特許拒絶査定不服審判
2021-009334
患者インターフェース用のクッション
- 審判番号
- 2021-009334
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-080949外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年07月13日
- 審決日
- 2022年10月04日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】レスメド・プロプライエタリー・リミテッド
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 分類
- P18 .537-WYF(A61M)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019- 80949「患者インターフェース用のクッション」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 8月15日出願公開、特開2019-134966、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2006年(平成18年)1月12日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2005年1月12日 (US)アメリカ合衆国 2005年10月7日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2007-550636号の一部を、平成23年8月29日に新たな特許出願とした特願2011-185789号の一部を、平成26年2月10日に新たな特許出願とした特願2014-23455号の一部を、平成28年12月5日に新たな特許出願とした特願2016-235666号の一部を、平成30年2月26日に新たな特許出願とした特願2018-31815号の一部を、平成31年4月22日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1-15に係る発明は、令和4年5月31日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-009334