特許拒絶査定不服審判
2021-010128
モリブデンを含む混合酸化物材料の製造方法
- 審判番号
- 2021-010128
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-540553
- 請求日
- 2021年07月29日
- 審決日
- 2023年01月13日
- 公報発行日
- 2023年02月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】クラリアント・プロドゥクテ・(ドイチュラント)・ゲゼルシャフト・ミト・ベシュレンクテル・ハフツング
- 【請求人代理人】江崎 光史
- 【請求人代理人】鍛冶澤 實
- 【請求人代理人】上西 克礼
- 【請求人代理人】虎山 一郎
- 【請求人代理人】石田 大成
- 審判長/審判官
- 審判長 井上 猛
- 審判官 山本 佳
- 審判官 土屋 知久
- 分類
- P18 .121-WYF(C01B) / P18 .537-WYF(C01B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-540553「モリブデンを含む混合酸化物材料の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 8月 9日国際公開、WO2018/141651、令和 2年 5月21日国内公表、特表2020-514227、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2018年(平成30年) 1月26日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2017年 1月31日(DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~6に係る発明は、令和 4年 9月30日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由のいずれを検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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