特許拒絶査定不服審判
2021-009107
ウェアラブル電子装置
- 審判番号
- 2021-009107
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-215868外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年07月08日
- 審決日
- 2022年05月24日
- 公報発行日
- 2022年08月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】カシオ計算機株式会社
- 分類
- P18 .121-WZ (G06K)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条、特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-215868「ウェアラブル電子装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 6月 4日出願公開、特開2020- 86599〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件審判請求に係る出願(以下、「本願」という。)は、平成30年11月16日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 2月 8日付け:拒絶理由通知書
令和3年 3月 2日 :意見書、手続補正書の提出
令和3年 3月11日 :上申書、手続補正書の提出
令和3年 3月16日 :意見書、手続補正書の提出
令和3年 6月15日付け:拒絶査定
令和3年 7月 8日 :審判請求書、手続補正書の提出
令和4年 2月 4日付け:拒絶理由通知書
令和4年 3月 7日 :意見書、手続補正書の提出
第2 本願発明
令和4年3月7日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1(以下「本願発明」という。)は、以下のとおりである。
「情報を読取る光学読取部と、
可撓性を有し、手の甲の少なくとも一部および前記手の指の少なくとも一部を覆うように装着される装着体と、
前記装着体の表面に前記装着体上から食み出ないように設けられ、前記光学読取部を支持するとともに前記光学読取部を少なくとも2箇所間でスライド可能なレールとして形成されている支持部と、
を備え、
前記装着体は、前記手における何れかの指の第二関節に相当する位置に設けられることによって作業者の手に装着された際に前記第二関節に相当する部分より先を当該装着体から開放させる開口部を有し、且つ、前記開口部によって前記第二関節に相当する部分より先が当該装着体から開放される指の第三関節に相当する部分を覆うように構成されており、
前記支持部は、前記装着体の装着時における前記光学読取部の配置を、前記開口部によって前記第二関節に相当する部分より先が前記装着体から開放される指の前記第三関節を境界とする指先側と手の甲側との少なくとも2箇所にスライド変換可能に形成されている、
ことを特徴とするウェアラブル電子装置。」
第3 拒絶の理由
令和4年2月4日付けで当審が通知した拒絶理由の理由1は、次のとおりのものである。
この出願の請求項1-4に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
記
引用文献1:米国特許第5837990号明細書
引用文献2:米国特許出願公開第2014/0249944号明細書
第4 引用文献の記載および引用発明
1 引用文献1の記載
(1)「1. Field of the Invention
The invention relates to a portable optical scanner for reading indicia of varying light intensity, and in particular to such scanners which are adapted to be worn on the person of a user.
2. Description of the Related Art
Various optical readers and optical scanning systems have been developed heretofore for reading indicia such as bar code symbols appearing on the label or on the surface of an article. The symbol itself is a coded pattern of indicia comprised of, for example, a series of bars of various widths spaced apart from one another to bound spaces of various widths, the bars and spaces having different light reflecting characteristics. The readers in scanning systems electro-optically transform the graphic indicia into electrical signals, which are decoded into alphanumeric characters that are intended to be descriptive of the article or some characteristic thereof. Such characteristics are typically represented in digital form and utilized as an input to a data processing system for applications in point-of-sale processing, inventory control and the like.」(第6頁第1欄第27行~第47行)
(当審訳)
「1.発明の分野
本発明は、変化する光強度の指標を読み取るための携帯型光学スキャナーに関し、特に、ユーザーの身体に着用するのに適合したスキャナーに関する。」
2.関連技術の説明
種々の光学読取装置および光学スキャナーシステムは、これまで、ラベル上又は物品の表面に現れるバーコードシンボルのような指標を読み取るために開発されてきた。シンボル自体は、指標の符号化パターンであり、例えば、指標は、種々の幅を有する互いに離間した一連のバーにより、種々の幅の空間を画定し、そのバーと空間は、異なった光反射特性を有するものである。走査システムの読取装置は、電気光学的に図形指標を電気信号に変換し、品物又は品物の何らかの特性を記述する英数字にデコードする。このような特性は、典型的にはディジタル形式で表現され、販売時点処理、在庫管理等に応用するためのデータ処理システムへの入力として利用される。」
(2)「One embodiment of the system according to the present invention is shown in FIG. 1. The system, designated generally as 10 includes a scanner element 12 (for example of the type sold under the trade mark SATURN by the assignees of the present invention), a wrist mounted unit 14, a track 16, a ring 18 by virtue of which one end of the track is mounted on the user's hand 20, and one or more wrist bands 22 by virtue of which the wrist mounted unit is mounted to the user's wrist 24, the other end of the track 16 being secured to the wrist-mounted unit 14.
The scanner element may be of any known type comprising, as shown in FIG. 2, a housing 30, a reading beam generating means such as a laser diode 32, laser beam scanning means such as a scanning mirror 34 and a scanning window 36. In use the reading beam scanned by the scanning mirror 34 is shown as 38 and is reflected off a printed indicia such as a bar code symbol 40. The reflected beam is received by a detector 42. Instead of the flying spot scanning arrangement shown, a field of view type arrangement including a CCD (Charge Couple Device) detector can be incorporated. Various arrangements have been contemplated for mounting such a system but it will be appreciated that one desirable arrangement is to have the scanner element 12 mounted on the user's finger allowing the user to direct the scanning beam using a natural pointing action. The scanner element 12 is preferably mounted by means of a ring-type mount 18 although it would be appreciated that the ring-type mount, although shown wholly encircling the user's finger could be any suitable type of mount, for example a clip enclosing part but not all of the finger.」(第7頁第3欄第30行~第59行)
(当審訳)
「本発明によるシステムの一実施形態が図1に示されている。一般的に10として示すシステムは、スキャナーエレメント12(例えば、本発明の譲受人によって商品名SATURNとして販売されるタイプ)と、手首装着ユニット14、トラック16、トラックの一方の端部をユーザーの手20に取り付けるリング18、手首装着ユニットをユーザーの手首24に取り付ける一つまたは複数のリストバンド22とを備え、トラック16の他方の端部は、手首装着ユニット14に固定されている。
スキャナーエレメントは、図2に示すように、ハウジング30と、レーザーダイオード32のような読取ビーム発生手段、走査ミラー34のようなレーザービーム走査手段と、走査ウィンドウ36を含む任意の既知のタイプのものであってもよい。使用時には、走査ミラー34によって走査された読取ビームは38として示され、バーコード符号40のような印刷されたシンボルから反射される。反射されたビームは検出器42により受信される図示のフライングスポット走査装置に代えて、CCD(Charge Coupled Device:電荷結合素子)検出器を含むビュー・タイプのフィールドを組み込むことができる。そのようなシステムを取り付けるために様々な構成が考えられるが、一つの望ましい配置は、ユーザーが自然なポインティング動作により走査ビームを向けられるようにスキャナーエレメント12をユーザーの指に取り付けることであることが理解されよう。スキャナーエレメント12は、リング型マウント18により取り付けられていることが好ましく、ユーザーの指の全周を囲うリング型のマウントが示されているが、例えば、指の全周ではなく一部を囲うクリップのような、他の適当な形であっても良い。」
(3)「In particular the present invention provides a track-type arrangement 16 on which the scanner element 12 is slidably mounted. The track 16 extends from the wrist unit 14 to the ring 18 allowing the scanner element to be positioned at the user's finger for optimum pointing or slid back along the track 16 to a position abutting or adjacent the wrist unit 14 or at least so far as to not impede hand use. A particular advantage of such a system is that the scanner element 12 is not removed altogether but can be simply retained in a different position, avoiding the risk of losing the scanner element 12 altogether were it detached. An additional advantage of the track 16 is that it can enhance the support given to the user's finger reducing fatigue associated with carrying the weight of the scanner element 12. The scanner is shown retracted in dotting lines at 12'.」(第7頁第4欄第27行~第41行)
(当審訳)
「特に、本発明は、スキャナーエレメント12がスライド可能に取り付けられたトラック型部材16を提供する。トラック16は、手首ユニット14からリング18まで延在し、最適なポインティングのためにスキャナーエレメントをユーザーの指の位置に配置するか、または、少なくとも手首の使用を妨げないように、トラック16に沿って手首ユニット14に隣接または隣接する位置にスライドする。そのようなシステムの特定の利点は、スキャナーエレメント12は完全に除去されるのではなく、単に異なる位置に保持され、スキャナーエレメント12を失うことの危険性を回避し、分離し得ることである。トラック16の別の利点は、スキャナーエレメント12の重量を備えることに関連してユーザーの指の疲労を軽減する支持を向上させることが可能であるスキャナは、12'の点線で示されている。」
(4)「The scanner element 12 and track 16 are shown in more detail in FIGS. 3 and 4. The track 16 is made of a flat ribbon of semi-flexible material. Any suitable material can be used, for example a metallic material or a plastics material. The flexibility of the material can be selected taking into account the extent to which the user may wish to bend his finger or curl his hand into a fist or, on the other hand, the amount of support that is required from the track 16 for the scanner element 12. A typical length for the track 16 may be in the region of 6 to 8 inches (150 to 200 mm) dependent principally on the desired location of the wrist unit 14. The width of the track 16 may be approximately 1-41/2 inches (25 to 40 mm) depending on the dimensions of the scanner element 12.
As can be seen in FIG. 3, the scanner element is configured to be slidably retained on the track 16. In particular the scanner element 12 is of slightly greater width than the track 16 and includes a downwardly depending grip extending partially around the underside of the track 16. As a result the scanner element can slide freely along the track 16 but is retained in position against the track 16. FIG. 5 is a cross-sectional view showing the scanner 12 mounted on the track 16 via gripping projections 17 passing around the sides and partially along the underside of the track 16.
The track 16 is mounted on the ring 18 by any suitable means, for example adhesion, riveting or other forms of bonding. The ring 18 may be of the same material as the track or a suitable material for user comfort having, if desired, hypoallergenic properties. For example plastics material can be used. In order for the scanner element 12 to slide along the track 16 whilst clearing the user's hand and associated obstacles, the track 16 is raised slightly above the level of the users hand. This can be achieved, for example, for doubling over the track 16 at the forward, ring end such that it effectively forms a J shaped and bonding the shorter leg of the J shape to the ring 18. As a result the scanner element 12 can slide along the track spaced from the user's hand. Doubling over of the track 16 also provides a suitable stop such that the scanner element 12 is limited as to its forward most extent to the desired position on the user's finger for pointing.
In order for the scanner 12 to be retained in the desired position a detent 15 is provided projecting from the underside of the scanner element 12 which is retained in a corresponding aperture 19 in the track 16. The track 16 and the detent 16 can be made of suitable resilient material such that when a predetermined pressure is applied they are deformed suitably for the scanner 12 and detent 15 to be moved out of engagement with a given aperture 19 and slid along the track 16.」(第7頁第4欄第42行~第8頁第5欄第24行)
(当審訳)
「スキャナーエレメント12およびトラック16は、図3および図4にさらに詳細に示されている。トラック16は、半可撓性材料の平らなリボンから形成されている。任意の適切な材料、例えば金属材料またはプラスチック材料であってよい。材料の柔軟性は、ユーザーが自分の指を曲げたり手を握りこぶしにし、又は他方では、スキャナーエレメント12のためのトラック16から必要とされるサポートの量を考慮して選択することができる。トラック16の典型的長さは、手首ユニット14の所望の位置に主に依存して、6~8インチ(150~200mm)の範囲とすることができる。トラック16の幅は、スキャナーエレメント12の寸法に応じて約1-4 1/2インチ(25~40mm)とすることができる。
図3に見られるように、スキャナーエレメントは、トラック16上でスライド可能に保持されるように構成される。特に、スキャナ要素12はトラック16よりも幅が僅かに大きく、トラック16の下側の周りに部分的に延在する、垂下グリップを備えている。その結果、このスキャナーエレメントは、トラック16に沿って自由にスライドすることができるが、トラック16に対して所定の位置に保持され、図5は、その両側面の周りを通過する把持用突起17を介して、トラック16の下側に沿って部分的にトラック16上に取り付けられたスキャナー12を示す断面図である。
トラック16は、任意の適切な手段、例えば、接着、リベット締め、または他の形態の接合をリング18上に実装される。リング18は、軌道と同じ材料、または所望される場合、低刺激性の特性を有するユーザーの快適さのための適切な材料であってもよい。例えば、プラスチック材料を使用することができる。ユーザーの手およびそれに関連した障害をクリアしながらトラック16に沿ってスライドするスキャナーエレメント12のために、トラック16は、ユーザーの手のレベルより僅かに上昇させる。このことは、例えば、効果的にJ形状を形成するように、リングの一端部におけるトラック16を二つ折りにし、リング18にJ字の短い方の脚部を接合することができる。その結果、スキャナー12は、ユーザーの手から離隔されたトラックに沿ってスライドすることができる。トラック16の二重重ねは、適切な止めを提供するスキャナーエレメント12は、ポインティングのためユーザーの指の所望の位置にその最も前方の限度に制限される。
スキャナー12が所望の位置に保持されるために、トラック16の対応するアパーチャー19に保持されるスキャナーエレメント12の下側から突出する戻り止め15が提供される。トラック16および戻り止め15(※審決注:原文のthe detent 16は、the detent 15の誤記と解した。)は、所定の圧力が加えられると、スキャナー12および戻り止め15が所与のアパーチャー19との係合から外れてトラック16に沿ってスライドするように適切に変形されるように、適切な弾性材料で作ることができる。」
(5)「As mentioned above the scanner element 12 preferably includes a detent 15 for engaging with an aperture 19 in a track 16 to hold the scanner element 12 in a desired position. A plurality of such apertures 19 can be provided allowing the scanner element to be located in predetermined desired positions along the track 16. Alternative detent means than those discussed of any desired type can of course be incorporated instead. The scanner element 12 can be further mounted on the track 16 so as to allow it to be orientated to predetermined positions. For example the scanner element 12 can be added to the track 16 via a ball joint retained in a suitable guide channel allowing it to be slid along the track 16 twisted to point in any desired direction.」(第8頁第5欄第58行~第6欄第3行)
(当審訳)
「上記のように、スキャナーエレメント12は、好ましくは、スキャナーエレメント12を所望の位置に保持するために、トラック16のアパーチャー19と係合するための戻り止め15を含む。複数のそのようなアパーチャー19を設けることができ、スキャナーエレメントをトラック16に沿った所定の所望の位置に配置することができる。もちろん、任意の所望のタイプで議論されたものよりも代替の戻り止め手段を代わりに組み込むことができる。スキャナーエレメント12は、トラック16にさらに取り付けられて、それが所定の位置に向けられることを可能にすることができる。例えば、スキャナーエレメント12は、適切なガイドチャネルに保持されたボールジョイントを介してトラック16に追加することができ、トラック16に沿ってスライドさせて、任意の所望の方向を指すようにねじることができる。」
(6)「For example, as shown in FIG. 7, a chest mounted scanner 60 is shown. Such a scanner would be of assistance where the user 62 places an item 64 in front of his body for scanning. In certain circumstances defined for example by the nature of the goods, the height of any work surface 66 and the height of the user 62 himself, it might be desirable to mount the scanner element 60 at different heights. Accordingly a track of the type discussed above is provided at 68 along which the scanner element 60 can be moved to any desired height. Of course the track need not be configured vertically but could be, for example, diagonal or at any other suitable orientation allowing desired positioning of the scanner element 60. In one variation the equivalent to a wrist unit, a control unit, could be provided at one or other ends of the track 68 analogous to the finger mounted arrangement discussed above. In the arrangement shown, a control unit is in fact retained in a pocket 70 on the user's garment and is connected to the scanner 60 by a cable 72. (In a similar manner, the wrist unit could be replaced by a remote unit in the finger mounted configuration, the track being retained directly at the user's wrist by a band or other suitable means). The track 68 could alternatively be configured to allow a scanner element 60 to be retracted to a non-obstructing position, for example at the user's belt or around the side of the user. Various other possibilities would be apparent to the skilled person, one such being shown in FIG. 8 in which a hat 80 supports a scanner element 82 on a track 84. A control unit 86 is located at the rear of the hat. The scanner element 82 can be moved along the track 84 to any desired position dependant, for example, upon the height of items to be scanned.」(第8頁第6欄第29行~第59行)
(当審訳)
「例えば、図7に示されるように、胸に取り付けられたスキャナ60が示されている。このようなスキャナは、ユーザー62がスキャンのために自分の体の前に商品64を配置する場合の助けとなる。例えば、商品の性質や、作業面66の高さ、ユーザー62自身の身長によって定義される特定の状況により、スキャナーエレメント60を異なる高さで載置することが望ましい。したがって、上述したタイプのトラック68は、スキャナーエレメント60を、任意の所望の高さに移動させることができるように設けられている。当然のことながら、トラックは垂直に構成する必要はなく、例えば、斜め方向またはスキャナーエレメント60の所望の位置決めを可能にする任意の他の適切な向きであってもよい。一つの変形例では、手首ユニットに相当する制御ユニットは、上述の指に装着された装置に類似するよう、トラック68の一方又は他方の端部に設けることができる。実際、図示の構成では、制御ユニットは、ユーザーの衣類上のポケット70に保持されており、ケーブル72によってスキャナ60に接続されている(同様にして、手首ユニットは、指装着構成において遠隔装置によって置き換えられ、バンドまたは他の適切な手段によってユーザーの手首に直接保持されることができる。)。あるいは、内部トラック68は、スキャナーエレメント60を、例えば、ユーザーのベルトまたはユーザーの側方周辺のような、邪魔にならない位置に格納可能にするように構成することができる。様々な他の可能性が当業者には明らかであり、図8には、トラック84上にスキャナーエレメント82を支持する帽子80が示されている。制御ユニット86は帽子の後部に配置されている。スキャナーエレメント82は、トラック84に沿って移動し、例えば、走査すべき物品の高さに依存して、任意の所望の位置にすることができる。」
(7)「Figure 1(図1)
[図:0001387041000001.jpg]
」
(8)「Figure 3(図3)、Figure 4(図4)、Figure 5(図5)、
[図:0001387041000002.jpg]
」
(9)「Figure 7(図7)、Figure 8(図8)
[図:0001387041000003.jpg]
」
2 引用発明
(1)上記1(1)の記載によれば、引用文献1には、「バーコードシンボル」を読み取るために開発されてきた「光学スキャナー」に関し、「ユーザーの身体に着用するのに適合したスキャナー」について開示されている。
したがって、引用文献1には、「バーコードシンボルを読み取る」ための「ユーザーの身体に着用するのに適合した光学スキャナー」が開示されていると認められる。
(2)上記1(2)および(7)の記載によれば、引用文献1に記載された光学スキャナーは、「スキャナーエレメント12」と、「トラック16」と、トラック16の一方の端部をユーザーの手に取り付ける「リング18」と、トラック16の他方の端部が固定される「手首装着ユニット14」と、手首装着ユニット14をユーザーの手首に取り付ける「リストバンド22」を備えた「システム10」として構成されている。
また、上記1(7)の図1によれば、リング18は、ユーザーの手の人差し指の第一関節と第二関節の間の中節部に装着されることが看取される。
したがって、引用文献1には、光学スキャナーとして、「バーコードシンボルを読み取るスキャナーエレメント」と、「ユーザーの指の中節部に装着するリング」と、「手首に装着するリストバンド」と、「リストバンドに取り付けられた手首装着ユニットとリングとにより固定されるトラック」とからなる「スキャナーシステム」が開示されていると認められる。
(3)上記1(3)の記載によれば、スキャナーエレメント12は、トラック16に沿って、リング18と手首ユニット14との間をスライド可能に取り付けられており、また、上記1(4)および(5)の記載によれば、トラック16には、スキャナーエレメント12下側から突出する戻り止め15と係合し、スキャナーエレメント12を保持するためのアパーチャー19が形成されている。
そして、上記1(7)の図1および上記1(8)の図4によれば、アパーチャー19は、トラック16の長さ方向の異なる3箇所に形成されており、うち1箇所はリング18の位置、1箇所は指の第三関節付近、そして、もう1箇所は、指の第三関節より手首側の位置に設けられていることが看取される。
したがって、引用文献1には、スキャナーシステムにおいて、「トラック」は、「スキャナーエレメントをスライド可能」に保持しており、「トラック」には、「リングの位置と、指の第三関節付近と、指の第三関節より手首側の位置との3箇所に、スキャナーエレメントと係合するアパーチャーが設けられている」ことが記載されていると認められる。
(4)以上より、引用文献1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。なお、各構成の符号「(a)」ないし「(e)」は、説明のために当審において付与したものである(以下、符号を付した構成を「構成a」ないし「構成e」という。)。
(引用発明)
(a)バーコードシンボルを読み取るスキャナーエレメントと、
(b)ユーザーの指の中節部に装着するリングと、手首に装着するリストバンドと、
(c)リストバンドに取り付けられた手首装着ユニットとリングとにより、スキャナーエレメントをスライド可能に保持するトラックを固定し、
(d)トラックには、リングの位置と、指の第三関節付近と、指の第三関節より手首側の位置との3箇所に、スキャナーエレメントを係合して保持するためのアパーチャーが設けられている。
(e)ユーザーの身体に着用するのに適合したスキャナーシステム。
3 引用文献2の記載
米国特許出願公開第2014/0249944号明細書(以下、「引用文献2」という。)には、「Wearable mobile scanner system with mobile tablet having a mobile pos and enterprise resource planning application for pos customer order fulfillment and in store inventory management for retail establishment」(当審訳)「モバイルPOSとPOS顧客注文履行および小売店の店舗在庫管理のための企業資源計画アプリケーションを有するモバイル・タブレットを備えるウェアラブルモバイルスキャナーシステム」(発明の名称)として、図面とともに以下の記載がなされている(下線は強調のため当審で付与。)。
(1)「1. FIELD OF THE INVENTION
[0003] The system and method of the present invention relates to RF scanners and wearable scanner devices in general for sales transactions; and, more particularly to software systems implemented by barcode readers, inventory and point of sale devices for use in retail establishments.」
(当審訳)
「1.発明の分野
[0003] 本発明のシステムおよび方法は、売買取引で一般的なRFスキャナーおよびウェアラブルスキャナーデバイスに関し、特に、小売企業で使用するためのバーコードリーダ、在庫および販売時点情報管理装置によって実行されるソフトウェア・システムに関する。」
(2)「[0117] The wearable mobile scanner system is shown generally at 1300 in FIG. 1, and is appointed to be carried on the back of the forearm and wrist of a user. Referring to FIG. 1, the wearable mobile scanner system 1300 has a mobile tablet device 1301 connected to an interface device 1302, which may have a rotatable element that permits the alignment of the mobile tablet device in the portrait mode or landscape mode. Further, the mobile tablet device has two rotational positions on the forearm. One position is flat on the back of the forearm and the other is on the inside edge of the forearm for ease of operation. The figure shows the mobile tablet device in the landscape mode. A plurality of mobile applications is present in the mobile tablet device display screen (not shown). The wearable mobile scanner system is secured to the back of the forearm and wrist of the employee working in a retail environment by either one 1303 or two straps (FIG. 8 b-852). The mobile tablet device is shown at 1301 connected to an interface device 1302. The display face of the mobile tablet device communicates key information. The barcode can be scanned by pressing a button 1304 preferably located on a finger appendage portion 1304 that is adapted to receive a user's point finger as illustrated in the figure, rather than using a trigger, and activates the scanner operation 1305.」
(当審訳)
「[0117] ウェアラブルモバイルスキャナーシステムは、図1に1300で一般的に示されており、ユーザーの前腕の背面と手首上に担持されるように定められている。図1を参照すると、ウェアラブルモバイルスキャナーシステム1300は、インターフェースデバイス1302に接続されたモバイルタブレットデバイス1301を備える。インターフェースデバイスは、モバイルタブレットデバイスをポートレートモードまたはランドスケープモードに配置できるよう回転可能な要素を有することができる。さらに、モバイルタブレットデバイスは、二つの回転位置を前腕上に有する。一つの位置は、前腕の背面の上に平坦にあり、もう一つは、操作を容易にするために、前腕の内側のエッジの上にある。図は、モバイルタブレットデバイスがランドスケープモードである場合を示す。モバイルタブレットデバイスの表示画面(図示せず)には、複数のアプリケーションが存在する。ウェアラブルモバイルスキャナーシステムは、一つのストラップ1303または二つのストラップ(図8b-852)により、小売環境で作業する従業員の前腕の背面および手首に固定される。1301で示されるモバイルタブレットデバイスは、インターフェースデバイス1302に接続されている。タブレットデバイスの表示面はキー情報を伝達する。図に示すように、好ましくは、ユーザーの人差し指を受容するように構成されている指付属部1304に位置するボタン1304を押すと、トリガーを使用することなく、スキャナー機能1305をアクティブにし、バーコードがスキャンされる。」
(3)「[0143] Referring to FIG. 16 a-g, the wearable mobile scanner system is shown generally at 1600 and has a mobile tablet device 1601 connected to the base mount universal receiver with rotational coupling 1602, which may have a rotatable element that permits the alignment of the mobile tablet device in the portrait mode or landscape mode (see FIG. 12 a-d, and 15 a-15 d). Further, the mobile tablet device has two rotational positions on the forearm movable by way of a tilt mechanism or sliding mechanism. One position is flat on the back of the forearm and the other is on the inside edge of the forearm for ease of operation. The wearable mobile scanner system 1600 includes a forearm portion 1650 and a hand portion 1660. The forearm portion 1650 comprises a main body member 1651 preferably composed of a neoprene with fabric cover and lining with edging, and at least one elastic strap member 1603 having hook and loop fastener thereon (such as that under the trade name VELCRO) and is adapted to secure the forearm portion upon a user's forearm. The hand portion 1660 comprises a central forehand member 1661, a palm member 1662 (preferably composed of an elastic material), and at least one finger aperture 1604' (herein finger aperture 1604' is an opening wherein middle finger, ring finger and pinky pass through), wherein the hand portion is aligned with the forearm portion and wherein the hand portion is adapted to receive a hand of the user.」
(当審訳)
「[0143] 図16aないしgを参照すると、一般的に1600で示すウェアラブルモバイルスキャナーシステムは、ポートレートモードやランドスケープモード(図12aないしd、15aないしdを参照)にモバイルタブレットデバイスの位置合わせを行うことができる回転可能要素を有する回転継手1602を備えたベースマウントユニバーサルレシーバーに接続されたモバイルタブレットデバイス1601を備える。さらに、モバイルタブレットデバイスは、チルト機構あるいはスライド機構により移動可能な、二つの回転位置を前腕上に有する。一つの位置は、前腕の背面の上に平坦にあり、もう一つは、操作を容易にするために、前腕の内側のエッジの上にある。ウェアラブルモバイルスキャナーシステム1600は、前腕部分1650と手部分1660とを有する。前腕部分1650は、好ましくは、布製のカバーと裏地と縁取りを有するネオプレンで構成されている本体部材1651と、フックおよびループファスナ(商標名ベルクロのようなもの)をその上に有する少なくとも一つの弾性ストラップ部材1603を含み、前腕部分をユーザーの前腕に固定するようになっている。手部分1660は、中央フォアハンド部材1661と、掌部材1662(好ましくは弾性材料から構成される)、および、少なくとも一つの指穴1604’(ここで、指穴1604’は、中指、薬指および小指が通過する開口である。)を含む、手部分は、前腕部分と位置合わせされ、ユーザーの手を収容するように構成される。」
(4)「Figure 1(図1)
[図:0001387041000004.jpg]
」
(5)「Figure 16a(図16a)
[図:0001387041000005.jpg]
」
(6)「Figure 16b(図16b)
[図:0001387041000006.jpg]
」
(7)上記(1)~(6)の記載によれば、引用文献2には、ウェアラブルモバイルスキャナーシステムをユーザーの前腕部と手に装着するための、ネオプレンや布を用いた前腕部分と手部分とからなる装着構成が開示されている。そして、上記(4)~(6)の図1、図16aおよび図16bの記載から、ウェアラブルモバイルスキャナーシステムの手部分のうち、フォアハンド部は、手の甲の一部を覆うように構成されており、指付属部は、指の第三関節に相当する部分を覆うとともに、指の第二関節付近より先を開放する開口を有すると認められる。また、ネオプレンや布は可撓性材料であるから、少なくとも前腕部分は可撓性を有し、同様に手部分も可撓性を有する材料で構成されているものと推認される。
以上より、引用文献2には次の技術事項が記載されていると認められる。
(引用文献2に記載の技術事項)
可撓性を有し、ユーザーの前腕に固定される前腕部分と、ユーザーの手の甲の一部を覆うフォアハンド部と、ユーザーの人差し指の第三関節に相当する部分を覆うとともにその第二関節付近より先を開放する開口が設けられた指付属部とを有する手部分とを備える、ウェアラブルモバイルスキャナーシステムの装着構成。
第5 対比
本願発明と引用発明とを対比する。
1 本願発明
本願発明は、上記第2に記載したとおりであり、下記のとおり説明のために当審において「(A)」ないし「(F)」の符号を付して再掲する(以下、符号を付した構成を「構成A」ないし「構成F」という。)。
(本願発明)
(A)情報を読取る光学読取部と、
(B)可撓性を有し、手の甲の少なくとも一部および前記手の指の少なくとも一部を覆うように装着される装着体と、
(C)前記装着体の表面に前記装着体上から食み出ないように設けられ、前記光学読取部を支持するとともに前記光学読取部を少なくとも2箇所間でスライド可能なレールとして形成されている支持部と、
を備え、
(D)前記装着体は、前記手における何れかの指の第二関節に相当する位置に設けられることによって作業者の手に装着された際に前記第二関節に相当する部分より先を当該装着体から開放させる開口部を有し、且つ、前記開口部によって前記第二関節に相当する部分より先が当該装着体から開放される指の第三関節に相当する部分を覆うように構成されており、
(E)前記支持部は、前記装着体の装着時における前記光学読取部の配置を、前記開口部によって前記第二関節に相当する部分より先が前記装着体から開放される指の前記第三関節を境界とする指先側と手の甲側との少なくとも2箇所にスライド変換可能に形成されている、
(F)ことを特徴とするウェアラブル電子装置。
2 本願発明の構成Aと引用発明の構成aについて
引用発明の「バーコードシンボルを読み取るスキャナーエレメント」は、本願発明の「情報を読取る光学読取部」に相当するから、引用発明の構成aと本願発明の構成Aとの間には差異がない。
3 本願発明の構成B、Dと引用発明の構成bについて
引用発明の「リング」と「リストバンド」とは、その両者によって、スキャナーシステムを手に装着するものであるから、本願発明の「装着体」の機能を果たすものといえる。また、「リング」は指に装着されることで、その指の中節部を覆うこととなるから、「手の指の少なくとも一部を覆うように装着される」点でも、本願発明の「装着体」と共通する。
そうすると、引用発明の構成bと本願発明の構成B、Dとは、「手の指の少なくとも一部を覆うように装着される装着体」である点で一致し、その余の点で相違する。
4 本願発明の構成C、Eと引用発明の構成c、dについて
引用発明の「トラック」は、スキャナーエレメントをスライド可能に保持する構成であり、リングの位置と、指の第三関節付近と、指の第三関節より手首側の位置との3箇所のアパーチャーにより係合することができるものである。
ここで、上記2のとおり、引用発明の「スキャナーエレメント」が、本願発明の「光学読取部」に相当し、上記3のとおり、引用発明の「リング」と「リストバンド」とが、本願発明の「装着体」に対応することを踏まえれば、引用発明の「トラック」と、本願発明の「支持部」とは、「装着体に設けられ」、「光学読取部を支持する」点で共通する。また、引用発明の「トラック」は、3箇所のアパーチャーの位置を含むリングと手首ユニットとの間でスキャナーエレメントをスライド可能に保持する構成を有しているから、スキャナーエレメントを案内する、いわばレールとして形成されたものとみることができるから、本願発明の「支持部」とは、「光学読取部を少なくとも2箇所間でスライド可能なレールとして形成されている」点でも共通するといえる。
また、引用発明のリングが装着される「指」は、本願発明において「作業者の手に装着された際に」「装着体」により一部が覆われる「指」に対応し、引用発明において、スキャナーエレメントを係合する3箇所のアパーチャーのうち、「リングの位置」は、本願発明でいう「指の第三関節を境界とする指先側」にあたり、「指の第三関節より手首側の位置」は、本願発明でいう「指の第三関節を境界とする手の甲側」にあたるから、引用発明の「トラック」と本願発明の「支持部」とは、「光学読取部の配置」を「装着体が装着された指」の「第三関節を境界とする指先側と手の甲側との少なくとも2箇所にスライド変換可能に形成されている」点でも共通する。
一方、本願発明の「支持部」は、「装着体の表面に前記装着体上から食み出ないように設けられ」ているのに対し、引用発明のトラックは、そのように構成されていない点で相違する。
5 本願発明の構成Fと引用発明の構成eについて
引用発明の「ユーザーの身体に着用するのに適合したスキャナーシステム」は、「ウェアラブル電子装置」に相当することは、当業者に自明であるから、引用発明の構成eと本願発明の構成Fとの間には差異がない。
6 一致点、相違点
したがって、本願発明と引用発明とは、以下の点で一致ないし相違している。
(一致点)
情報を読取る光学読取部と、
手の指の少なくとも一部を覆うように装着される装着体と、
前記装着体に設けられ、前記光学読取部を支持するとともに前記光学読取部を少なくとも2箇所間でスライド可能なレールとして形成されている支持部と、
を備え、
前記支持部は、前記光学読取部の配置を、装着体が装着された指の第三関節を境界とする指先側と手の甲側との少なくとも2箇所にスライド変換可能に形成されている、
ウェアラブル電子装置。
(相違点1)
本願発明の「装着体」は、「可撓性を有し、手の甲の少なくとも一部および前記手の指の少なくとも一部を覆うように装着される」ものであり、「手における何れかの指の第二関節に相当する位置に設けられることによって作業者の手に装着された際に前記第二関節に相当する部分より先を当該装着体から開放させる開口部を有し、且つ、前記開口部によって前記第二関節に相当する部分より先が当該装着体から開放される指の第三関節に相当する部分を覆うように構成されて」いるのに対して、引用発明のリングおよびリストバンドは、そのように構成されていない点。
(相違点2)
本願発明の「支持部」は、「前記装着体の表面に前記装着体上から食み出ないように設けられ」ているのに対し、引用発明のトラックは、そのように構成されていない点。
第6 判断
上記相違点について検討する。
1 相違点1について
上記第4の3(7)のとおり、引用文献2には、前腕と手に装着するウェアラブルモバイルスキャナーシステムの装着構成として、可撓性を有し、その手部分において、手の甲の一部を覆うフォアハンド部と指の第三関節に相当する部分を覆い、第二関節付近より先を開放する開口が設けられた指付属部分を設けたものが記載されている。
そして、引用文献2に開示されたウェアラブルモバイルスキャナーシステムの装着構成に接した当業者であれば、身体の手の部分に装着して使用するスキャナーシステムである引用発明において、リストバンドとリングに代えて、引用文献2に開示された装着構成の採用を試みることに、格別の創作能力を要するものとは認められない。
ここで、本願発明の装着体の「開口部」は、「作業者の手に装着された際に前記第二関節に相当する部分より先を当該装着体から開放させる」ものであるのに対し、引用文献2に開示された装着構成における開口は、第二関節付近に設けられることは看取されるものの、正確に、「第二関節に相当する部分より先」を開放させるものかどうかは明らかでではない。しかしながら、引用発明において、引用文献2に開示された装着構成を採用するにあたり、その開口の位置として、第二関節に相当する部分より先を開放させる位置を選択することは、当業者がその設計上において、適宜採用する事項に過ぎず、それによる作用効果も当業者の予測を超える顕著なものとは認められない。
なお、引用発明において、引用文献2に開示された装着構成を採用すると、スキャナーエレメントの保持位置が、リングの位置であった指の中節部から、指付属部分が位置する指の基節部に移ることが想定されるところ、上記第4の1(7)の図1に記載されたようなスキャナーシステムの使用態様にあっては、スキャナーエレメントの保持位置が中節部から基節部に移ることにより、その使用が阻害されるような特段の事情は認められないから、引用発明において、引用文献2に記載の装着構成を採用することには、何ら阻害要因はないことを付記する。
以上のとおりであるから、引用発明および引用文献2に開示された技術事項に基づいて、相違点1に係る構成を得ることに、当業者が格別の創作能力を要するものとは認められない。
2 相違点2について
上記第4の1(7)に見られるように、引用文献1には、引用発明のトラックを、ユーザーの手の表面から離して配置する態様が開示されている一方で、上記第4の1(6)および(9)に記載されるように、引用文献1には、トラックを、衣服や帽子の表面に沿って、その衣服や帽子からはみださないように取り付ける態様も開示されているから、引用発明のトラックには、引用文献2に記載の装着構成を採用するにあたり、トラックを手部分から離した位置に配置したり、手部分からはみ出すように配置したりすることを要する特段の事情は認められない。
そうすると、引用発明において、引用文献2に記載の装着構成を採用する際に、そのトラックを、手部分の表面に位置させるとともに、その手部分から食み出ないようにすることは、当業者がその設計上において、適宜採用する事項に過ぎず、それにより、当業者の予測を超える作用効果を奏するものとも認められない。
3 まとめ
上記のとおり、上記相違点1および2に係る構成は、引用発明および引用文献2に記載の技術事項に基づいて、当業者であれば容易に想到し得るものであり、本願発明に関する作用、効果も、引用文献1および2の記載に基づいて、当業者が予測できる範囲のものである。
したがって、本願発明は、引用文献1に記載された発明および引用文献2に記載された技術事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないものである。
4 請求人の主張について
請求人は、意見書において、(ア)本願発明では「レールとして形成されている支持部が、可撓性を有した装着体の表面に前記装着体上から食み出ないように設けられていること」を特徴とし、また、本願発明では「前記装着体は、前記手における何れかの指の第二関節に相当する位置に設けられることによって作業者の手に装着された際に前記第二関節に相当する部分より先を当該装着体から開放させる開口部を有し、且つ、前記開口部によって前記第二関節に相当する部分より先が当該装着体から開放される指の第三関節に相当する部分を覆うように構成されており、前記支持部は、前記装着体の装着時における前記光学読取部の配置を、前記開口部によって前記第二関節に相当する部分より先が前記装着体から開放される指の前記第三関節を境界とする指先側と手の甲側との少なくとも2箇所にスライド変換可能に形成されて」いるから、本願発明では、多くの対象物を対象にして光学読取部により情報を読取る場合に頻繁に曲げ伸ばしする必要が生じるユーザの指を装着体によって支持部から保護しつつも、指先が覆われることによる不自由さを生じさせないようにすることが可能になる、と主張するとともに、(イ)引用文献1は、図1に記載のように、トラック16に対して指がむき出しにされ、「レールとして形成されている支持部が、可撓性を有した装着体の表面に前記装着体上から食み出ないように設けられていること」の記載がなく、引用文献2には「レールとして形成されている支持部」の記載自体がないから、たとえ各引用文献を組み合わせたとしても、本願発明の上述したような効果を得ることができない、として、本願発明が進歩性を有する旨主張する。
しかしながら、本願発明が、引用文献1に記載された発明および引用文献2に記載の技術事項に基づいて、当業者が容易に発明し得たものであることは、上記1~3のとおりであり、「多くの対象物を対象にして光学読取部により情報を読取る場合に頻繁に曲げ伸ばしする必要が生じるユーザの指を装着体によって支持部から保護しつつも、指先が覆われることによる不自由さを生じさせないようにする」との作用効果も、引用文献1に記載された発明および引用文献2に記載の技術事項に基づいて、当業者が普通に予測し得る範囲のものにすぎないから、請求人の主張は採用できない。
第7 むすび
以上のとおり、本願発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった引用文献1に記載された発明および引用文献2に記載された事項に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2021-009107