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商標拒絶査定不服審判

2021-009744

サイエネヤサイ、サイエネ

審判番号
2021-009744
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-108914外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年07月21日
審決日
2022年05月23日
公報発行日
2022年06月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W31)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
結合商標識別力品質表示商品の普通名称品質濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-108914拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は,令和元年8月9日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年7月20日付け:拒絶理由通知書 令和2年8月24日 :意見書の提出 令和3年5月31日付け:拒絶査定 令和3年7月21日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は,「再エネ野菜」の文字を標準文字で表してなり,第31類「生鮮の野菜」を指定商品として,登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,「再エネ野菜」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「再エネ」の文字部分は「持続的に利用可能な自然界のエネルギー資源である太陽光・風力・水力・潮力・地熱・バイオマスなどの再生可能エネルギー」の略称を認識させるものであり,また,「野菜」の文字部分は,指定商品との関係において,商品の普通名称を表すものである。そして,再生可能エネルギーを活用した野菜栽培が行われている実情があるから,本願商標全体として「再生可能エネルギーを活用して栽培された野菜」程度の意味合いを容易に理解,認識させるものである。そうすると,本願商標は,これをその指定商品について使用するときは,「再生可能エネルギーを活用して栽培された野菜」程の意味合いを需要者に容易に理解,認識させるものであるから,単に商品の品質を表示するにすぎないものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は,「再エネ野菜」の文字を標準文字で表してなるところ,その各構成文字はいずれも同じ大きさで等間隔に表されているものであって,外観上まとまりよく一体的に看取されるものである。 そして,本願商標の構成中,「再エネ」の文字は,「枯渇のおそれがある化石燃料などに対して,持続的に利用可能な自然界のエネルギー資源。太陽光・風力・水力・潮力・地熱・バイオマスなど。」の意味を有する「再生可能エネルギー」(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)の略称と認識されるものであり(「現代用語の基礎知識2019」自由国民社),「野菜」の文字は本願の指定商品の普通名称を表すものである。 原審において示したインターネット情報(4),(5)等のように,太陽光発電設備やバイオマス発電設備を設置し,再生可能エネルギーを活用して,農作物を栽培するといった事例が存在することが認められることからすると,「再エネ」の文字と「野菜」の文字を結合してなる「再エネ野菜」の文字からは,原審説示の「再生可能エネルギーを活用して栽培された野菜」程の意味合いを認識させるというよりは,「再生可能エネルギーを活用した設備等を利用して栽培した野菜」程の意味合いを暗示させるというべきである。しかしながら,その意味合いをもって,本願の指定商品の品質や生産方法等について,具体的かつ直接的に表示したものと理解,認識させるものとはいい難く,むしろ,特定の語義を有することのない一種の造語として認識,把握されるものとみるのが自然である。 また,当審において,職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「再エネ野菜」の文字が,商品の具体的な品質,生産方法等を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質,生産方法等を表示したものと認識するというべきその他の事情も発見できなかった。 してみれば,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する商標とはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきである。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-009744

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