日
- 2021年09月15日
- 審決日
- 2023年05月30日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】シークエント メディカル インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】木村 満
- 【請求人代理人】森川 泰司
- 【請求人代理人】桜田 圭
- 【請求人代理人】美恵 英樹
- 審判長/審判官
- 審判長 佐々木 一浩
- 審判官 栗山 卓也
- 審判官 井上 哲男
- 分類
- P18 .55 -WYF(A61B) / P18 .121-WYF(A61B) / P18 .537-WYF(A61B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019- 42955「血管障害の治療のためのフィラメントデバイス」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 6月27日出願公開、特開2019-103866、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2009年(平成21年) 5月 1日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2008年 5月 2日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2011-507695号の一部を平成25年12月10日に新たな特許出願とした特願2013-254666号の一部を平成27年 7月 1日に新たな特許出願とした特願2015-132364号の一部を平成28年12月 2日に新たな特許出願とした特願2016-234685号の一部を、さらに平成31年 3月 8日に新たな特許出願としたものであって、その各請求項に係る発明は、令和 5年 2月15日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-012386